Iさんは長年、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)と取引がありました。ご自分で取引履歴も請求し、引き直し計算をしたら、もうすでに今の負債はなくなり、過払いになっています。
そこで、Iさんは直接プロミスに過払い金の返還交渉をしたのですが、「1年半の分断があるから、以前の分は時効になっています。」と言われたとの事。
一度、完済してその後借り入れした場合、後の取引しか引き直し計算ができないとなると、過払い金は大幅に減少してしまいます。納得できないIさんは、当司法書士事務所に相談に見えたのです。
プロミスの取引履歴は、本人分と事務所用では異なる部分があり、本人用に開示された履歴を持ってみえたIさんの分には、契約年月日がありませんでした。
Iさんにもはっきりした記憶はなかったのですが、事務所に依頼を受け、受任通知後届いた履歴には、契約年月日の記載があり、プロミスが主張する「第2の借り入れ」の日に契約日の記載はありませんでした。
和解交渉では、プロミスが一連取引をすんなり認めるのは困難と判断して福岡の裁判所に訴訟を提起後、プロミスから何度も和解提案がありました。
「再契約はしていないですよ」という当方の主張に対し、「この方、一括して返済してありますし、多くいただいた分の返金処理もしています」とプロミスも主張します。
しかし、新たな契約もなく、新規のカード発行もしていないケースです。福岡の裁判所に提訴している訴訟は続行する旨の主張をしていたところ、プロミス側は分断の主張をいつのまにか引っ込めてしまいました。
本人交渉や本人からの訴訟だと、消費者金融からの主張に強引に押されて相手側提案のとおり、応じてしまう案件も多いのかも知れません。
過払い金返還には「強気が必要」のようです。
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