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過払い&債務整理ブログ-6

アイフルはこのところ、任意での減額和解が成立した過払い金返還分については23年末までの早期返還で合意する方針だった。

吸収合併されたアイフルの旧ライフ部門も同様で、和解でも訴訟でも「減額での和解でなければうちの会社は経営に対するリスクがありますから」と言い、減額和解で早期返還は同じ方針だった。

減額しての和解か、リスクをとっての訴訟かで決断を迷われた方も多いかと思われる。

ところが10月に入り、急に会社の方針が変わったようだ。
年末までの早期返還方針は、平成23年9月末までに合意した過払い金で終了してしまったという。

「早期返還を求めての和解案件が急増し、当社が行っている事業再生ADR計画での返還原資を使い果たしてしまったということで、会社から支払い停止がかかりました」というが・・・。

今後については、「和解による返還は来年4月末以降になります」という。

危機的状況ではないかと噂されるアイフルへ過払い請求される方にとっては、今後ますます厳しい状況となりそうです。

これからも注意が必要のようです。

「前に消費者金融やクレジットのキャッシングをしていて完済したけど、過払い金を取り戻せるんですか?」とのお問い合わせを時々、頂きます。

テレビCMなどで、大々的に宣伝されたり、「過払い金を取り返したよ。早くしたら」というお友達の話を聞いて、「自分も該当するんじゃないかな?」と思い、問い合わせをされているようです。

「ネットである程度情報は知ってる」という方も結構いらっしゃいますが、最高裁判決が出て過払金請求が増え始めた平成18年以降、金融会社の対応は次々に変わってきました。

18年、19年までは各社とも、完済により取引分断等の争点があるようなケースを除き、任意の交渉でも大手金融会社は満額の返還が可能で、支払日も早かったものです。

しかし、過払い金請求の増加の影響もあり、中小金融業者が廃業し始めた20年ころから、大手金融会社も訴訟にしなければ、返還率が低くなってきて、福岡の裁判所に出廷するケースが多くなりました。

「できるだけ和解で、多くの過払い金を早く返還してもらいたい」というのが、依頼される方みなさんのご希望だと思われますが、和解ベースではいくら交渉しても返還金額には限界があります。

クレジット系の一部業者は、今でも満額返還可能なところもありますが・・。

独立系消費者金融のアイフルは、訴訟で判決をとり、満額返還を受けるためには、1審でも4回以上(争点があれば、さらに多くなります)の口頭弁論期日が入り、さらに控訴審で判決を取らねばならず、1年近くかかる事も覚悟しなければなりません。

そのアイフルが福岡簡易裁判所あるいは本人訴訟で福岡地方裁判所に訴訟を起こすと、このごろ訴外で「うちの会社は長引けば経営に対するリスクもありますので・・」と暗に破綻するかも知れないから過払い金を減額した割合で早く和解した方がいいといったニュアンスで迫ってきます。

平成23年7月にはシティズ、ライフなどを吸収合併しており、武富士のようになるかもと噂があるアイフル。このさきアイフル上層部がどういう方向を目指しているのかはわからない。

リスクと過払い金。満額返還を目指し判決をとるのか、減額して早めに過払い金を回収するか。いずれにしても、ご本人の選択にゆだねるほかなさそうです。

過払い金返還請求と任意整理で、ほんとうに生活再生できた!

「何で、もっと早く債務整理しなかったんだろう。今まで自分は、一体何をしていたんだ
ろう。でも、良かった。ここに相談に来て」と言っていただいたKさん。

多額の借金のため、金利に追われる毎日だったが、「債務整理で借金もなくなったので、残り
の過払い金が戻ってきたら、引越して年末には結婚します。」と嬉しそうだった。

Tさんは、理由あってかなり以前に借金されたこときっかけとなり、返済のためにK社、A社、O社、S社、と借金。

ボーナスのたびに、自分のために使うこともなく、すべて返済に回してこられた。

そんな、Tさんが、”債務整理したら、今の状況が変わるかも知れない”とはじめて気がついたのが、会社更生中の武富士からの引き直し計算による過払い金の計算書だった。

何と、その過払い金の額は!240万円!

