☆施行日は、2020年4月1日なので、この日以降に法律行為(例―貸金の契約等)を行った場合は、新民法が適用されることになります。
消滅時効援用は当面の間、今までどおりの取り扱いとなります(時効の制度は、5年以上支払っていない借金についての法律だからです)。
◎2020年3月31日までに発生した債権(それまでの法律行為に基づく)には旧法が適用されるからです。
消滅時効については次のとおり改正されました。
Ⅰ
① 起算点(時効のスタート)と時効期間が次のア・イとなりました。
時効がいつから進行するのかについて、民法上のスタート時点を
客観的起算点と主観的起算点とで整理することになりました。
ア 権利を行使することができるときから10年。
イ 権利を行使することができることを知ったときから5年。
となり、どちらか早い方で時効期間満了となります。
● 知ってから5年なのか/知らなくても権利行使ができる時から
10年か(除斥期間的考え)の区別です。
※通常、消滅時効の援用においては、債権者は権利行使できることを知っていますから、基本的に5年となります。
② 職業別短期消滅時効の廃止
改正前
1. 飲食料、宿泊料などは1年
2. 弁護士、公証人等の報酬は2年
3. 医師等の診療報酬は3年と
となっていました。
しかし、複雑でわかりにくかったので、時効期間の統一が図られたわけです。
改正後
飲食料、宿泊料などは5年
弁護士、公証人等の報酬は5年
医師等の診療報酬は5年
となった訳です。
※昔から言われていた「飲み屋さんのツケは1年」などは効かなくなるということになりますね!
③ 商事時効の廃止
※商事債権なので、消費者金融やクレジット会社の借金(債権)が5年で消滅時効の援用ができるということではなく、①のアまたはイが適用され、権利を行使することができる時から5年の時効となります。
※5年の商事時効がどう適用されるのかという範囲に関する判断が必要ではなくなりました。
●信用金庫、信用組合等における10年の時効期間は適用されなくなりました。
条文は以下の通りになっています
債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
Ⅱ 時効を完成させない事由の変更
☆時効の中断事由・時効の停止が次のように改正されました。
改正法の内容では
●債権法改正前の多岐にわたる中断事由について、各中断事由に分け、その効果により、
「時効の完成を猶予する部分」は完成猶予事由とされ、
「新たな時効の進行(時効期間のリセット・リスタート)の部分」は
更新事由とされました。
つまり、次のようになります。
・「債務の承認」
時効の中断事由から→時効の更新事由となります。
・「裁判上の請求など(裁判・支払い督促を起こされたなど)」
時効の中断事由から → → 完成猶予事由+更新事由
・「催告など (時効前6ケ月以内に内容証明で催告する例)」
→ 時効の完成猶予事由 となります。
◎ したがって、実際の適用が考えられるのは、早くても2025年4月以降ということになります。
Ⅲ 定期金債権の時効期間(賃貸借契約等に基づき、家賃や駐車場利用料等の毎月や決められた期日到来ごとに発生する債権)
5年の短期消滅時効は廃止されました。
改正民法168条1項1号においては 基本権としての定期金債権の主観的起算点からの時効期間について規定が設けられています。
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しない時。
改正民法は、主観的起算点の対象を「各定期金債権を行使できる時から」と改正したうえで、主観的起算点からの時効期間を債権の原則的な時効期間である5年の2倍の10年としたのです。
改正民法における主観的起算点(知った時から)からの時効期間の原則は5年です。
しかし、家賃等の定期金債権の時効を「知った時から10年」と、一般債権の倍の10年となっています。
これは、定期金債権が通常の債権と異なり、賃貸借契約等の基本権から支分権を発生させながら、長期に渡り存続する性質を持つからとされています。
そして、二で行使することができる時から20年間として、客観的起算点を定めています。
《ポイント》
現時点では、民法改正を考えずに、今までどおり、消滅時効を検討すればいい。
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