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CFJ-非債弁済の次は和解による過払い金0の主張
(2012.9.18)

過払い金について、福岡の裁判所で返還請求の訴訟を起こすとCFJから分厚い答弁書が送付されてくるのは、福岡を初めとする全国各地で過払い請求が始まった平成18年からでしたが、それも口頭弁論期日毎に主張を追加してくるようです。

最初の答弁書では、主位的主張として「非債弁済」つまり、法定利息で元金に充当していくと、過払いに転換した時点で債務がないということは、インターネットなどで調べれば容易にわかるはずだから、債務がないのを知っていて支払っていたのだから、原告は過払い金の返還を請求できないと主張していました。

次の弁論期日では、「非債弁済」より強固な主張だろうということで、原告・被告間には和解が成立しているため、過払い金債務は存在しないと主張してきました。

受任した案件では、原告と被告の間に和解契約は存在していません。
原告は、すでに過払いとなっていることも知らずに、毎月の支払いが苦しくなり「支払いを減額できないか」とCFJに相談したところ、約定債務のまま、今後の利息を0とし、元金のみを支払っていくという提案を受け、支払い条件の変更契約をしただけだったのです。

和解とは「当事者が互いに譲歩してその間に存する債権債務に関する争いをやめる」ことを合意したものでなければなりません。

「原告は被告に対するその余の請求を放棄する」旨の放棄条項や「原告及び被告は原告と被告の間に本件に関し、本条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」旨の精算条項が存在しなければなりません。

CFJはその他にも、「過払金返還請求は権利の濫用にあたる」「本人訴訟においては、司法書士に書面作成の範疇の業務に該当しない」「過払金充当合意の解釈は・・」など実にさまざまな独自論を展開してきます。

福岡の裁判所の法廷外では「貸付業務を終了しており、破綻リスクがあります」というのが、最終的に相当額の減額へ持ち込むための武器となっているようなところもあります。

CFJが今後、どうなるのかはわかりませんが、安易な和解は避けなければと考えているところです。

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