必死で高金利の借金返済に頑張ってきたTさんだったが、返済金額は年ごとに膨れ上がり、返済資金を作るため、親族、友達からも借り入れがあるという。

相談に見えたTさんは、「7,8年以上は、借りているところが多いから、借金が少しでも減ればいいんです。そうしたら、何とかやっていけるようになりますから」と控えめに話された。

借金が減ることは明らかだったが、聞けば数年前、借金を完済した会社も数社あった。

「他の会社は数年前ですけど、L社は随分前に払ってしまったですからね。いつだったか覚えていないし」そう、おっしゃるので、「調査だけしてみましょう。過払い金返還請求の時効は、10年ですから、経過していれば、あきらめればいいだけの事です。費用はかかりませんから」とお話して、受任することになった。

「借金が減るだけでもいいんです。過払い金はおまけのようなものだと思ってるんです。いくらかでも戻ってくるだけで十分です。」とあくまでもTさんは、控えめな方。

しかしというかやはり、結果は現在、残債務がある会社もほとんど過払いとなった。

時効になっていたL社を除き、過払い金も戻ってくることになった。

引き直し計算をしても、100万以上の負債があった1社に、返還された過払い金から返済を終えられたTさんは、残りの過払い金で親族や友達に返済されるそうだ。

車検費用にもあてることができた。

お付き合いしていた女性とも借金のため、結婚に踏み切れなかったTさんだが、ほんとうに生活再生されて、第2の人生のスタート。

Tさんの今後の人生に幸多きことを祈ります。

督促が止まってから、ゆっくり考えていただいていいのですが・・・。

過払いの場合は特に考える必要はないのですが、残債が残りそうな場合、債務整理のうち任意整理・個人再生・自己破産のどの手続を選択すべきなのか、引き直し計算をしてみないとわからないという方もたくさんいらっしゃいます。

長年、枠内での返済と借り入れを繰り返していると、家計もどうなっているかわからず、いったん督促が止まってから、家計を見直していただいています。

負債が残る場合はどの手続を選択されるか、十分に事務所と話し合ったうえ、方針を決めていただいています。

ほとんどの方は連絡をとると、メールや電話・来所できちんと意志決定をされ、個人再生・自己破産を選択された方は、ご説明した書類を用意されて手続きが進んでいきます。

でも、中には督促が止まって安心されたのか、負債の整理方法について協議しようとしても、あるいは書類について郵送や持参依頼をしても連絡がつかなくなる方があります。

福岡地方裁判所での法的手続である自己破産・個人再生は、取り寄せてもらう書類や書いていただく書類も結構あります。

ご自分の負債を何とか解決しようと真摯な方は、申し立てもスムーズにでき、免責決定や認可決定が出て、ご本人も早くほっとされています。

いつまでも、督促を止めることはできないのです。
依頼をしたら、ぜひとも協力していただきたいものです。

任意整理・個人再生・破産手続きをされた方から、
時々嬉しい報告があります

任意整理で引き直し計算の結果、ある程度残債が残り、分割払いされている方もたくさん、いらっしゃいます。

完済されると、当事務所にも消費者金融会社から契約書が返還されてくるので、「完済されたんだ。よく頑張られたんだ。」とわかるのですが、ご本人からも時々、電話がかかってくることがあります。

Mさんは、電話で「1社づつ返済が終わって、今月で全部完済しました。」「少しづつ、貯金も始めてたけど、返済に回していた分を来月から全部貯金できるようになります。」と嬉しそうに話されました。

