時効には、取得時効と消滅時効があります。
このページでは、消滅時効について説明します。
消滅時効に基づく効果を主張する権利があっても、確定するには援用権者(当事者である借主)が主張する必要があり、これによって、消滅時効の効果が発生し、消滅時効が完成します。
つまり
時効であっても援用しなければ、借金は消滅しないのです。
消滅時効の対象となる権利は、消滅時効の起算点から一定の時効期間が経過したときに消滅します。しかし、援用しなければ消滅するはずの権利は確定していない流動的なものであると言えます。
消滅時効の効果は「当事者が援用」することにより確定するので、「相手方債権者」に「消滅時効援用の意思表示」をしなければならないということになります。
消滅時効の援用とは、
「時効によって生じる利益(借金の消滅)を受けます」という明確な意思表示を相手方債権者に伝えることです。
消滅時効援用の方法は「配達証明付き内容証明郵便」となります。
【配達証明付き内容証明郵便のメリット】
「もう時効になっているから、借金は支払わない」と相手方債権者に伝えても
きちんと処理がされるのかは不明ですし、証拠が残りません。
そこで、後日の証拠とするために、「消滅時効の援用通知」は内容証明で発送するのです。
❶内容証明郵便とは、
郵便局のサービスのひとつで、郵便を出した内容・発送日・相手が受け取った日付等を郵便局が証明する郵便です。
消滅時効援用の内容証明郵便を発送すると
1.正本は債権者に郵送され、
2.同じ内容の謄本(内容証明控え)は差出人に郵送されます。
内容証明の下欄には、郵便局の認証分が付され、書留番号が付きます。
➋配達証明とは、
相手方に到達した日(配達日)を記載したハガキが配達した郵便局から届くというシステムですので、間違いなく配達されたと確認することができます。
配達証明付き内容証明郵便のメリットは、時効援用通知の文書の内容と相手方債権者の受け取った日付まで、確実に証拠として残せることにあります。
消滅時効援用の要件は「1~4の全てに該当している事」です。
ここでは、依頼の多いクレジット(信販)会社・消費者金融・携帯電話会社について説明します。2020年の民法改正後も基本的には変わりません。
金融業者の場合、時効期間は5年です。
要件としては
時効の更新(中断)事由に該当していないことが要件です。
以下のすべてに該当していることが時効援用の要件です。
① 最終取引から5年以上経過していること。
② 債務の承認をしていないこと。
③ 裁判をされていないこと
④ 強制執行をされていないこと。
になります。
・
①最後の返済から5年経過(裁判を起こされた場合は、そこから10年)
②の債務の承認は、債務があることを認めることですが、過去に任意整理をしたり、支払いが厳しいからと相手方債権者に電話して支払条件を変更する和解契約をしたり、返済の約束をしたり、一部弁済をすることも含まれます。
※債務の承認に該当する事由があっても5年以上経過していれば、時効援用は可能です。
③の裁判は支払督促・確定判決がないことになりますが、裁判から10年以上経過していれば、時効援用の対象となります。
④の強制執行は、裁判に基づき動産執行(執行官が自宅に来る)・差し押さえ(給与・預金口座等)等の強制執行がされたことです。強制執行が実行されると時効は更新(リセット)されます。
消滅時効援用の要件をそろっていれば時効援用が可能となります。
お問い合わせと料金プラン
武富朋子司法書士・行政書士事務所
メール・電話・面談での無料相談を受けておりますので
お気軽にご相談ください。
☎ 092-938-6110
✉メール相談 taketomijimusyo@nifty.com
*時効援用代理プラン(司法書士に一切お任せプラン)
料金 30,000円(税込・実費込)
*内容証明作成プラン(内容証明の作成・発送代行プラン)
料金 15,000円(税込・実費込) 結果は代理と変わりません。
追加費用は一切かかりません。
時効援用の費用は安く設定しています。
過払い金返還請求、借金の消滅時効の援用についての無料相談は、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。全国対応しております。
予約いただければ、土日でも無料面談相談できます。
過払い金は時効かも・・という方も無料相談へどうぞ。
武富朋子司法書士事務所
(粕屋町イオンモール福岡近く)
請求するにあたっての
基礎知識などを紹介します。
時効の援用など債務整理の解決法を項目に分けて紹介。
過払い金請求・消滅時効の援用の費用などに
ついてまとめています。
◇福岡過払い相談WEB◇
武富朋子司法書士事務所
代表者:武富朋子
代表者ごあいさつはこちら
〒811-2315 福岡県糟屋郡
粕屋町甲仲原1-20-17
福岡県糟屋郡(粕屋町・須惠町・志免町・宇美町・新宮町・篠栗町・久山町)飯塚市・福岡市東区・福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区・筑紫野市・春日市・太宰府市・大野城市・宗像市・古賀市・福津市・嘉麻市・糸島市・大牟田市・久留米市・直方市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・小郡市・うきは市・宮若市・朝倉市・みやま市・北九州市門司区・北九州市若松区・北九州市戸畑区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・筑紫郡・遠賀郡・鞍手郡・嘉穂郡・朝倉市・八女郡・田川郡・京都郡・築上郡・その他福岡県内
大分県・佐賀県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・山口県・広島県・岡山県・兵庫県・京都府・大阪府・和歌山県・奈良県・滋賀県・三重県・岐阜県・愛知県・静岡県・富山県山梨県・神奈川県・東京都・埼玉県・群馬県・茨木県・栃木県・宮城県・秋田県・山梨県・北海道
事務所概要はこちら
当ホームページでは、取り扱った過払い金請求の案件の一般的なケースを掲載しております。
各社の決算状況や判例動向によっても異なる場合がありますことをご了承ください。