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過払い&債務整理ブログ-4

負債額が少ない自己破産(2012.10.26)

かつて、まだ景気が良く、総量規制による貸し付け停止もなかった頃は、消費者金融やクレジット会社はたいした与信調査もせず、多額の貸し付けを行っていました。高金利のため、返済にための借り入れをする方が多く、300万以上の負債を抱えて自己破産する方が多かったような記憶があります。

100万円程度の負債だと福岡地裁へ破産申立をした後、「どうにか返すことはできないんですか?」と裁判所から言われていました。生活保護世帯の方や母子家庭の方以外でも、ご病気で世帯収入が少ない方などがいらっしゃり、返済するには困難だという事情を裁判所に上申(説明報告)していました。

平成18年以降の最高裁判決で、過払い金返還請求が認められて以降、それまで長年、多額の借金の返済に苦しんできた方が「負債が減れば返せる」「もしかして過払いになっているかも知れない」と任意整理や過払い金返還請求でご自分の債務を整理してこられました。

かなりの方が、手続きをされたのではないかのではないかと思われます。福岡県司法書士会の電話相談センターは、平成18年以降、債務整理や過払いの相談で鳴り止まない日が続いていましたが、現在、相続や訴訟、成年後見絡みの相談などが多くなりました。

それでも負債に苦しんでいる方は、まだまだいらっしゃるのですが、与信調査や総量規制で次々に貸し出す事もなくなった今、100万未満の借金でも返すことができず、返済のための借金すらできなくなって破産を考える方があるようです。

世界経済そのものが減速傾向!とのニュースが流れていますが、収入が激減した方やリストラになったりと大変な時代です。

法定利率で引き直し計算をすると、100万未満の負債になってしまった。あるいは返せなくなって数年放置していたけど、このごろになって督促を受けるようになった方などさまざまです。

福岡地裁からは、やはり負債額が少ないと、返済できないかとの問い合わせがくるでしょうが、免責決定により早く借金から解放されるように業務をやっていきたいと考えております。

エイワへ過払い金返還請求を福岡簡裁に訴訟提起していましたが、判決が出て確定しても支払いがありません。他にも中小の業者は、数年前から過払い金返還請求の判決が確定しても払わないといった業者が増えてきました。

相手が払わないと、判決も「絵に描いた餅」となってしまいます。依頼者の方と相談のうえ、エイワに強制執行してみることになりました。判決は福岡の裁判所から出ていますが、強制執行は貸金業者の本店所在地となり、エイワの場合、横浜地裁への債権差押申立をすることになります。

債権差押は、エイワが取引している福岡の銀行の支店口座に対して行いますが、空振りに終わることも多いもの。ただ、エイワの場合、まだ貸付業務を展開しており、差し押さえた銀行の支店に残高がある可能性も見込めます。

強制執行が功を奏し、依頼者の方に無事、過払い金が返還できればと思うところです。

任意整理や個人再生(福岡地裁へ申立)の依頼を受けた方については、返済が開始する時には返済計画表をお渡ししてその後のご説明しております。

過払い請求の場合にも代理人として交渉するのですが、残債が残った任意整理の場合にも代理人として和解契約をしています。個人再生の場合でも紹介先、つまり入金がない等の連絡は最後の返済まで司法書士事務所に電話がかかってきます。

ほとんどの方が遅れなく、返済を継続されて、無事に完了されるのですが、今まで遅れなく返済をされていたのに、急に金融会社から「○○さんの先月分の支払いがまだになっています」と電話がかかってくることがあります。

和解契約の場合は、「2回以上分割での支払いを怠った時は期限の利益を失う」つまり、一括請求される条項が入っています。事前にご連絡があると、事情をお聞きして金融会社への対応がすぐ取れるのですが、連絡がないまま、会社から未入金との電話が入ると「何か状況の変化があったのでは?」と心配してしまいます。

Sさんの場合、過払い金の回収もあったのですが、一括して借り入れた大きな金額の負債が残り、分割返済の和解契約をしていました。

今まできちんと返済をされていたのに、金融会社からの未入金との電話があり、急いで連絡をとると、「最終返済を間違っていました」とのお話でほっとしました。

今、消費者金融など貸金業者は対応が厳しくなっています。和解契約が反故になり、一括請求されることがないよう、連絡していただきたいものです。

取引履歴をFAX送信後、ほどなくして過払い金返還についての大幅な減額による和解案を提案してくるのが当たり前となったアイフルですが、すでに判決が出た過払い金についても何度も和解打診の電話がかかってきます。

福岡簡裁から出されたアイフルへの判決には主文−3項の仮執行宣言の下に担保を供するときは仮執行宣言を免れるとあり、定められた供託を受理した旨の供託書がアイフルからFAXされてきました。

さらに、電話がかかり(それまでにも何度も電話がありましたが)、最初の提案より2割カット!!での和解提案の電話までかかりました。

当司法書士事務所では、破綻リスクも依頼者の方にはご説明し、依頼者の方の判断にお任せしております。

「そんなに低い提案なら訴訟で」とご本人が決められ、福岡簡裁での訴訟を継続して判決となった訳ですが、アイフル側は「本人は和解提案知ってるんですか?」「控訴になったら、本人出廷されるんですね。」「本人との交渉もさせてもらいます」等、次々にゆさぶり?をかけてきます。

破綻するかしないかは、会社のごく一部の上層部にしかわからないことであり、Xデーがくるのか、来ないのか、こればかりは何とも言えません。

来月11月22日に社債の大量償還を控えているとかで、その後も大型償還があるとのことです。その償還に備え、ADR計画推進のため、過払い金の大幅減額作戦が徹底的に行われているのではないかという気がします。