他にも任意整理された方や個人再生で返済されていた方から、「やっと、完済しました。その節はお世話になりました。」と時々電話がかかってきます。

やむを得ない事情により、破産手続を選択された方からも、年賀状をいただいたり、赤ちゃんが生まれて写真付きのお葉書をいただいたりします。

過払い金がもどってくる方はもちろん、任意整理・個人再生・破産、どの手続も生活再建のため。かかわった司法書士にとって、その後お便りいただけるのは、嬉しいものです。

福岡でも武富士創業家を提訴 過払い金賠償求め

消費者金融大手「武富士」が昨年9月に破綻し、過払い金返還を受けられなくなったとして福岡、長崎、鹿児島、3県の41人が2011年7月下旬、創業者の故武井保雄元会長の妻と長男、次男に計7千万円の損害賠償を求め、福岡地裁に提訴していました。

原告側の代理人弁護士によると、約850人が計19億4千万円の損害賠償を求め、全国9地裁に同様の訴訟を起こしました。

9月にも2次提訴予定で全国一斉集団提訴は9月1日までで31都道府県、1455人、請求総額は約32億5千万円に上っています。

訴状によると、武井氏と副社長だった次男は、同社が利息制限法を超える利息を取り立てていたことを認識しながら、是正する対策を取らなかった賠償責任があり、妻と長男は武井氏から賠償責任を相続したとしています。

このうち、9億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9月15日、東京地裁であったが、創業家は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。(MSM産経ニュースより)

消費者金融の雄として長年トップの座を占め、栄華を極めた武富士。

利息制限法と出資法の間のグレーゾーン金利の差は、昭和・平成の初めから借りていた人の場合、20%以上にのぼる時代もありました。

武富士訴訟は、消費者の犠牲のうえに作られてきた利益の温存を創業家に認めてなるものかという思いが込められた訴訟でもあります。(また、武富士はかつて社員に過酷なサービス残業を命じ、問題になったこともありました)

決着はかなり先になるでしょうが、その行方が注目されるところです。

「過払い」の事を聞きたい方は、「依頼して過払いだったら、いつ戻ってきますか?」とよく聞かれます。

これも債権者により、非常に異なってくるので、一概に言えません。
現状では、消費者金融はごく一部を除き、交渉では半分くらいしか返してくれません。

クレジット会社の方が消費者金融よりましだとは言えますが、それでも一昨年あたりからは、すんなりいかなくなっています。

いずれにしても、依頼して1,2ヶ月で過払い金が戻ってくるのは、めったにないという事になります。

回収そのものが困難な業者もあります。

できるだけ多くの返還を目指すために訴訟にする事が多いので、何回かの裁判の後、和解あるいは判決となりその後しばらくして返還という手順になります。

依頼後早くて3ヶ月・訴訟では最低半年以上かかると思われた方がいいかも知れません。

借金なんて相続したくない!!

Mさんの奥さんは、乳ガンになった後入退院を繰り返していらしたという。

数年にわたる闘病後に亡くなられたのだが、その後カード会社や銀行から督促状が届き、奥さんが負債を残して亡くなられたことがわかったとの事。

「自分の収入が多くないので、病院代とかで借金してたのかも知れません。家内が借金してたなんて全く知りませんでした。私も子供もとても返せません。」と相談に見えました。

亡くなられて3ヶ月以内だったので、「相続放棄」の手続きをとることをお勧めし、家庭裁判所への手続きも依頼したいとご希望だったので、Mさんとこどもさんの相続放棄申述の書類作成等をしました。

