過払い金返還請求におけるアイフル相手の控訴審のため、福岡地方裁判所へ行ってきました。といっても、控訴答弁書はすでに福岡地裁へ提出済みで、答弁書には擬制陳述により、本人は出廷しないと記載しましたので、書類作成者として傍聴するだけです。
合議制の裁判官3人が法定に入室後、審議が始まりましたが、法廷前に貼り出してあった8件中、1件のみが一般事件で残りは過払い、つまり不当利得返還請求の控訴事件でした。SMBCとライフカードが1件ずつで、後は全てアイフルです。ちなみにライフカードもアイフルグループなので、全く同じ対応をとっています。
同職と話していたら「ライフカードから、判決が出たら控訴しますよと言われている」との事でしたが、ライフカードはクレジット会社ですので、18条書面の要件を満たすはずがなく(口座振替なので、受取証書はない)悪意の受益者の主張は、アイフルより楽なのではないかと考えます。
アイフルも以前は、控訴審直前に「取り下げ」ということも結構あったようですが、今回の控訴審には支配人が出廷していました。アイフルは控訴理由書でも、第1準備書面でも第1審と同様の主張を繰り返すばかり。相変わらず、サンプル書面をつけてきました。
以前は、大量のATMジャーナルを送りつけてきたこともありましたが、今は裁判を長引かせ、度重なる電話と控訴により、「破綻されると困る」と迷う過払い債権者を低い和解額へと持ち込む作戦に変わったのでしょうか?
アイフル相手に過払い金返還の請求訴訟を福岡簡易裁判所へ提起すると、京都の裁判所への移送の申立をまずされますので、そこで、1回、期日が延期され、その後2回か3回めの期日でやっと終結し、1ヶ月後に判決。その後控訴されて控訴審となりますから、かなり、長期戦となってしまいます。
きょうの控訴審での答弁書には「和解に応じるつもりはなく、早期の判決を希望する」と記載していました。
当日、別の事件では、裁判官からアイフルの支配人に「担保をたてた額で和解するつもりなら、話し合いしてください。合意ができるなら期日を延期します」と言われていましたので、上記の記載をしていて良かったです。
結審し、1ヶ月後の判決となりました。
依頼される方の意向にもよりますが、アイフル相手の過払い金返還請求は気長にやっていくより、仕方ないようです。
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