NHKから請求書が届いている方で、①長年払っていないNHK放送受信料は、直近5年分に減額でき、②支払い再開から5年経過した未払いNHK受信料は、時効援用により支払義務が消滅する可能性が高いと言えます。
※「1.転居等によりNHKから請求書がきていない方」「2.NHKと契約していない方」「3.地上契約しているが、新たに衛星契約を締結するよう案内が来ている方」「4.NHK受信料の契約をする場合の対応」については、申し訳ありませんが、業務の対象外となりますので、ご相談を受け付けておりません。
NHKは、
「受信料の窓口 お支払いに関するQ&A」において、
「時効の申し出があった場合には、時効を5年として扱います」と表明しています。
支払いを再開する前の未払い受信料の請求も5年経過していれば、時効援用の対象です。
相続が発生して整理していたら「NHK受信料の未払い分が見つかった!」という
場合、相続人から時効の援用をすることができます。
NHK受信料について、解約を検討されている場合は、時効援用の手続き後に行うようにしてください。
解約手続きを先にされると、解約までの受信料を計算して請求書が届いてしまいます。
NHK側では「債務の承認をした」と見做されるようです。
☆NHK受信料の時効援用は、
「取扱局のNHKからきている請求書」が必要です。
特にここに記載してある「お客様番号」が重要となります。
この情報等があれば「内容証明送付」により「時効の申し出(時効援用)」が行えます。
※ NHK受信料の時効援用については、「内容証明作成代行プラン」で対応しています。
5年以内に債務の承認(1回でも払った・何らかの書類にサインした・NHKに電話をした等)がなければ、支払いを再開して5年以上経過した方もNHK受信料の時効援用ができます。
費用は15,000円(消費税・実費込み)です。
依頼の流れ
①NHK放送局から届いた請求書(払込書部分は不要)
②本人確認書類
③依頼書(メモ用紙等でも可)
①②③をメールあるいは郵送またはFAX(092-938-6150)
で送付ください。
メールアドレス taketomijimusyo@nifty.com
5年以上「一度も払ったことがない」という場合が適応します。
NHK受信料については、時効の申し出としての「消滅時効の援用」により5年分に受信料が減額されます。
たとえば、
20年分を請求されていたとしたら、15年分は払わなくてよくなるのです。
ただし、要件を満たさない場合は時効援用は出来ません。
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NHKの集金人が来て「ひと月分だけでも」と言われ「少しだけなら払う」と言ってしまったり、「5年以内に一度でも払ったことがある」という方は「債務の承認」となり、適用できないことになります。
NHKが渡す領収書には“受信料未払い期間指定書”というような項目があり、今までの未払い期間を承認する様式となっているためです。
転居前に契約したことがあるが、かなりの期間が経過しており、転居先にはNHKからの請求書がきていない方も、NHK受信料の時効援用はできないことになります。
手元に請求書がない為、お客様番号が判明しないためです。
NHK受信料については、時効の申し出としての「消滅時効の援用」により
再開前のNHK受信料については支払い義務が消滅します。
※今後は、NHKから請求書が来なくなります。
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