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時効になっても援用しないと、借金は消滅しない!

時効になっても援用しないと借金は消滅しない!?

民法第145条

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。時効の利益はあらかじめ放棄することができない。

つまり、最終取引から10年,20年,あるいは30年経過して時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しないのです。

● 長期間経っているから、

「時効消滅しただろう」

あるいは

「債権放棄されているだろう」と考えて放置してきた方がいらっしゃいます。

 

 しかし、よほど少額だった債権が稀に債権放棄されることがあっても、

通常、債権は存続し、しかも遅延損害金も年々加算されていきます!

 

●時効援用の相談をされる方の中には、30年どころか、昭和の時代の借金を請求されている方もいらっしゃいます。

 

●そして、債務は完済するか時効援用の成功によって消滅しない限り、存続します。

負債の相続ということも起こる訳です。

 

●随分前に債務整理をして弁護士・司法書士に「もうすぐ時効だから、この債権は放置していいですよ」と言われ、そのままにしていたら、突然、債権者から請求書が届いて相談に見える方も多いものです。

 

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債権者は常に債権の掘り起こし(調査)をしています。

 当事務所にも「名字も変わったし、住所も何回も変わっている」という方から「突然、請求書が届いた!」「訴訟を起こされた」と時効援用の依頼を受けています。

要件

最終返済から5年以上経過していて、裁判を起こされたことがない等の要件を満たせば、時効援用の内容証明を送ることによって、借金が消滅します

信用情報

また、信用情報も時効援用成功により、残高0となり支払い状況も完了となりますから、ファイル毎抹消されるか、少なくとも5年後には完全抹消となります(CICの場合)。

各依頼プラン

内容証明作成プランなら、福岡に限らず全国どこからでも、自宅から依頼することが簡単にできます!

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  時効の援用内容証明を本人名で作成発送お任せプランです。

(費用は1社15,000円となります。税込み・実費込み)

司法書士が本人の代理人となり、時効援用手続きを行います。

(費用は1社3万円となります・税込み・内容証明等実費込み)

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