債務整理手続きのなかで唯一、裁判所を通さずにできる手続きです。
借金2007年(平成19年)以降の借り入れの場合、過払い金は発生しませんので、減額は なく、今現在の債務残高を返済していくことになります。
3年~5年の期間内に借金を返済できる見通しが立てば、選択する事ができます。
貸金業者と高利で長年取引をしてきた場合(2006年以前からの取引)には、引き直し計算により現在の借金残高より大幅に減る可能性が高いことになります。
利息を払いすぎていた場合には過払い金を取り戻すことができます。
法定金利で借りていた方は、借金総額が減ることはありませんが、現在の債務額で確定し、「将来の利息をカット」できるので「利息で雪だるま式に借金が増えて行く」ことがありません。
例えば、毎月1万円を返済する和解契約だと、Ⅰ万円が借金総額の元金から毎月減っていくということになります。
金利の支払いに追われ、いつ終わるのか見通しがたたなかった返済について、司法書士が代理人となり和解契約をします。
返済計画をたてますので、いつまで返済するのかが把握でき、借金完済への見通しがたちます。
自動車ローンだけあるいは銀行ローンだけは払いたい場合・保証人がついている債権者を除外したい場合なども債権者を選ぶことができます。 (※返済の見通しがたつ場合に可能です)
破産申立の書類等には、同居親族についてある程度の書類が必要であり、その過程で家族に事情を話す必要がある場合が多いものです。
任意整理は書類不要なので、家族に内緒でもできます
和解交渉は、司法書士事務所と債権者の間で行われますので、周囲の人間にわかることもありません。
司法書士が依頼を受けると、貸金業者に対して受任通知を送ります。
引き直し計算による借金残高がはっきりするまで、支払いを督促する電話などを止めることができます。数ヶ月は支払いもストップします。
支払いがストップした3~4ケ月の間に、司法書士の報酬を支払っていただくことになります。
今後5年~7年程度、新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなる可能性が高いことです。
カードに頼らない家計管理が必要と言えるでしょう。
※任意整理の引き直し計算により過払いに転換していた場合には、
事故情報とはならず、一切の影響はありません。
詳細は ご相談 ください。
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任意整理と同様の結果が得られるものとして、簡易裁判所で行われる特定調停があります。
※ 時間に余裕のあるかたは選択しても良い手続きとも言えます。
任意整理とは消費者金融やクレジットカード会社など貸金業者からの借り入れによる借金を裁判所を通さずに返済する方法です。
司法書士が取り扱う債務整理の中で裁判所手続きをせずにできる唯一の方法でもあります。
貸金業法改正まで消費者金融・カード会社は、長い間 利息制限法を超えた金利で貸し付けをしている会社が多かったのです。そういう会社と取引(借りたり、返したり)をされてきた方は、法定利息を超える高い利率で利息を支払ってきたわけです。
したがって、利息制限法で定められた金利による引き直し計算をすると、取引が長いほど現在の残高(借金)は減るということになります。もしかしたら、長年取引があった方は、残高が0になるどころか払いすぎ(過払い)になっているのかも知れません。
司法書士がご依頼を受けた場合、貸金業者に今までの取引を開示してもらい、引き直し計算をして残高を確定します。その借金残高をもとに家計状況を考えながら、毎月いくらだったら無理なく返済できるか依頼者の方に確認のうえ、返済計画をたてます。
そして、毎月の返済金額も減額し、3年~4年かけての長期の分割返済になるよう各債権者と和解交渉をします。
和解が成立すると、いよいよ返済が始まります。
武富司法書士事務所から、貸金業者に対して受任通知を送付。
ご依頼者への請求(ご自宅・会社へのすべて)が止まります。返済も一時ストップできます。
各債権者から開示された取引履歴をもとに法定金利での引き直し計算をし、残高確定。
家計から返済可能な金額をご本人に確認し、和解案を作成、各債権者に送付します。
過払い金が発生している貸金業者については、別途過払い金返還請求を行います。
当事務所と各債権者の和解契約書・返済計画表をお渡しします。(郵送もできます)
返済計画表のとおり、債権者が指定した口座に振り込みを開始することになります。
司法書士は、任意整理の代理人として、返済が終了するまで、債権者との窓口になります。
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