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消滅時効援用の解決事例

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解決事例

テー・オー・エムと後日、アイフル・日本保証への時効の援用代理を依頼され、3社とも成功したケース

☆頂いたお礼のメール (Kさんより)

 

いつもお世話になっております。

武富先生本当にありがとうございます。

借金をして完済しなかった私がすべて悪いのですが、業者からの督促及び勝手に債権譲渡される現状にすごく悩んでいました。

 

今はネットでいろいろ調べればある程度の解決はできると思いますが、残念ながら専門分野のノウハウが私にはありませんでした。

やはり、先生にすべてお任せして本当によかった。

お礼も満足に出来ていませんが、とにかくありがとうございました。

 

3業者で私の債権はすべて処理が終わりました。

これからは安易に借金せず、地道に自分のサイフと相談しながら生活していきます。

他にも解決事例をご紹介させていただきます。

新生パーソナルローン・SMBCコンシューマーファイナンス・しんわへの時効の援用代理を依頼されたケース。

延滞後、10数年が経過し、今は事業をされているHさん。

信用情報に延滞の記載があると、事業継続の資金調達に影響があるため、抹消になればと依頼されました。
お話の内容からも裁判を起こされていた可能性は低いと判断し、3社に時効の援用を行いました。

結果は、3社すべて成功。

SMBCコンシューマーファイナンス・しんわに確認をとった際、「残高0の証明書」発行なら可能との返答で、内容証明原本書類等と一緒に、お渡ししました。

なお、新生パーソナルローンの場合、「時効処理は済んでいますが、案件が多くて証明書発送等には、対応できておりません。

CICの申請には、時間がかかっていますが、CICの情報抹消をもって証明書発行に換えさせていただきます。」
との回答を得ました。

後日、Hさんから「CICもすべて抹消されていました。お願いして良かった。本当に助かりました。」と電話がありました。

「ティー・アンド・エス」時効の援用代理を依頼されたケース

正規の債権回収会社ではなく、貸金業登録のみの会社です。

 

訪問に関するご連絡の文書が来た事案。

 

訪問予告通知」がきたり、実際に訪問された方もあり(なお、委託で他社に依頼していることもあるようです)、注意が必要です。

 

原債権者 タイヘイ株式会社

 

後日、ティー・アンド・エスに時効成立の確認をとったところ、「時効処理済みです」(成功)との回答を得ましたが、原契約書返還や残高証明書の発行には、応じていないとのことでした。

 

 ※再交渉の結果「債権債務なし」の合意書対応には、応じるとのことでしたので後日、時効の援用内容証明原本等とともに債権債務なしの合意書」を依頼者の方にお送りしました。

オリンポス債権回収時効の援用代理を依頼されたケース

正規の債権回収会社で、エムズホールディングの委託を受け、債権管理回収を行っています。

 

原債権者はアプラス

 

債権譲渡及び債権譲受通知」が届いた後、「訪問予告通知」が届いた事案。

 

実は、以前にも、もう1社弁護士事務所に「時効の援用」を依頼したことがあったそうですが、10数万円の着手金が必要だったので、費用支払いが大変だったこともあり、当事務所へ依頼されました。

 

結果は成功し、「時効処理済み」の回答を得ました。

オリンポス債権回収からの「債務不存在証明書」を時効の援用内容証明原本等とともにお渡ししました。

 

*「原契約書」が存在するケースでは、要望すれば「原契約書」も返還されます。

 

オリンポス債権回収は、裁判にも積極的です。

 委託を受けて債権回収を行っている案件が多いようですが、「通常訴訟」より、「支払督促」での裁判が多いようです。

 

 裁判でのご相談も承っております。

ニッテレ債権回収時効の援用代理を依頼されたケース

正規の大手債権回収会社。

 

10数年前の請求書「あなたの居住地の調査および不払金の請求をいたします」

 

との文書以降は、何も届いていないが、処理がしたいと依頼された事案。

 

