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NISグループ(旧ニッシン)-破綻(2012.5.24)

NISグループが平成24年5月9日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立を行い、平成24年5月17付で同裁判所から民事再生手続開始の決定がされました。

また、資本・業務提携に関する基本合意書を締結していたネオラインホールディングスとはNISの民事再生手続開始決定に伴い、提携が解消されとの事です。

同社は、1953年8月に愛媛県松山市で創業。中小事業者向け総合金融業者として、消費者ローンの取り扱いを開始し、1981年からは商工ローンの取り扱いを開始しました。

2001年3月期には、年収入高約320億2700万円を計上、事業者ローン分野での複数企業との提携、債権回収業務へも進出するなど積極的に事業を展開してましたが、貸し出し上限金利の引き下げや過払金引当利息で収益・財務内容が悪化していました。

こうしたなか、2010年9月、日本振興銀行(株)が民事再生法の適用を申請、同行に対する保有株式や長期貸付金の引き当て処理を行ったことで、貸金業に定める純資産要件を満たさなくなったことから、同年12月、貸金業を廃止。大口債権者との間で再建策合意に向け、交渉していたのですが見通しが立たず、今回の申立に至った背景があります。

福岡県にお住まいの方でも個人事業者や大口の切り替え時利用などで、NISと金銭消費貸借契約をしていた方は多く、日本振興銀行が破綻するまでは比較的訴訟対応での過払い請求では返還率は良かった(当事務所でもほぼ満額回収あり)のですが、以降、回収できても1〜2割程度と言われていました。

今回の民事再生手続開始決定により、過払金返還率は法的にさらに圧縮されることになるでしょう。近頃、依頼を受けた方の中にもNISの負債はすでに完済し、多額の過払いが発生する見込みだった方がいらっしゃいますが、完済後すぐ依頼を受ければ間に合ったかもしれないと思われます。

過払金返還請求は峠を越え、減少傾向にありますが、業者が破綻してからでは間に合いません。心当たりのある方は、相談だけでもされてみてはいかがでしょうか?

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