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時効の更新(中断)事由

借金の消滅時効は、最後の取引からスタートしますが、スタートから時効完成までの期間が振り出しに戻り、リセットされてしまうことがあります。

民法改正により時効の中断は→時効の更新として整理されました。

時効の更新があると、進行した時効期間が0となり時効期間が新しく始まります。

簡単に言えば時効の更新(中断)は次のとおりとなります。

1 裁判上の請求

2 強制執行

3 債務の承認

民法(債権法)が改正されました。

☆施行日は、2020年4月1日なので、施行日以降に行ったカードローン契約やクレジット契約に基づいてお金を借りたり、ショッピングローンを行った場合は、新民法が適用され、時効の更新事由が適用されます。

2020年4月1日より前の債権には従前の時効の中断事由が適用されます。

消費者金融・クレジット等についての時効期間は、現状で

従前と大きな差異はありません。

消滅時効については次のとおり改正されました。

1.消滅時効の改正内容

 

  時効がいつから進行するのかについて、民法上のスタート時点を

客観的起算点と主観的起算点とで整理することになりました。

改正民法 第166条

 1 権利を行使することができるときから10年

 2 権利を行使することができることを知ったときから5年

 

 

※改正民法においては旧法で債権の種類毎にまちまちとなっていた時効期間は(短期消滅時効債権等)、原則として権利行使できるときから5年か、行使できることを知った時から10年と整理されたことになります。

 

※改正民法においても、消滅時効の援用の場面で、債権者は権利行使できることを知っていますから、基本的に5年となります。

2.改正による影響は?

2020年4月1日の改正民法施行日以降に時効の更新事由・完成猶予事由が生じれば、改正民法が適用となります。

 

 しかし、消滅時効の援用場面においては、債権者は期限の到来を認識していますから、5年となります。商事債権については、改正前と同様となります。

3.時効の更新事由

更新後の時効期間10年の事由

①   確定判決

②   裁判上の和解等(和解調書・調停調書)確定判決と同一の効力を有するもの

③   強制執行の手続きが終了した場合(取り下げまたは取り消しの場合を除く)

更新後の時効期間5年の事由

④   債務の承認

時効期間10年の更新事由

①   は、借金について訴訟が提起され、判決が出て2週間の経過により確定したとき。

②   は、支払督促に仮執行宣言が付され確定したとき(送達後2週間以内に督促異議の申立がなかった)・裁判上の和解・調停が成立したとき

※これら、確定判決・支払督促・和解調書・調停調書が債務名義と呼ばれるもので、債権者は強制執行できるのです。

③   は、①②の債務名義に基づき強制執行された場合です。

給与や預金の差押え・動産執行(裁判所の執行官が自宅に来る)等があった場合です。

①②③の場合、時効期間は10年となります。

時効期間5年の更新事由

④は、借金があることを認めたことを指します。

請求書が来て慌ててフリーダイヤルに電話してしまい「分割で払う」「今は払えないけど、待ってくれたら」と言ったり、1000円でも支払いをすると、債務の承認となります。

債務の承認をすると、そこから時効期間は5年となります。

 

※従前の時効中断事由である「仮差押え」「仮処分」は、時効更新事由ではなく、手続き終了から6か月間、本訴まで時効の完成猶予事由となりました。

また催告は 時効の完成猶予事由となります(時効前6ケ月以内に内容証明で催告する例)。

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