文書の時点では原債権者は、銀行系ジェーシービー。

 

ニッテレ債権回収が委託を受け、債権回収をしていたようですが、内容不明のため債権調査をするも回答がなく、交渉していました。

 

結果は、10年前にニッテレ債権回収が債権譲渡を受けて債権者になっていたということですが、再交渉で「10年経過債権につき、債権放棄します。」との回答を得ました。

 

後日、届いた債権放棄書をお渡しして終了しました。

 

これで、きちんと未払い債務は消滅したことになります。

アビリオ債権回収時効の援用代理を依頼されたケース

催告書」(法的対応の検討に入りましたので通告しますと記載)が届いた事案。

 

 原債権者はSMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)

 債務名義(仮執行宣言付支払督促正本)・福岡簡易裁判所がありましたが、

17年経過していました。

 

 時効の援用を行った結果、成功し、「原契約書・債務不存在証明書」を時効の援用内容証明原本等とともにお渡ししました。

アコム時効の援用代理を依頼されたケース

催告書」(期限の利益を喪失しているので、一括してご返済をお願い申し上げます。との記載あり)が届いた事案。

 

 依頼者の方は、借金返済に行き詰まり、アコムに相談して「示談契約」を締結していたようです。

 しかし、その後事情により支払いが滞り、期間が経過。

 

{C}  示談契約締結及びその後の返済延滞日から「5年経過」していたため、時効の援用を行いました。

 

結果、アコムに確認をとったところ、「時効処理済みです」との回答を得ました。当事務所から依頼していた「債務不存在証明書」(債務消滅日は返済予定期日の翌日の日付となっています)が送付されてきましたので、時効の援用内容証明原本等とともにお渡ししました。

日本保証」(旧武富士)時効の援用代理を依頼されたケース

 

引田法律事務所”から受任通知書が来た事案。

 

2018年頃から、日本保証の債権回収については、「弁護士法人引田法律事務所」が一手に受任するようになったようです。

 

ご連絡先フリーダイヤル>が通知書の下部に記載されていますが、慌てて連絡してしまうと時効の中断事由にあたる「債務の承認」になるような発言をしてしまいがちです。

 

 依頼者の方は、何度か住所移転をされていたそうですが、結婚後現在の住所に移転してから、引田法律事務所の通知書が送付されてくるようになったとのことでした。

 

 最終返済から10数年経過していたので、時効の援用を行いました。

 

※結果、引田法律事務所に確認をとると「時効処理済みです」との回答。

時効の援用は成功したので、証明書発行を依頼しました。「日本保証に手配します。」との返答で、後日送付されてきた日本保証からの“債務不存在証明書”(原契約書返還のこともあります)を時効の援用内容証明原本等とともにお渡ししました。

日本保証」(旧武富士)「SMBCコンシューマーファイナンス(旧三洋信販)」「アイフル」「オリエントコーポレーション時効の援用代理を依頼されたケース

“5年以上前に行政書士事務所に依頼して、時効援用の内容証明代行を依頼したが、4社とも時効が成立していなかった事案”

 

 

本人名での内容証明到達時に「特定調停後であり、時効は完成していません

との文書を受け取ったとのことでした。

 

〇特定調停の事件番号が判明していましたので、依頼者の方から、裁判所に調停成立日を確認してもらいました。

 

〇10年の期間満了を確認して、その間、時効中断事由(裁判・差し押さえ等)もなかったことから、4社に対して時効の援用を行いました。

 

※結果、4社とも「時効処理済みです」との回答を得て、時効の援用は成功し、証明書発行を依頼しました。

 

 後日、債務不存在証明書、残高0の証明書等を時効の援用内容証明原本と共にお渡ししました。なお、このケースでは請求書はきていましたが、CICに「オリエントコーポレーション」の登録はありませんでした。そういったケースもあるようです。

