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福岡地方裁判所への個人再生申立もいろんなケースがあります
(2011.8.23)

当事務所では、債務整理の手続きのうち、個人再生の申立を選択される方もかなりいらっしゃいます。

法定金利による引き直し計算をしても多額の負債が残り、任意整理では返済できぞうにないという場合には、自己破産か個人再生の手続きを選択することになります。

自己破産では、ギャンブルや浪費、購入でかなりの負債ができた場合は、基本的に免責不許可(裁判官の裁量で免責が出るケースも多い)に該当します。審問という福岡地方裁判所での裁判官の面接も必ず受けなければなりません。

しかし、個人再生の申立をした場合には「一部でも返済する」ということで、審問もほとんどなく、理由も自己破産と違い、詳細に書く必要がないのです。

数百万あるいは1,000万円以上にもなってしまった借金は返せないけれど、一部なら返済できるという方にとっては、大変有利な法的制度であると言えます。

ただ、個人再生は基本的に3年の返済。任意整理も3年から長くて5年の返済です。長期間借りずに返済していかなければならないのは大変だと思われます。

しかし、当事務所でもほとんどの方は滞りなく返済されています。

この前、再生の返済が終わり、挨拶に見えた方は、「やっと完済しました。もう、カードを使わない生活にも慣れました。これからは節約して返済の分を貯金に回します。」と話されました。

任意整理で返済中の方も「返済額が結構多いから、大変でしょう」と聞くと「でも、今までに比べれば随分楽になりましたよ。」とおっしゃっていました。

カードがあれば、すぐに欲しいものもお金もが手に入りますが、金利を払って返済していかなければなりません。法定金利以下であっても、年間に直せばかなりの金額を支払っていることになり、それだけ少しづつ家計を圧迫していくことになります。

債務整理手続終了の時に、よくお話しているのですが、「落ち着いたら、ほんのちょっとでも貯金を継続できる生活」を目指していっていただきたいものです。

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