社債の償還ができなければ、破綻も現実味を帯びてきます。しかし、社債権者には利息も含めた元金全額を償還するのに、法律で返還を認められた過払い債権者には1割〜3割の返還しか合意しないのは、不合理というしかないと思えます。

社債の償還をはさみ、今後のアイフルの動向には注意が必要な状況です。

法定利率による引き直し計算をしても債務が多くて、借金返済は厳しいという方の場合には自己破産をお勧めするケースも多いものです。

平成18年以降、福岡でも過払い請求だけでなく任意整理をされた方も多く、その後順調に返済して完済され、平穏な生活を取り戻していらっしゃる方がほとんどだと思われます。

でも、なかには今より返済額が減ればきっと返済できるだろうとの見込みから、当初からかなり厳しい支払い条件での任意整理をされた方、任意整理での返済は終わったけれどまた、借り入れの必要が出てきて、新たな借金は返済できず、やむなく自己破産を選択する方もいらっしゃいます。

自己破産は究極の債務整理方法であり、免責が裁判所で認められれば借金の支払いをする必要がなくなるので、生活再建には適した方法なのですが、まれに欠格条項のため別の債務整理をご本人と相談して決める場合があります。

弁護士・司法書士などの士業はもちろん欠格事由となるのですが、一般のかたでも制限法令により、生命保険会社にお勤めの方(保険業法)や廃棄物処理会社にお勤めの方(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、警備会社にお勤めの方(警備業法)などは、解雇となるため破産以外の方法で債務整理をされました。

任意整理を選択された方の中には、思いがけず多額の過払い金が発生しており、負債がなくなったり、大幅圧縮できた方もあります。

引き直し計算をしても多額の負債がある方の場合には、個人再生(福岡地裁への申立)で債務を大幅にカットする方法が適している方もあり、一般的なケースでは100万か借金総額の5分の1を3年で払えば、残りは免除になるため、家計から返済が可能ならば、随分返済は楽になる手続きといえます。

不利益回避を考える人以外でも十分、検討に値する手続きだといえます。

平成18年の最高裁判決以降、増加していた過払い請求ですが、去年あたりから激減しているようです。

福岡の裁判所に出廷しても法廷前に貼り出された事件表には、貸金や立替金の請求事件が立て続けに並んでいることの方が多くなっています。貸金業法改正をはさんだこの数年で、消費者金融業界も大きく変わりました。

この福岡でも、福岡市に本社があった三洋信販がプロミスに吸収合併され、さらにプロミスはSMBCコンシューマー・ファイナンスへと商号変更し、国内信販は楽天KCへと楽天系列となった後に、Jトラストグループに入りKCカードとなった後、強硬路線の会社へと変わっています。

すでに廃業した貸金業者も多数に登り、大手も含め業界再編の動きが加速してきました。過払いについても対応が変化してきています。

比較的返還率が良い貸金業者としては、SMBC(旧プロミス)・新生フィナンシャル・ニコス(旧日本信販)等があり、福岡ではシティックスカードも返還率は高いようです。

ダイエーのOMCカードを使っていた方が多い福岡では、セデイナも過払い請求の対象となることが多いのですが、和解では7割を超える事は難しくても、訴訟だと返還率が上がる会社です。ポケットカードも同様の傾向が見られます。

しかし、武富士破綻以後、過払い金返還には徹底抗戦のアイフル・KCカード等、以前に比べると、過払い金回収はすんなりとはいかなくなっており、すでに貸付業務を終了してXデーの噂もあるCFJも同様の傾向があります。

債務整理についても任意整理後の自己破産も結構見られるようになっており、10数年の実務の中で、時代の変遷を感じます。

世界経済が減速傾向との報道がなされていますが、景気について明るいニュースが聞かれるようになれば、収入も改善し借金に悩む人も減るのにと思わざるを得ません。日本がより良い方向に向かっていくことを願うばかりです。

先日、福岡簡易裁判所での過払い金返還についての訴訟期日前に、アイフルが行った京都簡裁への移送の申立は、当司法書士事務所からの意見書提出の後却下され、福岡で口頭弁論期日が入ることになりました。

しかし、その後もアイフルは電話をかけてきます。

「○○さんの件は、こちらの和解提案では合意できないんですか?早期に返還すると言っているんですよ」

「本人はそれでいいんですか?本人の意向なんですか?」など、以前のアイフルより、さらに強引??になった様子。

「依頼者の方が、5割では納得できないと仰っているから、訴訟にしているんです」と言っているのに「こちらから電話をかけて本人に確認してみますよ」とまでアイフル側は電話口で言ってきます。

依頼者の方には、もしアイフルから電話があった時の対応もお話しているが、本来、代理人がついているのに、直接交渉なんてあまり聞いたことはありません。

ADR計画の進捗状況がかんばしくないのか、上層部からの指示が変更されているのかも知れません。いずれにしてもアイフル(吸収合併されたライフも含め)の動向からは目が離せないようです。

アイフルとの福岡簡易裁判所での過払い金返還についての訴訟は、数回の口頭弁論期日が入るのが当たり前となっています。通常、アイフル側は、受任通知を送ると、取引履歴をFAXで司法書士事務所に送付してほどなく、電話をかけてきます。

電話の内容は1ヶ月後、3ヶ月後、5ヶ月後返還での過払い金の和解案。和解案では最高で5割。

「ADR計画で過払い金を削減するように言われているんです」「それでは、依頼者の方は納得できないと言われていますので、訴訟するしかありません。」と言うと、「日本証券業協会では社債の信用格付けが最低ランクで倒産の危険性が高いとなっているんですよ」「もう、会社にお金がないんです。」と食い下がります。

担当社員も社命だから必死なのはわかります。だからと言って、依頼者の方の意向やご事情を無視して、和解はできません。口頭弁論期日が数日後に迫ったある日、福岡簡裁の書記官から電話がありました。