ニッテレ債権回収時効の援用代理を依頼されたケース

※銀行系カード(2社分)が債権譲渡され、ニッテレ債権回収から、「法的手続きの準備に入らざるを得ません。」との書類が届いた事案。

 

かなりの年数が経過しており、時効の援用は可能との判断から2社分の時効援用を行いました、

 

結果、2社分とも「時効処理しています」とのことで、時効の援用は成功。

 

なお、ニッテレ債権回収は「案件が多い」との理由で「時効の中断事由の存否」については、通常1ケ月程度を要するそうですが、当事務所では、できるだけ早く時効確認を行うよう、努めています。

 

時効援用成功の証明を発行してもらうよう、依頼していますが、❶原契約書がある場合は原契約書の送付➋契約書が存在しない場合は、「時効援用の意思表示について、確かにお受けしたことをご通知いたします」との文書が発行されます。

 

以下は本人名での 内容証明作成プラン」で時効の援用をされた方のケースとなります。

代理人による時効の援用プラン」と「内容証明作成プランの違いはこちら

6社分 ニッテレ債権回収・オリンポス債権回収・アイフル・引田弁護士事務所・ジェーピーエヌ債権回収・アビリオ債権回収への時効の援用内容証明作成を依頼されたケース(Kさんの場合)。

 

2度目の内容証明で全ての時効援用に成功した事例

 

時効の援用をしたいと相談に見えた時は、6社分の資料を持参されていました。

 

1 オリンポス債権回収(ラックスキャピタルの委託による回収・原債権者はディックファイナンス)

2 引田法律事務所(日本保証の委託による通知書あり)

3 アビリオ債権回収(元プロミスからの債権譲渡による回収)

4 ジェーピーエヌ債権回収(九州カードの求償債権回収委託・原債権者は西日本銀行)

5 アイフル(JICCの信用情報に記載あり)

6 ニッテレ債権回収(九州総合信用保証の求償権債権回収委託・原債権者は福岡シティ銀行)

になります。

 

 

費用面でも、6社分を依頼するのは、厳しいとのお話でしたが、特に気になったのは、上記6のニッテレ債権回収の分でした。

 

ニッテレ債権回収(九州総合信用保証株式会社からの委託分)で、

商品名として 求償債権(福岡シティ銀行ローン)判決残と記載されていました。

 

 以前、銀行カードローンの借金があったが、保証会社である九州総合信用保証が代位弁済したため、求償権を取得し、訴訟を起こしていたものと考えられます。

 

判決が出された時期は不明だったため、本人名での「内容証明作成」で発送し、債権者の対応を待つことになりました。

 

契約日は15年以上前でしたが、いつ判決を取得されたのかは、不明です。

そこで、時効の援用内容証明作成プランでニッテレの対応を見ることにしたわけです。

 

代理プランですと、「債務名義があります」と事務所司法書士に連絡があった場合には、「債務の承認」となる可能性があります。本人名義での時効援用内容証明通知では内容証明が届いたことのみを持って、「債務の承認」とはなりません。

 

 

その後、Kさんからは

 

6社のうち、5社は成功し、信用情報の記載も抹消されたということでした。

 

しかし、ニッテレ債権回収からは、次のような文書が届いたとの連絡をいただきました。

 

通信欄

お手紙拝見しました。本件は福岡簡易裁判所にて判決平成〇〇年(ハ)(事件番号の記載)を取得しており、時効は完成しておりません。大変お手数ですが、お支払いにつきまして担当までご連絡頂けますようお願い申し上げます。

 

裁判があった場合、確定して10年間は時効が完成しません。Kさんの場合、9年が経過しており、あと1年でした。

 

この場合、1年の間に時効中断事由(再度の裁判・強制執行)がなければ、10年経過することになります。

 

そして、1年後にKさんから、「判決の確定日も裁判所に聞いて、確認しました。裁判も強制執行もなかったので、再度、内容証明をお願いします!」との依頼を受けました。

 

