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消滅時効と時効の援用

 

 

時効には、取得時効と消滅時効があります。

このページでは、消滅時効について説明します。

1.どうして消滅時効は援用する必要があるのか?

消滅時効に基づく効果を主張する権利があっても、確定するには援用権者(当事者である借主)が主張する必要があり、これによって、消滅時効の効果が発生し、消滅時効が完成します。

 

 つまり

時効であっても援用しなければ、借金は消滅しないのです。

 

消滅時効の対象となる権利は、消滅時効の起算点から一定の時効期間が経過したときに消滅します。しかし、援用しなければ消滅するはずの権利は確定していない流動的なものであると言えます。

 

消滅時効の効果「当事者が援用」することにより確定するので、「相手方債権者」「消滅時効援用の意思表示」をしなければならないということになります。

 

消滅時効の援用とは、

「時効によって生じる利益(借金の消滅)を受けます」という明確な意思表示を相手方債権者に伝えることです。

2.時効援用の効果は遡及する?

時効の効果は起算日に遡ります。

消滅時効の場合、時効期間の経過により時効に基づく効果を起算日(最終取引日)に遡及して主張できる権利を有することになります。

3.消滅時効援用の方法

消滅時効援用の方法は「配達証明付き内容証明郵便」となります。

配達証明付き内容証明郵便のメリット

「もう時効になっているから、借金は支払わない」と相手方債権者に伝えても

きちんと処理がされるのかは不明ですし、証拠が残りません。

 

そこで、後日の証拠とするために、「消滅時効の援用通知」は内容証明で発送するのです。

 

内容証明郵便とは、

郵便局のサービスのひとつで、郵便を出した内容・発送日・相手が受け取った日付等を郵便局が証明する郵便です。

 

消滅時効援用の内容証明郵便を発送すると

1.正本は債権者に郵送され、

2.同じ内容の謄本(内容証明控え)は差出人に郵送されます。

内容証明の下欄には、郵便局の認証分が付され、書留番号が付きます。

 

➋配達証明とは、

相手方に到達した日(配達日)を記載したハガキが配達した郵便局から届くというシステムですので、間違いなく配達されたと確認することができます。

 

配達証明付き内容証明郵便のメリットは、時効援用通知の文書の内容と相手方債権者の受け取った日付まで、確実に証拠として残せることにあります。

4.消滅時効援用の要件は?

消滅時効援用の要件は「1~4の全てに該当している事」です。

 ここでは、依頼の多いクレジット(信販)会社・消費者金融・携帯電話会社について説明します。2020年の民法改正後も基本的には変わりません。

金融業者の場合、時効期間は5年です。

要件としては

時効の更新(中断)事由に該当していないことが要件です。

以下のすべてに該当していることが時効援用の要件です。

   最終取引から5年以上経過していること

   債務の承認をしていないこと。

   裁判をされていないこと

   強制執行をされていないこと。

になります。

最後の返済から5年経過(裁判を起こされた場合は、そこから10年)

債務の承認は、債務があることを認めることですが、過去に任意整理をしたり、支払いが厳しいからと相手方債権者に電話して支払条件を変更する和解契約をしたり、返済の約束をしたり、一部弁済をすることも含まれます。

債務の承認に該当する事由があっても5年以上経過していれば、時効援用は可能です。

 

の裁判は支払督促・確定判決がないことになりますが、裁判から10年以上経過していれば、時効援用の対象となります。

の強制執行は、裁判に基づき動産執行(執行官が自宅に来る)・差し押さえ(給与・預金口座等)等の強制執行がされたことです。強制執行が実行されると時効は更新(リセット)されます。

 

消滅時効援用の要件をそろっていれば時効援用が可能となります。

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