Mさんの場合、3ヶ月以内なので何も問題ないのですが、負債を残して亡くなった後、3ヶ月が経過していても認められる場合があります。

「相続放棄」は相続の開始があったのを知った時から3ヶ月以内にしなければならないと定められています。

長年、音信不通の親族が死亡してかなりたってから、その事実を知った場合や、2次相続の場合など3ヶ月経過していても相続放棄の申述が認められるケースはかなりあります。

借金だけ(あるいは借金の方が多い)残された相続人は、期間が過ぎていたとしてもできるだけ早く手続きを行うことが必要といえます。

以前の国内信販が母体の会社、楽天KCが「楽天カード」部門と「KCカード部門」の2つの事業に分割され、「KCカード部門」はノンバンクのJトラストに譲渡された。

8月1日が効力発生日です。

当事務所にも以前任意整理した依頼者の方について、「楽天カード」が承継したとの通知が先日届きました。

旧楽天KCは、任意整理を依頼されるかたにとって、今まで問題のない会社でした。

延滞利息、将来利息なしで最長60回までの分割も認めてくれていた会社です。

楽天カード部門は楽天クレジットに吸収されているので、今後も以前と同様の債務整理ができると思われるのですが、問題は「KCクレジット」です。

同社は、ネオライングループの傘下に入ってしまったからです。

ネオラインは過払い金は徹底的に値切り、判決が出ても払わない、まともに返さない、債務が残れば「利息を付けて一括で払え」と徹底的に督促してくる会社です。

旧楽天KCのカードをお持ちの方は、どちらの部門のカードになったかによって、債務整理の方法を考える必要があります。

貸金業で、準大手消費者金融のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社、平成20年10月商号変更)が8月26日、東京地方裁判所に自己破産を申請し、東京地方裁判所民事第20部において、破産手続開始決定を受けたと発表しました。これにより、SFコーポレーションの破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、破産管財人に専属することになります。

帝国データバンクによると、負債は、過払い金債務約1865億円を含む約1897億円。破産管財人は鈴木銀治郎弁護士とのことです。

元記事はこちら

http://www.zaikei.co.jp/article/20110827/79275.html

SFコーポレーションは、三和ファイナンスの時代も任意整理がやりにくかった業者でした。
受任通知を送ると、引き直し計算をしても残債が残る場合には、数日おきに電話攻勢をかけられ返済について、執拗に早期和解を迫られていたような記憶があります。

ネオラインキャピタルの傘下に入ってからは、残債が残る債務者には一括弁済を要求、分割和解に応じない業者で、過払い金返還訴訟で判決をとっても支払わず、3度の債権者破産(過払いの債権者から申し立てた破産)を申し立てられたが、その都度支払って破産を免れてきたという経緯があります。

借金返済長いけど、過払いになっているんですか?

当事務所にお問い合わせのお電話をいただく中で、「あのー、過払いの事をちょっと聞きたいんですけど・・・」という方が平成18年の最高裁判決以後増えました。

法定金利を超えた金利で支払いをされており、完済されていれば間違いなく過払いとなっているのですが、まだ借金が残っている方は、長年取引があっても過払いとならない場合もあります。

お話をお伺いすると、「長年、高金利で取引をしているんだけど過払い金が発生しているんでしょうか」と言った相談内容の方が多い。

通常、長期間借り入れと返済を繰り返されていれば、利息制限法で定められた利率で引き直し計算をすると、過払い金が発生している可能性は高くなると言えます。

ただ、何年取引期間があれば過払い金が発生するかは、ケースバイケースであり一律に線を引くことはできません。

借り方・返し方は人によって随分差があります。

借りたのは少なく、返済ばかり続けて来られた方は、4,5年の取引でも過払い金が発生しますし、あとの借り入れの方がかなり多かったり、限度額が50万・100万・200万と増額されてきた方の中には、10年以上取引があっても、残債が残るケースもあります。(もちろん、今の負債額よりずっと減りますが・・。)

また、総量規制の前倒しで、2年位前からは法定金利に下げている大手業者も多いということもあります。

現実にご依頼を受けた方で、4,4年や10年の取引のいずれも過払いだった方。
13,4年の取引があるのに残債が残った方。様々です。

7年以上くらい取引の期間があれば、過払いとなっている可能性は高いとはいえますが・・・・。

だから、年数だけ言われて「過払い金取り戻したい」「事務所に相談に行ったら、いくら過払いになっているかわかりますか?」と聞かれても「引き直し計算してみないと、はっきりした事はわかりませんが」と答えざるを得ないのです。

