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プロミスへ2度目の時効援用は・・(2013.3.19)

最後の借金返済から、5年以上経過し、訴訟も起こされていなければ貸金については消滅時効の援用ができます。

このごろ、時効に関するご相談も時々お受けするのですが、訴訟を起こされたかどうかご本人が「知らない」といった場合は、内容証明を送付した後しか「時効援用できるかどうか」わかりません。

最初は自己破産の相談に見えたMさんの場合も、「返済した後、10年くらいたっていると思います」と話されました。Mさんの記憶もはっきりせず、現在の債権者もわからないので、信用情報で債権者を確認してもらうことにしました。

信用情報に載っている記録の「延滞月日」からは10年以上経過しています。数社に「時効援用通知書」の内容証明を送付しましたが、1社だけ、プロミスから電話がありました。

延滞後「支払督促」を起こしており、それから10年経過していないとの事。判決等の「債務名義」があれば、確定から10年の時効となります。わかっていればあと、1ヶ月、内容証明送付を待ったのに・・。

1ヶ月以上経過後、再度「時効援用通知」を送付しました。日頃は過払い金請求で交渉することの多いプロミスですが、「代理人との信頼関係があると思っていた」など、いろいろ「抗議」されました。しかし、「今回は債権放棄します」ということで決着しました。

すべての債権が消滅し、裁判所での法的手続をしないで済む・・・そういうケースもあるようです。

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