§今度は、「時効の援用内容証明」送付に対して、「時効が完成していない」旨の文書はこなかった・・・ということで、無事、6社全部が成功となりました

 

5社分 アイフル・モビット・引田弁護士事務所(日本保証)・クレディア・アットローン・への時効の援用内容証明作成を依頼されたケース(Kさんの場合)。

 

督促がない債権者の分も含め、半年ですべての時効の援用に成功した事例

 

督促状は、アイフルと引田法律事務所からの書類を持参され、Aさんは相談に見えました。

 

「全部、時効援用の内容証明を出したいのですが、督促状が来ないんです。

記憶では、たぶん、ここに借りたんじゃないかなと思うところはあるのですが・・」とのことで、最初は「アイフル・引田法律事務所(日本保証)」について、時効援用の内容証明を発送しました。

 

 

本人名での「時効の援用内容証明発送」の場合、内容証明が相手方債権者に到達(配達証明の裏面に記載された日付)して2~3週間程度経過しても「時効が中断している旨」の文書が来なければ、時効は成功となります。

 

 

時効が中断している旨」の文書とは

 

具体的には、送付されてきた文書に、“債務名義があります”と書かれ、

裁判の事件番号が書かれていたり、仮執行宣言付支払督促正本あるいは判決正本のコピーが添付されていたりします。

 

 

Aさんについて最初の2社は成功し、

記憶では、他に・クレディア・モビット・アットローンもあったとの事でしたが、しばらくして、また連絡をいただきました。

 

 

クレディアから督促状がきました」との事で、そこで時効の援用内容証明を発送。

 

その後、「アビリオ債権回収」から督促状が届き、モビットから債権譲渡された未払い債務でしたので、これも時効の援用内容証明を発送しました。

 

最後に数ケ月経って、また「アビリオ債権回収」から督促状が届き、今度はアットローンから債権譲渡された未払い債務でしたので、これも時効の援用内容証明を発送しました。

 

 

後の3社についても、「時効が中断している旨」の文書は来ませんでしたので、無事成功となり、5社すべてが半年で解決したことになります。

 

 

ご夫婦で10社の時効の援用内容証明作成を依頼され、さらにその後1社依頼されました。

 

✙ 最初に相談に見えた時、「督促状」や「最後通告書」「法的手続き移行のご通知」など、たくさんの書類を持参されていました。

 

  件数も多いことから、費用面で時効の援用内容証明作成を下記の債権者分依頼されたのです。

 

アビリオ債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・引田弁護士事務所(日本保証)・クレディア・日本ファンド・新生フィナンシャル(レイク)・オリエントコーポレーション・エムテーケー債権回収・CURAPO・信用保証協会さんご夫婦の場合)。

 

  最初に依頼された10社を含め、後日依頼された債権者の分も含め、1年ですべての時効の援用に成功し借金の支払い義務がなくなった事例

 

 

最初の10社について時効の援用内容証明作成を依頼された後、また奥様の方からご連絡いただきました。

 

「あの節はほんとにお世話になりました。

 おかげで督促状も一切来なくなり、契約書が戻ってきた会社もあります。

 

 ほっとしていたんですが、また1社「グリーンアイランド

(CFJ-元ディックファイナンスが債権譲渡したようです)という会社から督促状が来てるんです。

 

今度もお願いできますか?」

 

との事で、早速時効の援用内容証明を発送したところ、以降の督促はストップしたとのお話でした。

 

最後に

 

 他にも「内容証明作成プラン」で時効の援用をして、成功された方が多数いらっしゃいます。

 

最近は「NHK放送受信料」についての“時効の援用”問い合わせも増えています。

 

 内容証明の発送で、請求された受信料の5年経過分を除き、支払義務が消滅するので、10年分や20年分など多額のNHK受信料を請求されている方にとっては、かなりの減額となり喜ばれています。

 

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