もしも、負債が残ったら、どういう内容で返済していくかも十分検討しなければなりません。

また、近い将来「住宅ローンを組むことも考えている」「自動車ローンを新規に組みたい」といった計画をお持ちの方には、信用情報への登録のことにも配慮しながら、貸金業者ごとにきめ細かく対応する必要も生じてきます。

年数だけで一律にお答えすることはできませんが、いろんな過払いにまつわる疑問に、できる限りのアドバイスをしていけたらと思っています。

当事務所では、債務整理の手続きのうち、個人再生の申立を選択される方もかなりいらっしゃいます。

法定金利による引き直し計算をしても多額の負債が残り、任意整理では返済できぞうにないという場合には、自己破産か個人再生の手続きを選択することになります。

自己破産では、ギャンブルや浪費、購入でかなりの負債ができた場合は、基本的に免責不許可(裁判官の裁量で免責が出るケースも多い)に該当します。審問という福岡地方裁判所での裁判官の面接も必ず受けなければなりません。

しかし、個人再生の申立をした場合には「一部でも返済する」ということで、審問もほとんどなく、理由も自己破産と違い、詳細に書く必要がないのです。

数百万あるいは1,000万円以上にもなってしまった借金は返せないけれど、一部なら返済できるという方にとっては、大変有利な法的制度であると言えます。

ただ、個人再生は基本的に3年の返済。任意整理も3年から長くて5年の返済です。長期間借りずに返済していかなければならないのは大変だと思われます。

しかし、当事務所でもほとんどの方は滞りなく返済されています。

この前、再生の返済が終わり、挨拶に見えた方は、「やっと完済しました。もう、カードを使わない生活にも慣れました。これからは節約して返済の分を貯金に回します。」と話されました。

任意整理で返済中の方も「返済額が結構多いから、大変でしょう」と聞くと「でも、今までに比べれば随分楽になりましたよ。」とおっしゃっていました。

カードがあれば、すぐに欲しいものもお金もが手に入りますが、金利を払って返済していかなければなりません。法定金利以下であっても、年間に直せばかなりの金額を支払っていることになり、それだけ少しづつ家計を圧迫していくことになります。

債務整理手続終了の時に、よくお話しているのですが、「落ち着いたら、ほんのちょっとでも貯金を継続できる生活」を目指していっていただきたいものです。

武富士の管財人から、一般更正債権弁済計画表(過払い債権)の抄本についてとの文書が送付されてきました。

当司法書士事務所でも和解や訴訟終結により、支払い予定になっていた方数名が、武富士破綻により、過払い金を回収できなくなっていました。

弁済計画表によると、第1回の弁済額は元本等更正債権つまり過払い金の3.3%の支払いとなっています。

しかし、第2回弁済が行われた時は、元本等更正債権(過払い金)の残額について全額免除となり、第2回弁済を行わないことにつき裁判所の許可を得た場合はその全額の免除を受けるとなっており、納得できない過払い債権者の集団訴訟が各地で起きています。

かつて栄華を誇った消費者金融の頂点にたっていた武富士。

その利益は、最高29.2%(以前は40%近い金利の時代もありました)の金利に苦しめられた消費者の犠牲に成り立った利益であったともいえます。

創業者一族だけが税金還付などを受け、利益を温存するのは納得できるわけもありません。

武富士と並び銀行がバックにない、独立系のアイフルも事業ADRを行っていますが、この先どうなるか、目が離せない状況です。

過払い金訴訟の答弁書は3センチの厚さで出してきます

長年、高金利で借り入れと返済を続けて来られた方は、債務整理を依頼され、引き直し計算をしてみると、過払い金が発生するケースが多い。

平成18年の最高裁判決以後増加してきた過払い金返還請求ですが、平成20年前半ごろまで、大手貸金業者は過払い金についてはスムーズに、交渉でほぼ満額を返還してきていました。

