よくある質問をQ&A方式で紹介していきます
ただし、貸金業者との契約上の利息と利息制限法により計算した利息の差が払いすぎた利息ということになりますので、貸金業者の契約利率によっても異なってきます。
契約利率が高いほど、過払いになっている可能性があります。逆に法定金利金利内で貸し付けを受けられていた場合には、取引期間が長くても現在の残高がそっくり残ることになります。
※また、限度額を何度か増額された方の場合など、10年以上取引があっても債務が残るケースもありますが、引き直し計算により払いすぎた分だけ借金残高は減りますので、支払いはかなり楽になります。
法律上当然に発生している「過払い金」を請求したことにより、信用情報機関に契約見直しとして登録されることは以前から問題視されていました。
これを改善するため、平成22年4月19日この情報の報告基準が廃止されました。すでに登録されていた情報もデータベースから削除されたことになります。
したがって完済されている方が「過払い金返還請求」をおこなっても、まったく問題はなく、信用情報に一切影響はないということになります。
また現在借金が残っているという方であっても、引き直し計算の結果「過払い」となった場合、和解または過払い金訴訟が決着した時点で信用情報からは抹消されます。
※借金が現在残っている場合でも、過払い請求後あるいは訴訟提起後であれば、本人からの登録抹消要求により早めに対処する貸金業者が多いようです。
過払い金請求が増加した2009年ごろから、各業者の返還対応は悪くなっています。
和解交渉までに、数ヶ月を要する業者、返還までが遅い業者、和解でも2~3ヶ月後には返還する業者など、対応は違いますが、返還金額の増加・相手業者が対応せざるを得ない状況になることなどを考慮すると訴訟の方がオススメの業者が多いと言えます。
返還までの期間はケースバイケースであり、依頼を受けて3ヶ月から7,8ヶ月くらいが一般的な目安となりますが、今後の業者の動向によっても変わってくる可能性があります。当事務所ではこれまで対応した事例などを参考にしながら、依頼者の方にアドバイスしています。
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今までの債権者より金利が下がることが多く、返済日が統一されて煩わしさがなくなるという利点はあります。
しかし、消費者金融など金利の高い業者の借金を全部まとめようとしたところ、まとめきれず1社だけあるいは数社が残り、結局返済のためまた借りるようになってしまって相談に見える方がよくいらっしゃいます。
「おまとめローンで完済」というキャッチフレーズが多いですが、多少金利が下がった新しい借金ということになります。
※事業者の方など、どうしても銀行取引等を継続していく必要があるという方には、低金利の公的融資が受けられない場合、検討してみる余地はあるかもしれませんが、
個人の方の場合、返済に十分余裕が出てくるのかどうか、完済の目処がたつかどうかを考える必要があるといえます。
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ア.債権総額(3000万円以下の場合)の5分の1又は100万円の多い方の額
イ.債権総額(3000万円超5000万円以下の場合の10分の1
ウ.精算価値の総額
※イに該当する方はまずいらっしゃらないため、アかウでの返済としますと・・。
例1. 預金15万円・負債総額380万円(住宅ローンは除く)の場合
例2. 資産総額180万円・負債総額820万円(住宅ローンは除く)の場合
この返済総額を3年間(特別の事情がある時は5年まで延長が認められる)で返済することになりますので、100万円の場合には、毎月約3万円の返済となります。
このほかにもいろんなケースがございます。
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子供さんに将来、何らかの影響が出るのでは?と心配される方も多いのですが、基本的には自己破産されるのはご本人であり、法律的にはまったく影響はないのです。
ただ、同居されている子供さんが近い将来自動車ローンを組もうとしたけど組めなかった・銀行ローンが契約できなかった・・・というようなケースも可能性としてはあるかもしれません。
クレジット会社や銀行などの債権者がどういう融資基準を設けているかは個々の債権者の内部情報であり、法律で決められたものではないからです。
※このほかにもさまざまな質問をいただく事がございます。
これがわからないけど、こんな時どうなるの?・・・という事がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
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武富朋子司法書士事務所
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