「先生のところには、アイフルから書面が届いているでしょうか?」アイフルから福岡簡裁に移送の申立がされていますので、手元に届いたら意見書の提出をお願いします」との事。

そういえば、アイフルに吸収合併される前のライフからも、かつて移送の申立をされたことがありました。移送といえば、福岡市が本社であるKCカードも福岡以外の県で過払い金返還の訴訟を起こされた場合、移送申立をしているようです。

当司法書士事務所は、福岡市やその近郊、糟屋郡の方が主な依頼者であり、その点、KCカードからは移送の申立を起こされる心配はありませんが・・。アイフルの移送申立に対し、意見書を提出していましたが、このたび「本件移送申立を却下する」との決定が出ました。

意見書には福岡に有人店舗があること、支配人登記・営業所の登記がされていること等の事情や当事者間の不公平を述べましたが、裁判官からの理由書においても擬制陳述が認められていること、和解に代わる決定や受諾和解等による解決も可能であること等を考慮すれば、現時点では、京都簡易裁判所への移送の必要性を認めることはできないとされていました。

これで訴訟は、福岡で継続していくことになりますが、最終決着までの期間はまた延びることになりそうです。

KCカードとの過払い金返還についての訴訟−2回目の口頭弁論期日には代理人許可を受けた社員が福岡簡裁に出廷してきました。

答弁書は期日の2日前の夕方、FAXで送信されてきましたので、急いで準備書面を作成し、KCカードと福岡簡裁に送信していました。

裁判官は、和解案があるのか聞きますが、前回の提案のまま、過払い金の和解金額は変わっていません。

「主張がないのなら、結審します」と裁判官が言うと「和解のため、期日が必要なので1ケ月後程度の期日を入れてください」と強引にKC側は主張してきます。

裁判官も根負けして「では、和解期日は判決日に入れましょう。結審しても和解期日を入れることはできるから。弁論は終結しているんですから、和解ができなかったら、その日に判決ですよ」ということになり、出廷はすることになりました。

以前はKCカードからは出廷することもなく、判決が出ていましたが、方針を変更しているようです。今後、どんな方針を打ち出してくるのか−気を抜かず、KCカードの動向を見守る必要があるようです。

過払い金について、福岡の裁判所で返還請求の訴訟を起こすとCFJから分厚い答弁書が送付されてくるのは、福岡を初めとする全国各地で過払い請求が始まった平成18年からでしたが、それも口頭弁論期日毎に主張を追加してくるようです。

最初の答弁書では、主位的主張として「非債弁済」つまり、法定利息で元金に充当していくと、過払いに転換した時点で債務がないということは、インターネットなどで調べれば容易にわかるはずだから、債務がないのを知っていて支払っていたのだから、原告は過払い金の返還を請求できないと主張していました。

次の弁論期日では、「非債弁済」より強固な主張だろうということで、原告・被告間には和解が成立しているため、過払い金債務は存在しないと主張してきました。

受任した案件では、原告と被告の間に和解契約は存在していません。
原告は、すでに過払いとなっていることも知らずに、毎月の支払いが苦しくなり「支払いを減額できないか」とCFJに相談したところ、約定債務のまま、今後の利息を0とし、元金のみを支払っていくという提案を受け、支払い条件の変更契約をしただけだったのです。

和解とは「当事者が互いに譲歩してその間に存する債権債務に関する争いをやめる」ことを合意したものでなければなりません。

「原告は被告に対するその余の請求を放棄する」旨の放棄条項や「原告及び被告は原告と被告の間に本件に関し、本条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」旨の精算条項が存在しなければなりません。

CFJはその他にも、「過払金返還請求は権利の濫用にあたる」「本人訴訟においては、司法書士に書面作成の範疇の業務に該当しない」「過払金充当合意の解釈は・・」など実にさまざまな独自論を展開してきます。

福岡の裁判所の法廷外では「貸付業務を終了しており、破綻リスクがあります」というのが、最終的に相当額の減額へ持ち込むための武器となっているようなところもあります。

CFJが今後、どうなるのかはわかりませんが、安易な和解は避けなければと考えているところです。

過払い金の時効で明暗も(2012.9.13)

過去に完済した貸金について、法定金利を超えて利息を支払っていた場合に過払い金返還請求をすることができるのは、かなり浸透してきたようですが、それでも情報の外に置かれ、知らないままの方もたくさんいます。

Iさんも、そんな方のひとり。苦しい中から、長年返済を続け、10年程前他社からの借入金で福岡に本社があった三洋信販に完済。その消費者金融にも数年前、返済が終わっています。

Iさんが「過払い金」のことを知ったのは、娘さんからでした。「私が払ってきた消費者金融にも過払いが発生しているかも知れない」と相談に見えました。借り換えをした消費者金融は、残念ですが破綻してしまっていますので三洋信販分のみとなります。

三洋信販の方への完済日から、10年経過しているかどうか、はっきりしないとの事。10年経過していれば、消滅時効により、過払い金返還請求することはできなくなります。

「受任して調査してみましょう。もし、時効だったら費用は発生しませんから」とお話しし、三洋信販を吸収合併したSMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)に取引履歴を請求しました。

このほど、取引履歴が届きましたが、間に合いました!!Iさんにもさっそくご連絡差し上げました。あと、1ヶ月で10年です。福岡市や糟屋郡など福岡県にお住まいの方には、三洋信販と取引がある方が多く、親会社であったプロミスにも取引があるといった方も多数いらっしゃいます。

ご相談に見える方の中には、数ヶ月前にすでに時効になっているという方もあり、10年という消滅時効で明暗が分かれる状況となっています。「過去に完済した借金」もう一度、見直されれば、過払い金を取り戻せるかもしれません。