ところが、当初2,3年と予想されていた過払い請求は収まるどころか、段々増加傾向となり、平成20年後半ごろから大手でも厳しくなってきて、訴訟にしても5割・6割という和解案を出してくるようになりました。

そのころ、A社は答弁書の他に、「過払いで潰されるT社・A社」と題された週刊誌のコピーまで法定資料として出して、窮状を訴えていた。何とか減額してもらおうという作戦らしかった。

武富士が破綻した今、A社に訴訟を起こすと分厚い答弁書が数回の期日に渡って送付されてくる。厚さにして、3センチ。

「悪意の受益者」要するに過払い利息を支払う根拠がない旨の主張が、かなりの部分占められていますが、過払い元金についても55%しか支払う義務がないといつも主張しています。

簡単に言うとすでに法人税を払っており、A社は「善意」だったのだから、利益が残った範囲で返すとなると、55%になりますよという主張。

しかし、善意・悪意の議論はさておいても、税金は貸金業者の会社収益全体に対し、公平に課されるもの。取引をしてきた方が利息制限法の利率を超えた利息を支払ったことによって、A社が余分な課税を負担することになったとは言えず、おかしいという主張をしています。

今後も、貸金業者側の主張はどう変化していくかわかりませんが、常に対抗策を考えていかなければならないと考えています。

福岡でも総量規制で債務整理に・・(2011.8.14)

2010年の貸金業法改正・総量規制によって、今まで借入できていた人も貸し出しをストップされる方が多くなり、返済が苦しくなって債務整理を検討される方が増えました。

消費者金融やクレジット会社に借金がある方の中には、毎月の返済額を入金した後、枠内で借りられる金額を借り、何とかやりくりしている方が結構いらっしゃるものです。

総量規制が始まる前の年ごろから、まだ限度額の範囲内であるにもかかわらず、枠内での借り入れができなくなって、借金返済のみになり、困って相談に見える方がいらっしゃるようになりました。

貸付総額を年収の3分の1とする「総量規制」を前倒しで実施していた大手消費者金融もかなりあり、また、金融会社自身が借入金の利子返済に追われて、貸し出しより回収に必死になっているようです。

与信停止で借りられなくなり、困っていらっしゃる方の中には、長年、高金利で取引を続けてこられた方があります。

そういう方は過払い金が発生しないとしてもかなり債務額の減少が見込めるし、返済する場合も「1万円返済したら1万円借金が減る」ので、借金が減っていく道筋が見えてきます。

任意整理によって、地元福岡の方のたくさんの方から「完済しました」とのご報告をいただいてきました。

それでも返済が苦しい場合は、福岡地裁への個人再生・自己破産など法が用意した生活再建の手段があります。

返済で悩んでいらっしゃる方は、一度検討してみられたらいいのではないでしょうか。

福岡の裁判所に蓮の花が咲いていました(2011.8.8)

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武富士の破綻以来急増したと言われている過払い金返還請求も、減少に転じたらしいと報道されている。

「過払い金返還が多くて引当金の原資を使い切ってしまっているんですよ」と訴えていた消費者金融側も、これから対応が少しはましになればいいのですが・・。

完済後の過払い金返還請求や債務整理・任意整理の手続きで、引き直し計算の結果、過払いとなっても、まともに返還されることは少ない。

その結果、訴訟となってしまうことが多い。

福岡の裁判所には、過払い金つまり不当利得返還請求事件や自己破産、個人再生の申立、自己破産で審問が入った方に同席したりとたびたび出かけることが多いものです。

(ちなみに審問とは簡単に言えば裁判官との面接のことで、15分から20分程度、負債ができた事情などを聞かれます)

いろいろな事件で、福岡の簡裁や地裁にあたふたと往復する事も多いのですが、帰りにふっと見ると裁判所の下のお堀に蓮の花が咲いていました。
季節がくると変わらずに咲く花の美しさに、少し心がなごんだ1日でした。

