[自己破産]とは、多額の借金がかさんで返済ができない場合に、裁判所に「支払不能」と判断してもらうことにより、借金の支払い義務が免除される制度です。
メリットとして最大なものは、「もう支払いをしなくてすむ」つまり、簡単に言えば借金がなくなる!ことです。
いつも借金の事が頭から離れない、心配で夜も寝られない、どうしていいかわからないといった状態から解放されます。
裁判所に認めてもらい、免責決定が確定(破産の裁判手続終了)した後は、給与等の収入を自由に使うことができます。
任意整理や個人再生と異なり、毎月の支払いから解放されますので人生を再スタートさせることができます。
滞納が続くと、債権者に給与の差し押さえなどを受けることがあります。自己破産手続をすれば、差し押さえはされなくなります。但しすでに差し押さえがされている場合は、破産手続開始開始決定が出るまで差し押さえが継続することになります。
司法書士が依頼を受けると、貸金業者に対して受任通知を送ります。
支払いを督促する電話などを一切止めることができます。
各債権者に対してもう支払いをする必要がありません。
任意整理と異なり、債権者を選ぶことはできません。自動車ローンや会社・友人・親戚への借入金も対象となります。
ローン返済中の自動車は、債権者の所有なので返還する必要があります。住宅は手放さなければなりません。
でもすぐ出ていかなければならないわけではありません。しばらくは住むことができます。
相続で取得した不動産、ローンのない年式の新しい自動車、生命保険の解約返戻金が高額になっている時などは、原則処分の対象になります。
事故情報となりますので、今後5年~7年程度、借り入れをしたりクレジットカードを作ったりできなくなります。家計管理をしっかりしておくことが必要です。
もし、あなたの借金に連帯保証人がついていた場合、債務(借金)が免除されたとしても、残念ながら連帯保証人の責任は免除されません。
したがって債権者は保証人に請求することになりますので、対策を考えておくことが必要です。
自己破産では、裁判所から出される破産決定を受けた時点で、自分の財産(家財道具など生活に必要なものと一定以下の現金、預金をのぞく)を失う代わりに、すべての債務(借金)の支払い責任が免除されます。
つまり、自己破産は財産を失う代わりに、借金をすべて帳消しにすることができる裁判手続きです。
自己破産の裁判手続終了後に得た新たな収入や財産は本人が自由に使うことができますので、ご自身の生活を立て直すことができます。
でも一般の方にとって、自己破産と聞くだけで人間性まで否定されてしまい、その後はふつうの社会生活ができないのではないかと考えている人も多いかもしれませんが、実際にはそんなことはありません。なぜなら、自己破産(破産法)の制度は多額の借金で苦しんでいる人を救済し、立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。
書類としては、必要書類がたくさんあり、ご家族にも説明されることが必要となります。免責(借金の支払い責任が免除されること)を受ければ、そのあと生きていく上での不利益は7年~10年程度ローンやクレジットの利用ができなくなるということです。
いつもご相談で申し上げていることですが、気をつけなければならないことは破産された方が「ヤミ金」や「詐欺」のターゲットとして狙われることです。
「ブラックOK」や「低利でご融資」など甘い言葉に誘われないようにしましょう。
武富司法書士事務所から、各債権者・貸金業者に対して受任通知を送付。
ご依頼者への請求(ご自宅・会社へのすべて)が止まります。返済もストップできます。
各債権者から開示された取引履歴をもとに法定金利での引き直し計算をし、残高確定。
ご本人が必要書類を準備・武富司法書士事務所が申立書類を作成。
当事務所が申立・裁判所との連絡、調整等、すべて行います。
審問の必要ありと判断された場合には、指定された日時に一緒に行くことになります。福岡地方裁判所の場合、問題がなければ審尋はありません。
決定が出ると、各債権者に裁判所から決定が送付されます。給与の差し押さえ等を受けていた方は、差し押さえを中止することができます。
破産手続開始決定の約2ヶ月後に免責決定が出ます。1ヶ月半くらいで確定しますが、そうすると、借金の支払い義務が完全に免除されます。
以上で裁判所手続きは終了です。
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