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アイフルからの移送の申立却下(2012.9.27)

アイフルとの福岡簡易裁判所での過払い金返還についての訴訟は、数回の口頭弁論期日が入るのが当たり前となっています。通常、アイフル側は、受任通知を送ると、取引履歴をFAXで司法書士事務所に送付してほどなく、電話をかけてきます。

電話の内容は1ヶ月後、3ヶ月後、5ヶ月後返還での過払い金の和解案。和解案では最高で5割。

「ADR計画で過払い金を削減するように言われているんです」「それでは、依頼者の方は納得できないと言われていますので、訴訟するしかありません。」と言うと、「日本証券業協会では社債の信用格付けが最低ランクで倒産の危険性が高いとなっているんですよ」「もう、会社にお金がないんです。」と食い下がります。

担当社員も社命だから必死なのはわかります。だからと言って、依頼者の方の意向やご事情を無視して、和解はできません。口頭弁論期日が数日後に迫ったある日、福岡簡裁の書記官から電話がありました。

「先生のところには、アイフルから書面が届いているでしょうか?」アイフルから福岡簡裁に移送の申立がされていますので、手元に届いたら意見書の提出をお願いします」との事。

そういえば、アイフルに吸収合併される前のライフからも、かつて移送の申立をされたことがありました。移送といえば、福岡市が本社であるKCカードも福岡以外の県で過払い金返還の訴訟を起こされた場合、移送申立をしているようです。

当司法書士事務所は、福岡市やその近郊、糟屋郡の方が主な依頼者であり、その点、KCカードからは移送の申立を起こされる心配はありませんが・・。アイフルの移送申立に対し、意見書を提出していましたが、このたび「本件移送申立を却下する」との決定が出ました。

意見書には福岡に有人店舗があること、支配人登記・営業所の登記がされていること等の事情や当事者間の不公平を述べましたが、裁判官からの理由書においても擬制陳述が認められていること、和解に代わる決定や受諾和解等による解決も可能であること等を考慮すれば、現時点では、京都簡易裁判所への移送の必要性を認めることはできないとされていました。

これで訴訟は、福岡で継続していくことになりますが、最終決着までの期間はまた延びることになりそうです。

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