福岡県司法書士会主催の講座(2011.8.3)

福岡県司法書士会は、随分前から、青少年法律講座を行っています。
私も福岡東支部の企画部員として参加してきました。

私が以前、自己破産の手続きをさせていただいた若い人の中にも、健康食品や鍋の「ネットワークビジネス」で負債を抱えてしまった人、「デート商法」や「展示会商法」「キャッチセールス」などで、高価な指輪、着物を買わされたり、エステ料金が払えず消費者金融から借りて支払っているうちに、多額の借金となり、破産せざるを得なかった人たちがいます。

今は、携帯電話での不正なサイト料請求やネット上のトラブルで困っている方もいます。

青少年法律講座では、これから、社会に出て行く高校生を対象に講座を行っています。

頭の隅にいれておいてもらって、「悪徳商法にひっかからないように」
強引な「勧誘」に「NO」と言えるようになってもらえればと思います。

ことしは、東日本大震災以降、夏場になって暑くなっても節電する人が増え、福岡でも扇風機が家電コーナーから、売り切れてなくなってしまう程と聞きます。

我が家もゴーヤは売り切れて買えませんでしたが、去年から蔓の多い朝顔を植え、日よけ対策をしています。

そんな中、数ヶ月前に債務整理の依頼をされたSさんご夫婦が事務所に見えました。

おふたりで、入ってこられるなり「ああ、ここはとっても涼しい。気持ちがいい。家では電気代節約のため、扇風機もつけてないんです。」と話されます。

Sさんは、人がいいためお友達に頼まれて断れず、10年以上前から何度も名義貸しをしてしまったそうです。(お友達は行方不明に・・)

返済のため節約して食べるものもろくに食べていないというSさんご夫婦。

相談に見えた時「任意整理の受任通知を出します。督促も支払いもとまりますから、ゆっくり気持ちを落ち着けてください」とお話ししていました。

利息制限法による引き直し計算の結果、過払い金は発生しなかったのですが、300万円を超えていた借金は40万円ちょっとになりました。

取引は長かったのですが、数回の増額をされており、借金がなくなるまではいきませんでした。

それでもSさんご夫婦は「任意整理してもらって良かった。今までA社だけで毎月4万円支払っていました。月々1万円ちょっとの支払いでいいなら随分楽になります。頑張ります」とおっしゃっていました。

長い間、苦労されてきたSさん、早く完済されてゆとりのある生活がくることを願います。

福岡で債務整理業務を始めてから早いもので10年以上になります

この地元福岡で債務整理の業務を始めてから、早いもので10数年以上経過しました。

数年前からは、自己破産だけでなく過払い金返還請求や任意整理の依頼も増え、お金が戻ってくる人、破産しなくても引き直し計算により借金が減額になって何とか無理なく返済ができるようになった人も多くなってきました。

しかし、近年過払い金返還請求を取り巻く状況は厳しさを増しています。

東証1部上場のクレディアが倒産したのを契機に破綻する会社が相次ぎ、かつて一世を風靡した大企業である武富士までもが破綻してしまいました。

福岡でも地元大手の消費者金融だった三洋信販(ポケットバンク)がプロミスの子会社になったあと、吸収合併されました。

他の大手貸金業者も過払い金返還が始まったころとは異なり、返還対応は悪くなっています。過払いの請求は早めに越したことはありません。

長い間返済していれば、過払いになっていなくても借金がぐっと減って返済がとても楽になるケースも多いものです。今の返済が大変だという方はそろそろ考える時期かも知れません。

福岡過払い相談WEBサイトを公開しました

NEW

WEBサイトを公開しました。

10数年にわたり、

  • 自己破産
  • 個人民事再生
  • 任意整理等の債務整理業務
  • また過払い金返還請求事件

を手がけてきましたが、折りにふれ、さまざまな出来事を綴っていきたいと思っております。

よろしくお願いします。

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