福岡の裁判所で、近頃、過払い金返還請求の訴訟をっている業者のひとつに、CFJ合同会社があります。CFJはデイックファイナンス・アイク・ユニマットライフが合併し成立した会社ですが現在貸付業務は行っておらず、回収業務のみ行っています。

和解交渉では低い過払い金しか回収見通しが立たないため、訴訟を提起することが多いのですが、口頭弁論期日も決まった後、和解提案がありました。

提案額は訴額の6割。取引中途での完済(分断)もあったので、以前の過払い分は消滅時効を主張するつもりだろうと思っていましたが、和解提案を断ると口頭弁論期日の2日前に答弁書が届きました。

そのページ数150ページ!!CFJからの答弁書は、もともと50頁を超えることが多いのですが、消費者金融よりの論説や新聞のコピーなどが証拠として7〜80ページもついています。

貸金業者の主張は様々ですが、アイフルの場合を上げれば「不当利得については善意であり、すでに法人税を納めてしまっているから、計算上の返還部分は55%である」などびっくりするような主張を繰り広げますが、CFJの過払い金についての主張も唖然とするものです。

主位的主張による返還額は金0円。えっ、一体何を主張しているのかと読むと「原告の返済はすべて非債弁済であるから、原告は過払い金の返還を請求できないとあります

非債弁済なんて、民法の学習をしていた頃以降、久しく見ていない文字です。

CFJの非債弁済の主張は簡単に言えば、インターネットやテレビで容易に過払い金のことはわかるはずだし過払い金の額もフリーソフトで計算すれば、わかるはずなので、債務がないのを知っていて返済をしていたのだから、民法の「非債弁済」の条文により、返還義務がないというものです。

全く認められる反論ではないとも思えますが、他の分断の主張とも合わせ、反論を書面で提出しました。次回以降も独自論を展開してくるのでしょうか。

アイフルとの福岡簡易裁判所での過払い金返還についての訴訟は、数回の口頭弁論期日が入るのが当たり前となっています。アイフル側は、依頼後、受任通知を送ると、取引履歴をFAXで司法書士事務所に送付しほどなく、電話をかけてきます。

「○○さんの件で和解提案をしたいんですが・・」アイフル側の和解提案は、1ヶ月後返還で2〜3割・3ヶ月後返還4割・5ヶ月後返還5割程度の事が多く、それでは納得できないという場合には福岡簡裁への提訴となっています。

最高裁昭和43年11月13日判決とは、過払い金の返還請求を認めた最初の判例であり、以降は支払いの任意性や貸金業法43条1項の要件を満たすかどうかで判例は変遷してきましたが、現在、利息制限法での引き直し計算そのものを争ってくる業者は、ほとんどいない状況です。

しかし、今回アイフルの準備書面では、過払い金返還請求を認めた昭和43年11月判決を「利息制限法1条、4条の各2項の規定を死文化させることを判示しており、最高裁判所による越権判決であるので、到底踏襲されるべきではないと主張してきました。消費者金融は、過払い金返還について、さまざまな主張を繰り広げています。

しかし、今度のアイフルの主張。平成18年の最高裁判決からは、利息制限法超過部分を元本に充当し、計算上元本が完済となったときには、不当利得として返還請求が認められることは、多数の判例、最高裁判例により、確立されているところであり、裁判官も「ほんとうに、この準備書面を主張するんですか?」と訝しげな様子でした。

苦し紛れといったところなのでしょうか。
今後は一体、どういう理論展開をしてくるつもりなのかなあと思っているところです。

ロプロは、平成22年12月にJトラストフィナンシャルサービスを吸収合併し、24年3月1日、買収後の武富士を会社分割して、回収業務を徹底的に行っているようです。

以前楽天グループだった楽天KC(福岡本社)も、今はKCカードとして、Jトラストグループになっています。KCカードの任意整理や過払い金返還への対応は、楽天KC時代と比べ激変し、長期の分割払いや利息カットに応じない、過払い金返還請求にも対応が悪くなっています。

顧客にはS銀行への借り換えを勧めてくるKCカードですが、そのS銀行の保証会社はロプロとなっているようです。回収と保証業務へ軸足を移しだしているかのようなロプロですが、平成24年9月1日、このロプロは「株式会社日本信用保証」に商号変更する予定とのこと。

ロプロに関しては、消滅時効完成後の(裁判をおこされていなければ、最後の支払いから5年経過により完成)債務者に督促状を送付し、あわてて電話をかけてきた方に、強引な取り立てをしたり、直接電話して債務承認をした電話内容を録音し、催告書を送りつけるなどの話?も漏れ聞こえます。

今後、(株)日本信用保証がどういう業務展開をしていくのか、注意が必要なようです。

先日、福岡地裁に自己破産の申立をしたのですが、破産の審問(簡単に言うと、裁判官との面接)が行われることになり、申立書類作成司法書士としてご本人と出席してきました。

通常、会社経営や自営業者ではない個人の方の場合、審問は行われないことがほとんどです。ギャンブルで多額の負債ができてしまった。家計上問題があるなどの場合を除き、8割〜9割の方は、裁判所に出廷することなく手続きは終わります。

ただ、ある一定額を超える財産がある場合(額はそれぞれの裁判所の運用によって異なる)には、管財事件となり、管財人弁護士が以降の裁判上の手続きを行うことになります。

今回、管財事件になった方の場合、破産に至るには本当にやむを得ない事情があり、普通でしたらすんなり同時廃止となり、福岡地裁に行く必要もなかったのです。

でも、真面目に必死で返済を続けてきた方だったので、多額の過払い金が見込まれることが債務整理の受任後にわかったのです。住宅ローンの残債務が大きいため、自己破産は避けられないのですが、過払い金も財産です。

