福岡県糟屋郡粕屋町の武富朋子司法書士事務所は、福岡最安値水準「過払い金報酬15%」。過払い金完全報酬!

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個人再生

個人再生とは、簡単に言えば裁判所で認められると、借金を大幅に減額できる制度です。

  • 住宅を手放さずにすみます。
  • 任意整理では返済ができない方でも破産せずにすみます。
  • 破産で問題とされる借金ができた理由を問われません(ギャンブル・浪費でも可)

個人再生のメリット

今住んでいる家を手放さずに債務整理ができます

住宅資金特別条項(住宅ローン)付きの個人再生では、今お住まいの家にそのまま住み続けることができます

負債を大幅にカットできます

任意整理と異なり、負債の元金をカットできます(住宅ローン以外)。カット率は最大で80%になり、借金の額によっては、90%までのカットが認められる可能性もあります。

事情によっては、返済期間を延長することもできます

返済期間は原則として3年間ですが、住宅ローンの返済額が多い、収入が低いなど特別の事情によっては5年まで返済期間を延長することができます。

返済金に利息はつきません

法律で認められているので、債権者の同意不要で借金の元金カット・将来利息カットができます。

再生計画終了まで、返済をする必要がありません

裁判所が認可決定を出した後、返済が始まります。それまでは、各債権者に返済する必要がありません。

破産せずにすみます

破産だけはしたくないという思いのある方、今のままでは無理だけど一部なら払いたいという方には最適の方法と言えます。

免責不許可事由のある方もできます

ギャンブル・高額な自動車購入や浪費など破産では免責について不許可とされている方でも申し立てができます

財産を持ったまま、手続きができます

預貯金・自動車・生命保険などについては、返済金額(基本の最小は100万円)の範囲内ならば、持ったままで良いということになります。(ローン付きのものは除く)

支払い・督促はストップします

司法書士が依頼を受けると、貸金業者に対して受任通知を送ります。
支払いを督促する電話などを一切止めることができます。再生計画終了まで各債権者に支払いをする必要がありません

個人再生のデメリット

債権者を選ぶことはできません

任意整理と異なり、すべての債権者が対象となります。自動車ローンだけは除外するといったことはできません。また、会社に借入金があるという方は勤務先の会社も債権者となります。

継続的な収入見込みがない方はできません

継続的な収入は、毎月の分割返済が可能であれば、給与・年金・パート収入でも認められますが、本人の収入が必要なので無職の方は申立できないことになります。

しかし、現在無職でも就職の可能性が高い方は就職されてから返済の見込みがたてば、個人再生をすることができます。

収入が少なく、生活が苦しい人には不向きといえます

個人再生での返済は原則3年間続きます。返済が経済的に大きな負担になり、途中で挫折してしまう可能性のある場合には自己破産を選択された方ベストでしょう。

借り入れやクレジットカードが使えなくなります

事故情報となりますので、今後5年~7年程度、借り入れをしたりクレジットカードを作ったりできなくなります。家計管理をしっかりしておくことが必要です。

個人再生もっとくわしく

個人再生がみとめられると

  • 借金の一部を支払えば、残りは免除されます。
  • 住宅を手放さずにすみます(ローンの支払い方法変更可)

個人再生手続は、2001年4月1日に始まった比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になってようやく認知されるようになってきました。

この手続きは例えば、500万円の借金がある方が、最低弁済額(例として3年間で100万円)を返済するという計画を立て、この再生計画を裁判所が認めれば、計画どおりに返済できた時、残りの400万円の借金が免除されるという手続きです。

※最低弁済額は収入によって異なってきます。返済期間も事情により延長することが可能です。

つまり、計画どおり、3年間で返済できれば残りの借金がなくなるわけです
なお、個人再生手続は、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。

最大のポイントはご自分の収入から、個人再生計画で決まった毎月の返済額を、無理なく返済していけるかどうかという点にあります。

マイホームを手放さずに債務整理ができる

個人再生では住宅資金特別条項を利用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。
住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払いは継続します。(支払いを繰延べたり、支払い方法を見直したりできます)
注意を要するのは、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないというところです。(利息の変更もできません)

住宅ローンは今までどおり支払えるが(支払い方法を変更することはできます)、住宅ローン以外の借金が非常に多いので支払いが苦しいという方の場合には、一般債権(住宅ローン以外)を大幅にカットできますので、十分検討すべき手続きといえるでしょう。

借金を支払いたいが、任意整理では返済が厳しい方にも向く手続

個人再生は、「借りたものなんだから、返したい。でも借金がこんなに増えては任意整理しても返済できないだろうし・・」という方にもお勧めの手続と言えます。

財産をお持ちではない場合、500万円の借金があっても100万円を返済すればよく、700万円の借金ならば140万円を返済すれば終了します。
返済期間は原則3年間ですが、事情によってはもっと長くすることもできます。

自己破産との違い

自己破産をすると裁判所に認めてもらえば借金の返済義務は0になりますが、個人再生では大幅にカットされたとしても、原則として3年で返済していく必要があります。
しかし自己破産では、債務者が住宅を所有していると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。

また、個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも利用可能であり、自己破産のような資格制限もないので、例えば生命保険の外交員や警備員などの職を失うおそれがありません。

個人再生手続きの流れ

  1. 受任
    武富司法書士事務所から、貸金業者に対して受任通知を送付。
    ご依頼者への請求(ご自宅・会社へのすべて)が止まります。返済も一時ストップできます。
  2. 法定金利での引き直し計算
    各債権者から開示された取引履歴をもとに法定金利での引き直し計算をし、残高確定。
  3. 個人再生の申立書類作成
    ご本人が必要書類を準備・武富司法書士事務所が申立書類を作成。
  4. 福岡地方裁判所(あるいは支部)へ申立
    当事務所が申立・裁判所との連絡、調整等、すべて行います。
  5. 個人再生手続開始決定
    相当であると裁判所に認められれば、開始決定がされます。試験積み立てが始まります。これから先の複雑な手続は、すべて当司法書士事務所が行います
  6. 債権届出期間・一般異議申述期間
    債権者一覧表記載の債権につき、各債権者に届出をするよう、裁判所から通知されます
  7. 再生計画案・中間報告書の提出
    具体的な返済計画のお打ち合わせをします。当事務所が計画案と報告書を作成します。
  8. 書面決議
    裁判所が債権者に書面で決議を問います。通常、否決されることはありません。
  9. 最終報告
    最後の報告書を裁判所に提出します。
  10. 認可決定・確定
    最後の報告後、数日後に裁判所から認可決定が出されます。
    1ヶ月後に確定すると、裁判所での手続きはすべて終了です。
  11. 個人再生手続に基づく返済の開始

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