福岡県糟屋郡粕屋町の武富朋子司法書士事務所は、福岡最安値水準「過払金報酬」「債務整理」「消滅時効の援用」!

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裁判を起こされたら

裁判を起こされた場合でも

「訴状」あるいは「支払督促」が届いたら

 

裁判を起こされても、時効の援用をすることができる可能性があります

 裁判所から、支払督促や訴訟(訴状)が届いた場合でも「時効の援用」で解決できるケースが多いのです。

 訴状には、最終ページに「取引計算書」が添付されています。

 その日付から5年以上経過している場合、時効が成立している可能性が

あるのです。

 ❶ 相手方債権者と5年以内に話をしたり、債務の承認をしていない。

 ➋ 裁判所から書類が届いたのは初めてである。

 ※5年以上経過とは、正確に言うと5年3ケ月以上経過と考えた方がいい

ことになります。(期限の利益喪失約款があるため)

 

裁判費用を格安で

 

当事務所では、高い費用は支払えない!という方のために

「司法書士の法律相談」(答弁書作成)と

時効援用の内容証明発送という「行政書士の代行プラン」

を組み合わせて費用を格安で依頼することもできます。

 取下書が届き、時効援用の内容証明によって、負債も消滅するので

安心です。

 

対応と注意点

 裁判所から訴状が届いたら、提出期日内に「答弁書」を提出する必要があります。

答弁書で「時効の援用」をすることも可能です。

 

「時効が完成」している場合、相手方債権者(原告)は訴えを取り下げてくるのが通例です。

 

訴状を無視していると無出席裁判で起こされてしまい、判決が確定すると「時効が更新(中断)」してしまいます。

時効援用ができなくなり、時効期間が振り出しにも戻るばかりか

時効期間も「5年」から「10年」へと伸長されます。

まずは、裁判所からきた書類を確認してください

A  返済を延滞して5年が経過すると、借金の消滅時効を主張できるのですが

 

債務者から「時効を援用」しなければ、借金の支払義務は消滅しません

 

B時効の援用」によって、借金の消滅時効が完成するといえます。

 

そのため、返済を延滞して訴状が届いたら、必ず中を確認してください。

 

 

C訴状には「いつから延滞したのか」等が記載されています。

 

  訴状に添付された取引履歴等をみれば、わかります

 

 

5年経過しており、時効の更新(中断)事由がなければ、「時効の援用」が可能です。

支払い督促が届いても、時効の援用をする事ができます

 支払督促も簡易裁判所から送付されます。

 この場合も2週間以内に「督促意義申立書」を提出する必要があります。

 督促異議申立書で時効を主張して、認められれば、裁判は取下げとなります。

 異議申立書提出期間の2週間が経過してしまった方も仮執行宣言付支払督促が確定するまでは、間に合う可能性があります。

督促意義申立と同時に時効の援用をすることも考えられます。

 

「時効が完成」している場合、相手方債権者(原告)は訴えを取り下げてくるのが通例です。

 

5年以上経過している借金について、訴状・支払督促が届いた方は

ご相談ください。

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