審問は、裁判官と管財人弁護士・ご本人と司法書士の同席で行われました。普通、20分から30分、くわしい事情を聞かれたり、説諭(ギャンブルの方・浪費の方などへひらたく言うと、お説教みたいなもの)があったりするのですが、本人確認や破産事件の進行についての説明など、裁判官からの話は5分ほどで終わってしまいました。

過払い金という財産があるために、審問や債権者集会への出席をしなければならないご本人には少しお気の毒ですが、淡々と進行していけば、破産手続きもいずれ終了となります。

いつも、破産審問がある時には、事前に相当の打ち合わせをし、裁判官からの想定外の質問には本人が必死で答えて、数十分の審問が終わります。

問題が無い方の場合には、たった5分!の審問もありえるのだなあと感じた一日でした。

以前、代理人として受任させていただいた案件のうち、アエルについて封書が届きました。アエルは2008年3月24日、経営破綻のため民事再生申立をし、2009年3月18日再生計画が認可されている会社です。

民事再生開始決定時に発生していた過払い金は、過払い債権者に5%がすでに弁済済みなので、何の連絡だろうと思ったら1.1812%の追加配当が決まったとの事。

なお、平成24年4月23日に東京地方裁判所において、再生手続の終結決定が出ている旨も記載されていました。届け出ることによって、僅かな%の金額とはいえ、過払い金が戻ってきます。

該当するかたは、アエル追加弁済専用ダイヤル 03-5776-8186に連絡すると対応してくれるようです。

事業再生ADRを進めているアイフルですが、以降、破綻リスクも噂され、武富士の時のように破綻されると、数%になってしまうからと過払い金について大幅な減額をしているケースも多いようです。

しかし、ここにきて、リストラ・事業の効率化・破綻を匂わせての過払い金大幅カットの効果でしょうか。24年5月には経常損益前期249億円の赤字から168億円の黒字に浮上を発表していましたが、8月10日、4-6月期は経常利益83.5%増益になったことが発表されました。

福岡で見るテレビCMもこのところ、増えてきたような感があります。それでも和解提案は3〜5割。本人請求だと、1割などという提案をしているようです。

アイフルへの過払い金返還請求は、福岡簡易裁判所への訴訟提起をすることがほとんどですが、訴訟後の和解提案に応じない場合、訴訟の引き延ばし(口頭弁論期日数回・控訴等)をされ、決着までかなりの期日を要するのは困った問題です。

特に他社には債務が残っている方の場合などは、なかなか悩ましいものです。破綻リスクが消えたのか、そうでないのかはわかりませんが、業績が良くなれば、過払い金返還にも対応の変化が必要なはずだという思いがします。

民主党の貸金上限金利引き上げ検討など貸金業法の再改正案も浮上しています。高金利で苦しむ人を生まないために、再改正を許さない運動も展開されていますが、過払い金についても、返還への道が塞がれないよう、早期に対応の必要があるようです。

電話だけの相談で、過払い金返還請求や債務整理のご相談をお受けすることもあるのですが、このごろ電話でのご相談で気になったことがあります。

ある日かかってきた電話「もう、だいぶ前に5,6社から借りていたんですけど、その中に武富士があったんです。会社名は違うんですけど急に請求がきて、損害金も合わせると100万円以上にもなっていて、とても払えないし・・・」

ロプロと書いてありませんでしたか?」と聞くと「そうです。訴訟予告とも書いてあって、すぐ連絡するように書いてあったんですけど、連絡した方がいいんでしょうか?」と話される。

くわしくお聞きすると、返済が滞ってから5年はとっくに経過しているとの事。貸金は5年で時効になります。消滅時効の援用をすれば、債権は消滅し支払いはしなくていいのですが、訴訟あるいは支払督促を起こされたのに、そのまま放置してしまうと債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなってしまいます。(時効は判決等から10年となってしまいます)

ご相談者には説明しましたが、裁判所からの書類がきたら(綴じ込みハガキのような時もあります)必ず答弁書を出さなければならないので、放置しないように。ロプロに連絡して1,000円でも払ったら、「債務を承認した」と主張されるので、「連絡しないように」とアドバイスしました。

武富士の時代に回収できなかった債権を回収へロプロが動き始めているのは、記事で読んだことがありますが、ここ福岡でも例外ではないようです。

もし、同じような文書を受け取った方がいらっしゃいましたら、安易に連絡せず、司法書士や弁護士、法テラス等で相談されることをお勧めします。

法律扶助の要件は?(2012.7.18)

過払い金返還請求以外にも裁判所を通さない和解手続きである任意整理や法的債務整理である自己破産、個人再生の依頼をお受けすることも結構あります。

このうち、特に自己破産については、福岡地方裁判所に申立をするのですが、依頼者の方には資力に乏しい方も多く、ご説明のうえ、日本司法支援センターの福岡地方事務所(愛称 法テラス)に民事法律扶助の申請をしています。

法テラスは、国が設立した公的な法人です。この法テラスの民事法律扶助の要件としては、収入額が一定額以下(地域や世帯人数によって基準有り)で、自己破産については、免責(借金の支払い義務がなくなる)見込みがあることとなっています。

自己破産の費用等について法テラスが弁護士・司法書士の費用を立て替える制度ですが通常の費用より安く、原則として5,000円〜10,000円ずつの返済となります。

なお、生活保護の世帯については、償還猶予・免除の制度も設けられています。

債務整理したいけど、費用が・・・とお考えの方はこういう制度もあるので、利用を検討されるのもいいのではないでしょうか。

過払い金返還請求のご依頼は福岡に限定しております
(2012.7.12)

