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消滅時効の援用と信用情報について

借金の消滅時効と信用情報について

借金の消滅時効援用とブラックリストの関係

 時効の援用が成功すれば、信用情報(ブラックリスト)から抹消されますか?というご質問をよく、いただきます。

 借金にも 時効 があります。

5年以上、支払っていないのに
「突然督促状が来た!」「裁判所から訴状が届いた!」「自宅訪問された」
などの借金は、

内容証明」により借金がなくなる「消滅時効の援用」ができる可能があります。

 当事務所でもご依頼の方の大多数が成功例です。
「自分も該当するかも知れない。」とお考えの方、まずは相談してみませんか?

訴状や支払督促が届いている方もご相談ください。

信用情報のみのご質問には、申し訳ありませんが、対応しておりません。

信用情報に載っていて車のローンが通らない!?(2022.11.24)

 

「時効援用代理人プラン」でご依頼を受けた場合

時効の援用が成功」すると、債権者に対し、司法書士代理人として、信用情報機関に登録申請をしたかどうかの確認までをします。

 

 ただし、各会社によって対応が異なりますのでCICの情報抹消そのものの依頼を受けることはできないことになります。

※(一部業者を除く)

 

時効援用成功後のCIC/JICC等の信用情報取得は、直接、ご本人で確認していただく必要があります。

 

代理人として、信用情報機関に本人情報取得の申請をすることはできますが、

信用情報記録は、本人住所(免許証等の確認による)あてに送付されることになっていますので、本人から申請された方が早いからです。

 

 

なお、現在までに司法書士代理人として、消費者金融・クレジット会社に時効の援用成功確認後、信用情報について、回答を得た会社は以下のとおりになります。

 

SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス・三洋信販)・アコム・アイフル・日本保証・オリエントコーポレーション・ホンダファイナンスなどは例として下記で記載しています。

「時効の援用内容証明プラン」でご依頼を受けた場合

基本的には、債権者の信用情報記録への対応は、同じとなります。

 

 ただ、本人名での「時効の援用内容証明作成発送」なので、債権者への問い合わせ等は代理人でない関係上できませんが、時効の援用が成功の場合、内容証明が相手方債権者に到達して、JICCなら、1~2ケ月、CICなら

 約2ケ月経過後に信用情報を取得されれば、下記に記載したと同様の抹消あるいは変更(CICの場合、抹消されることは少なく、5年程度残ることが多い)がされているとかんがえていいでしょう。

信用情報について一般的には

おおよそ以下ア・イのようになります。

 いわゆるブラックリストなるものは、存在しないのですが、

消費者金融やクレジット会社が加盟している「信用情報機関」延滞情報等が搭載されている場合に事故情報として「ブラックリスト」に該当するようです。

 

時効の援用が成功すれば、法律上の支払義務は消滅します。

 そして、信用情報については下記のとおりとなります。

ア. JICC(消費者金融等が加盟している)の場合

登録申請をしていた会社からの申請により、「該当なし」となり

通常はファイルごと削除されるようです。

 

いわゆる “「ブラックリスト」抹消”となります。

   ※1~2ヶ月かかります。

 消費者金融は、JICC/CIC加盟会社とJICCのみ加盟会社があります。

 

JICCのみの加盟会社(例えば日本保証)の場合、

時効の援用に成功した会社の情報は抹消されますので、完全抹消となります。

 

CICにも加盟している会社で、

例えばアコム・アイフル等は、CICの情報も抹消されます。(延滞時にさかのぼって処理されます)

 しかし、

SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス・三洋信販の場合は、ケースにより、CICの情報はしばらく残ることがあります!

 

これは、各会社がCIC契約終了から5年で削除との規定を、どう捉えているかによるものと考えられます。

 

SMBCコンシューマーファイナンスの場合 

以前はCICの契約終了を時効の完成日と会社内規で決めていました。

 

例えば、2010年5月から延滞があれば、時効の完成は2015年5月なので(時効中断がないことが前提)、消滅時効の援用をすれば、5年後の2020年5月に契約終了から5年経過として信用情報は抹消となるということだったのですが、

 

取り扱いが異なってきたようで、注意が必要です。

時効援用が成功した場合でも、CICに5年残る方が増えているようです。

 

☆「それでは、ローンが通らない」と思われるかも知れませんが、時効の援用によって借金が消滅したということは、大きな成果です。放置すればいつまでたっても延滞情報は消えないからです。

 

債権者側会社に「絶対的な登録抹消義務」はないので「登録抹消はしない」という会社もごく一部(大手は抹消してもらえます)あるようです。

イ. CIC(クレジット会社等が加盟している)の場合

登録申請していた会社からは、CICに登録申請がされますが、「貸し倒れ」「完了」「契約終了」あるいは「遅延解消」等の記載が残ります。

 残高表示は抹消になるようです。

 CICの信用情報が「契約終了から5年」とされているので

 原則として5年後に「ブラックリスト抹消」となるようです。

  (短期間で抹消される場合も例外的にあります)

また、CIC搭載情報用紙の右上に保有期限というものがあります。


延滞されていた方は、この保有期限が空白となっていますが、時効の援用に成功した場合、保有期限が記載されるようになるようです。

 

時効の援用に成功後、ご本人が取得されたCICの情報でアプラスの保有期限を見たことがありますが、上記に記載のとおり、時効援用前は空白だったのですが、時効援用後は5年後の日付が記載されていました。

 

また、オリエントコーポレーションに信用情報について、確認したことがあります。

 

 

この会社では、CICの情報については「時効処理」終了から5年

つまり「消滅時効の援用内容証明」が届き、内部で債権放棄手続き等が終了した時点から、5年の経過で信用情報記録は抹消となるとの回答を得ています。

※稀に信用情報から抹消されている方もあり、ケースバイケースといえそうです。

 

ホンダファイナンスについても、同様で会社での「時効処理」により、債権放棄手続きは終了して、残高表示は抹消されますが、5年間は残るそうです。          保有期限が空白だったものが5年後の表示となります。

 このように、CIC搭載のクレジット会社については、

「消滅時効の援用」から5年で抹消されるのが、原則のようですが、信用情報が削除になるのか、5年程度残るのかは、会社内規あるいは契約時の約款で、決められており、今後も変更になる可能性はあります。

ウ. なお、債権回収会社の場合

元の債権者から債権譲渡されて一定期間が経過すれば、移管終了により、そもそも抹消されていますので、信用情報には、影響がありません。

※信用情報については、法律として制定されたものではなく、上記に記載した内容も各会社や信用情報機関の運用が変更になる場合があります。

 

記載内容も、100%を保証したものではありません。

ローン・クレジットカード等の申し込みが通るようになりますか?」

 

とのご質問を受けることが多いのですが、JICC/CIC等の情報がすべて

抹消された場合でも、一般の与信調査があります。

 与信調査は、各金融機関によって基準が異なりますので、(本人の勤務先・収入等によっても違う)、100%OKとは言えません。

 

ただ、「消滅時効の援用」が成功したことにより、信用情報から削除されれば、「ローン審査」もOKの可能性が高くなっていることは確かと言えるようです。

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