福岡県糟屋郡粕屋町の武富朋子司法書士事務所は、福岡最安値水準「過払い金報酬15%」。過払い金完全報酬!

〒811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17 (イオンモール福岡近く)

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092-938-6110

受付時間

8:30~19:00 (土日祝は要予約)

時効援用の依頼の流れとプランの違い

借金の消滅時効の援用とプランの流れ

≪面談をご希望の方≫

☆ こちらで簡単な説明はしておりますが、
実際に当事務所で面談をしていただけると詳細な説明ができます。

* 時効の援用代理プラン・内容証明作成プランの決定は面談後でOK!

内容証明作成プランとは?

 

メールや郵送でのやり取りOK!

お問合せフォームから、写メで送って

振り込みで完了。(全国対応

 簡単迅速かつ安価なプランです。

債権額による制限もありません。

 時効援用の成立の確認は、

内容証明を出した後、2~3週間経過しても相手からの反論がなければ成功です。

1社1万5千円 (税・実費すべて込み)。

 

くわしくは下記をチェック!


 

★「内容証明作成プラン」依頼の流れ

 

※時効の援用内容証明郵便の代行業務となります。

もちろん面談での相談も可能。(全国対応

 

※時間が取れない・遠方で面談できない方も依頼できます!

 

     ABCいずれかの方法で

・債権者からの書類(請求書・督促状・信用情報記録等)

  ・本人確認書類(免許証等)の2点を送付ください!

 コピーの郵送 FAX(092-938-6150)

 メールにファイル添付(確認できる写メも可

          ↓

   ①の書類の余白か別紙に

内容証明を依頼する旨・住所・氏名(自書)・ふりがな

押印・携帯番号を記入して同時に送付。

            ↓

    書類確認後、お振込み等について、ご連絡します。

お振込み確認後は、内容証明をスピーディに発送

           ↓

    ご住所あて、時効の援用内容証明(本人用)が届きます。

 

            ↓

    数日後、配達証明のハガキがご自宅に届きます。

           ↓

    ハガキの裏面に、債権者へ配達した日付が記載されています。

その日付から2~3週間程度、時効を否定する文書が来なければ

時効の援用は成功」し、支払義務はなくなります

 

※時効を否定する文書とは「裁判の事件番号が記載された文書」や

判決正本のコピー等になります。

時効の援用成功で、債権者から文書が来ることはなくなります

 

 

 

不明な点は、電話をかけていただくか、調整してご希望の時間に

こちらから電話をかける(メールも可)ことも可能です。

 

 

⇒ お問い合わせはこちら

 

時効援用の代理プランの流れ

  司法書士が代理人として時効援用の成立の確認までを行います。

 司法書士に全てを一任するプランです。

委任通知が相手に届いたら、以後は督促状等が来る事がなくなります。

 時効援用の成立の確認は、

当事務所側で、債権者に時効援用が成立したかの確認を行います。

 

料金は 1社 3万円で 税・郵便料等実費込み

 


 

★「時効援用代理プラン」依頼の流れ

 

無料相談⇒

②委任契約 ⇒

③時効の援用内容証明発送 

④時効成立確認⇒ 

⑤完了  

まずは電話かメールでお問合せください

 お客様が行うのは①と②まででOK

 ③以降はすべて当事務所にお任せ

 

  詳細な流れとしては下記のとおりとなります。

 

 

  無料相談 (事前の電話・メール相談も可能)

 

時効援用の手続きについての説明・今後のスケジュールについてもご説明

 

個人信用情報記録JICCCIC)・督促状・請求書などがある方はご持参ください

 

依頼される時には認印・本人確認書類が必要です)。

 

            ▽

委任契約

 

代理人として時効援用手続きをするために、委任状へ署名・捺印いただきます。

 

以降は、依頼者の方の代理人として一切の交渉窓口となり、時効援用手続きを行います。

 

            ▽

 

③ 時効の援用内容証明を発送

依頼を受けた方の代理人として司法書士名で、「消滅時効を援用する」旨の内容証明郵便(配達証明付)を発送します。

 

※債務の特定が不十分な場合には、債権者に対する債権調査から開始します。

            ▽

 

④ 債権者へ時効援用の成功確認

 

内容証明到達後、一定期間経過した後に「時効成功の確認」を行います。

 

※「時効成立」あるいは「時効処理済み」との回答があれば、時効の中断事由はなかったので、時効援用は成功です。

 

確認のみでなく、可能な限り「原契約書」「債務不存在証明書」等債務が消滅した証明書を債権者に請求します。

 

 JICC・CICに登録がある場合は、信用情報機関への申請が完了しているかを確認します。

            ▽

 

⑤ 時効援用手続完了報告

 

依頼者の方に時効援用業務終了のご報告をします。

債権者から債務が消滅した旨の証明書返還があれば、

時効援用の証拠書類」(内容証明原本・配達証明ハガキ)といっしょにご返却します。

ご家族に内緒の場合、お預かりすることも可能です。

 

            ▽

 

⑥ 時効不成立の場合

 

希望により任意整理などによる解決を検討します。(一部業者を除く)

 

 

 

 

 

⇒ お問い合わせはこちら

 

内容作成プランと代理プランの違い

ア. 「時効援用代理プラン」では司法書士業務として、司法書士が本人の代理人となり、時効援用手続きを行います。

料金は13万円です(税込み・内容証明等実費込み)

債権者との間で、司法書士が一切の交渉窓口となり、時効援用手続きを行います。

 

 「債権内容が不明な場合の債権調査」「時効援用の内容証明発送」「時効の成立確認」等、すべて依頼人の代理人として司法書士名で行います。

 

 時効の援用成功時に、債権放棄処理の終了を確認し、信用情報機関への登録抹消・変更の申請をしたかどうか(一部債権者を除く)を可能な限り聴取します。

 

 残高0証明書発行や原契約書返還等、債権者会社において債務が消滅した旨の証明書の発行依頼をします。

 

 もし万一時効の援用が失敗したという場合でも、ご希望によって、追加料金なしで任意整理へと移行する事ができます。代理人として解決の方向を目指します。

利息・遅延損害金を含んだ総額が140万円超(例えば総額400万円)でも 

残元金が140万円以内であれば代理できます。

依頼の流れはこちら

 

イ. 内容証明作成プラン」は、本人名での時効の援用内容証明の作成・発送の代行業務であり、行政書士業務となります。
(全国対応可)

料金は11万5千円です(税・内容証明郵便等実費込み)

 

 費用が実費込みで15,000円と安く、依頼方法も簡単

依頼者の方本人名で、時効援用の内容証明作成・発送を行います。

 

借金の残高には関係なく、依頼できます。例えば1,000万円の残元金でも依頼できます。

 

内容証明と配達証明のハガキがご自宅に届いて、約2~3週間、債権者から何も文書が来なければ(債務名義がある等の文書)時効の援用は成功です

 

時効援用代理プランと内容証明作成プランで、成功・不成功の結果が異なることはありません

 

家族に内緒にして時効の援用をしたいという方は、交渉窓口にはなれませんから、「すべてお任せしたい」方は、時効援用代理人プランの方が良いでしょう。

  ⇒ 依頼の流れはこちら

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ついてまとめています。

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