時々、お電話やメールで過払い金返還に関して、遠方からご連絡をいただく事があります。鹿児島や佐賀などの方からまでご相談いただくのは、ほんとうにありがたいものです。

ただ、事務所の方針として低額での安易な和解はしておりません。できるだけ多くの過払金を回収して依頼された方に返還してさしあげたいと考えれば、訴訟になる事の方が多く、場合によっては、判決や訴訟上の和解まで口頭弁論期日には数回出廷する必要も生じてきます。

せっかくお問い合わせいただいたのに、申し訳なく思っておりますが、遠方ですと出廷が困難になることもあり、過払い金返還請求・債務整理についてのご依頼は福岡に限定させていただいております。

メールや電話でのご相談は受けておりますので、とりあえず相談だけでもしたいという方はご遠慮なくお問い合わせください。

裁判所も夏休みモードへ!?(2012.7.6)

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(ことしも咲きました。
福岡の裁判所に蓮の花)

先日、福岡簡易裁判所で第1回目の口頭弁論が開かれたMさんの過払い金返還の訴訟。

裁判官とのやり取りの後、2回目の期日を決めることになりましたが、1ヶ月半以上先の期日になってしまいました。

通常は、1ヶ月後くらいなのですが、その頃は夏期休暇のシーズンに入っているためでしょうか。この取り扱いは例年の事で裁判休廷日が入る関係なんです。

夏になると、福岡の裁判所もところどころしか法廷が開かれず、開廷のランプが消えていて法廷前の廊下やソファにも極端に人が少なくなります。

たぶん、裁判所の職員や裁判官も交代で夏休みを取っているのでしょう。依頼者の方はできるだけ早く、過払い金の回収を望んでいらっしゃるもの。

休みも必要なのかも知れませんが、何とかならないのかなあといつも思うところです。

「過払い請求をお願いしたいんですけど」と相談に見えたTさん。

福岡で事業も始めた事だし、消費者金融数社に完済した分で、少しでも過払金を取り戻せれば・・と考えられたとの事。

ただ、そのうち1社はNISグループ(旧ニッシン)であり、本年5月に破綻して民事再生手続を開始しているので、ごく僅かな回収額になってしまうと思われます。

Tさん、「それと、あと、どっかに借りていたんだけど、思い出せない」と言われます。取引履歴の請求を各社に出しましたが、そのうちの1社アコムから電話がかかってきました。

「Tさんは、過払金○○円を請求されていますが、当社はDCキャッシュワンの保証をしており、求償債務が発生しています。求償金の方が多いので相殺して○○円残債があり、損害金も発生していますが・・」

どこかに借りていたのは、DCキャッシュワンだったようです。Tさん、完済後もアコムから請求書が届いていたのに「何で、完済したのにアコムからハガキが来るのか?」と思いながら、見ていなかったのだそうです。

「延滞があって、アコムが保証を実行したため、事故情報になっているようですよ」とお話しすると、「道理でいくら、クレジットカードを作ろうとしても作れないのかと、思っていましたが、わかりました」と話されました。

この案件については、アコムの求償権発生から5年が経過していたため、消滅時効を援用しました。過払金は相殺の遡及効により、対当額での相殺ということになりましたが、DCキャッシュワン分の求償債務についてもすべて、債権債務なしで決着となりました。

アコムへの過払い金回収はできませんでしたが、Tさんは「良かった。何年もどうして融資が通らないのかと思ってて。本当にすっきりしました。」と喜んでいらっしゃいました。

たとえ、数千円でも支払いの忘れがあり、滞納になっていればTさんのような事が起こります。

いつのまにか、事故情報になってるなんていうことのないよう、気をつけたいものです。

個人再生で返済できなくなった時の負債は?(2012.6.29)

過払い金の返還訴訟関係だけではなく、自己破産や個人再生の関係でも裁判所にはよく行くのですが、福岡地方裁判所で進行していたSさんの小規模個人再生手続の認可決定が出ました。あとは、認可決定が確定すれば、裁判所手続は終了し、返済が開始することになります。

ところで、数年前、他県で再生手続をすでに申立されていたIさんの自己破産申立をした時、裁判所からは引き直し計算後の残債ではなく、返済総額(再生手続によって縮小された債権)の残債を記載するようにと指示されました。

再生手続が始まったころは、一旦廃止手続を取らなければ破産手続はできないという取り扱いでしたがすぐに変更され、廃止も取り消しもすることなく、破産手続を申し立てるとの運用に変わっていました。

2,3年前も再生手続が認可決定確定後、返済が開始し、1年ほどたって、経済的事情が変わり、返済ができなくなった方の破産手続をしました。その時は債権は復活するのだろうとの考えから、債権者一覧表にもとの債権額を記載し、それで破産手続開始決定も受けたのですが、運用も変わったようです。

破産手続をするまでは、取消も廃止もされていなのだから、債権者に返済すべき額は、再生計画案における返済総額(返済が済んだ分は控除)であり、破産手続開始決定によって、以前の債権額に戻るとの考え方を福岡地裁では取っているようです。

再生手続を申し立てた時は、そのままの家計状況であるならば、返済が可能だったものが、昨今の不況や、さまざまな事情により返済不能となっている方があります。

将来の予測は難しいものですが、どの手続を選択するのかは十分すぎる程の考慮とご本人との協議を尽くさないと・・と思いを新たにいたしました。

クラヴィスが法的整理の方向!(2012.6.24)

クラヴィスは、1975年7月リッチ株式会社として設立された会社。プロミス傘下となった後に、他社と合併し株式会社ぷらっととなる。

その後、商号をクオークローンに変更したが、2007年6月から新規申し込みを中止し債権を親会社であるプロミスと同社の子会社であるパル債権回収に譲渡した(同年12月に株式会社タンポートと商号変更)。

プロミスへ債権譲渡されたタンポート貸付け分については、過払い金が発生した場合、プロミスが対応窓口となっていたため、比較的対応は良かった。

ところが、2009年4月、プロミスはタンポートの株式と債券をネオラインキャピタルに売却してしまった(株式はわずか1円で売却。債権額は55%ディスカウント)。

タンポートは同年5月にはクラヴィスと商号変更し、以降債権譲渡案件及びタンポートからプロミス切り替え契約の案件が訴訟で争われたが、2011年9月、切り替え契約分について最高裁はプロミスに過払い金の返還を命じた(以前、当司法書士事務所でも福岡簡裁に訴訟提起しました)。

ネオラインキャピタルは、当初訴訟で決着した過払金は全額返金していたが(本人あて小為替で送金!!)経営状況が厳しいとして段々回収不能となっていた。2012年に入り、ネオラインホールディングスは全株式を第三者に譲渡している。

過払金の債権者から破産の申し立て等が検討されていたが、平成24年6月15日クラヴィスは公式サイトで法的見地からの検討・判断を法律事務所に委嘱したと発表した。現在、資産負債の内容、特に過払金返還債務の内容について調査中であり、その結果を踏まえ、今後の対応策について代理人において検討を行う予定だという。

債権回収が終われば、用済みということかも?いずれにしても、過払い請求は業者が破綻しないうちにしないと間に合わないということのようです。

三菱UFJグループの連結子会社となっているアコム。

和解交渉だと、過払い金の返還率が低いため、依頼者の方の意向を聞いたうえで福岡の裁判所に不当利得返還請求訴訟を起こすことが多い。

訴訟を提起すると、アコムの担当社員から電話がかかってきます。訴訟にしているのに和解提案は、約8割。

そのうえ「当社も数次にわたるリストラで訴訟となると、対応が大変なので何とか請求書を先に送っていただけませんか?」と電話口で担当者から、よく言われる。

そんなに訴訟過払金返還請求の訴訟が大変なら、過払金も全額返還してくれればいいのに。和解交渉だと7割〜8割の返還にしか応じないから、訴訟しているのですが・・。

アコムの社員は、対応・話し方はソフトで丁寧であり、ロプロ(旧武富士も会社分割によりロプロへ)やJトラスト・KCカード(旧楽天KC)の社員の話しぶりとは随分違いますが・・・。

「その額では和解には応じられません」と言うと、「当社も経営状態が厳しく、裁判所から和解勧試がされたこともあります。」などと言って来る始末。

それなら、高金利で返済に苦しんできた借り手側の事情は考慮されないということか?

銀行がバックについているとは言っても、新生フィナンシャル(レイク)やプロミス(7月にSMBCコンシューマー・ファイナンスへ商号変更予定)より経営状況は厳しいようです。

プロミスは、三井住友銀行を中核とする三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となったことにより、経営的には盤石の体制となった感があります。

このプロミスは、事業環境について貸金業法の完全施行により、2011年度では営業貸付金残高が32.2%減少し、利息収入も31%減少したと発表していますが、銀行への保証業務の更なる展開・ノンコア事業の整理・売却や事業構造改革を推進し、大幅なコスト削減を実現しています。

商号変更−24年7月1日には、商号を変更してSMBCコンシューマーファイナンスとなる予定であり(プロミスブランドは継続)、SMBCグループの一核として発展をめざしているようです。

プロミスへの過払金返還を考えている方には、吸収合併された三洋信販が福岡を本社として貸金業を展開していた経緯もあり、旧三洋信販分とプロミス分を合わせて請求される方も多くあります。

このプロミスの過払金返還請求への対応ですが、23年度までは、和解だと返還率も低く、最初は6割−7割程度の和解提案で、交渉に入るまでにも2,3ケ月の期間がかかっていました。

平成24年度になってから、過払いも訴訟だと最初の和解提案で8割(以前は6割)の答弁書を提出するようになってきているのは、経営的にも落ち着いてきた?と見るべきでしょうか。

もちろん、訴訟にしたのに8割で応じることはありませんが・・・。

ADR再建計画を進めているアイフルやさきごろ破綻したNISグループなどの業者から考えれば、このプロミスと、同じく銀行傘下の新生フィナンシャルは過払金返還について対応しやすい業者であるといえます。

自己破産や個人再生の申立を福岡地方裁判所にするには、添付書類として預貯金通帳の取引履歴(通帳の明細)の写しも提出する必要があります。

通帳の明細の中で、はっきりしている給与振り込み・電気代・ガス代などの振り替えや債権者一覧表に記載されている債権者からの振り込み以外で、内容がわからない記載については説明を求められます。

それで、たまにですが、通帳の明細を確認していると、くじ・宝くじ・ロトなどの文字を目にすることがあります。直接、手払いで買われる方も多いんでしょうが、ネット銀行の通帳をお持ちだったり、ATMで通帳を使う時、ついでにとくじを購入されているようです。

多額の借金があって、支払っても支払っても減らない。あるいは、もう支払いもストップしてしまった・・・借金がなくてもみんな夢を見ます(かくいう私も・・・)何百円か1000円、2000円で・・もし当たったら、借金が全部なくなるし・・と考えられても不思議ではありません。

通帳についての説明をしていれば、よほど多額でない限り、裁判所で問題にされることはなく、福岡地裁への申立でも問題にされたことはありません。

不思議なことに、当司法書士事務所へ自己破産や個人再生の申立を依頼された後は、購入された記載が出てこないのは、もう借金に苦しめられなくていいという安堵感からでしょうか。

パチンコ・スロット・競艇などの賭金のために多額の負債ができた場合(この場合は必ず裁判所での審問つまり面接があります)と違い、自分の給料からのささやかな夢の宝くじ・・。確率の問題なのですが、当たっている人もいるんですよね。世の中には・・。

私ごとですが、冬でもないのに風邪を引いてこじらせてしまい、気管支炎を起こしてしまいました。病院も何度か受診しましたが、長引いてこのごろやっと落ち着いてきました。

たいした病気でなくても、熱が続いたり、絶え間なくせきが出たりすると、健康ってなにものにも代え難いものだなと感じます。

病気と言えば、病院へ支払う医療費も負担に感じますが、当司法書士事務所へ相談に見える方で、自己破産を希望される方の中には、国民健康保険料を滞納されている方も多いようです。

個人事業者の方や社員なのに社会保険制度が適用されていない方の中には、生活費が手一杯で、結構金額が大きい国民健康保険料の支払いまでは負担しきれず、滞納してしまって国民健康保険証も発行してもらえずといった状態の方もいらっしゃいます。

以前、役所を通して自己破産の依頼に見えた方の中にも、ご病気で働けなくなり、生活保護の認定を受けて病院に入院後、ガンになっていることがわかり、手術された方がいらっしゃいました。

「健康保険を滞納して、病院にも行ってなかったんで、今度のことがなかったら、ガンになっていることもわからず、手遅れになっていたところでした」とその方はおっしゃっていました。

福岡地方裁判所への自己破産の申立では、公租公課一覧表という書類があり、そこに固定資産税、住民税、国民健康保険税などの滞納税を記載することになっています。

税金は、国の政策上、破産でも免責されることはないのですが、破産手続開始決定が出ると、滞納がある自治体にも裁判所から通知がされますから、預金全額の差し押さえといった事態は回避できるのかも知れないと感じています。

これまで自己破産の依頼を受けた方の中にもかなりの方が、預金差し押さえの経験があり中には年末に入ったばかりの給与を全額差し押さえられて、何も食べずに過ごしたという方もいらっしゃいました。

税収は国と地方自治体の根幹をなすものなのでしょうが、一般的な給与の差し押さえの場合は4分の1が上限であり、それは個人の最低生活費を保証する意図があると思うのですが、税金の場合も最低生活費くらいは検討してもらってもいいのではないかと考えるのは間違っているのでしょうか。

いずれにしても税金は、既得権益の対象にはならず適正に使ってほしいものです。

NISグループが平成24年5月9日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立を行い、平成24年5月17付で同裁判所から民事再生手続開始の決定がされました。

また、資本・業務提携に関する基本合意書を締結していたネオラインホールディングスとはNISの民事再生手続開始決定に伴い、提携が解消されとの事です。

同社は、1953年8月に愛媛県松山市で創業。中小事業者向け総合金融業者として、消費者ローンの取り扱いを開始し、1981年からは商工ローンの取り扱いを開始しました。

2001年3月期には、年収入高約320億2700万円を計上、事業者ローン分野での複数企業との提携、債権回収業務へも進出するなど積極的に事業を展開してましたが、貸し出し上限金利の引き下げや過払金引当利息で収益・財務内容が悪化していました。

こうしたなか、2010年9月、日本振興銀行(株)が民事再生法の適用を申請、同行に対する保有株式や長期貸付金の引き当て処理を行ったことで、貸金業に定める純資産要件を満たさなくなったことから、同年12月、貸金業を廃止。大口債権者との間で再建策合意に向け、交渉していたのですが見通しが立たず、今回の申立に至った背景があります。

福岡県にお住まいの方でも個人事業者や大口の切り替え時利用などで、NISと金銭消費貸借契約をしていた方は多く、日本振興銀行が破綻するまでは比較的訴訟対応での過払い請求では返還率は良かった(当事務所でもほぼ満額回収あり)のですが、以降、回収できても1〜2割程度と言われていました。

今回の民事再生手続開始決定により、過払金返還率は法的にさらに圧縮されることになるでしょう。近頃、依頼を受けた方の中にもNISの負債はすでに完済し、多額の過払いが発生する見込みだった方がいらっしゃいますが、完済後すぐ依頼を受ければ間に合ったかもしれないと思われます。

過払金返還請求は峠を越え、減少傾向にありますが、業者が破綻してからでは間に合いません。心当たりのある方は、相談だけでもされてみてはいかがでしょうか?

24年4月以降は危ないのでは・・・との情報が水面下で噂されていたアイフルですが現在も破綻することなく営業を続け、福岡でもテレビCMもよく見かけます。

「うちの会社は支払いに関してリスクがありますので・・」と暗に破綻を匂わせながら社員が過払金を少しでも抑えようと交渉をしていたアイフルですが、和解提案も7割→5割へ、そして現在は3割の提案になってきました。

FAXで取引履歴を代理人事務所に送信後、まだ過払金の引き直し計算も終わらないうちに、和解提案の電話があり、こう続きます。

「第4次のリストラをしている事もご存じでしょうが、こういった状況であることを依頼者の方に説明していただいて・・」とアイフルの社員の説明ですが、今まで3割近い金利を支払ってきた依頼者の方が、過払いになっているとも知らず返済に困っている時に「大変でしょうから、負債は大幅にカットします」との提案をしてくれたでしょうか?

ところで、24年5月15日に決算発表をしたアイフルですが、2012年3月期の経常損益は、前期249億円の赤字から168億円の黒字に浮上し、急改善しました。

グループ再編による事業の効率化もありますが、過払金返還における和解分については、1月〜3月は支払停止をかけ、破綻を匂わせて過払金を大幅にカットしてきた効果の現れ?といえなくもないでしょう。

破綻するのか今後も存続していくのかは、会社の上層部にしかわからないことでしょうが、仮に破綻した場合、和解に応じてしまうと、武富士のように弁済率は2〜3%だとすると、和解した金額での弁済率となってしまいます。

アイフルへの過払金返還請求については、全額返還を視野に今後訴訟対応でやっていくことが必要なようです。

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