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 消費者金融やクレジット会社に借金の利息を払いすぎていれば、法定金利の引き直し計算だと「もう、元利金を支払ってしまった」という日以降は過払いとなります。

 法定金利の上限は、10万円未満20%/10万円以上100万円未満18%/100万円以上15%ですから、これより高い金利で、長い間貸金業者と取引していれば、過払い金が発生する可能性は高くなります。

  • 上限金利を超えたお金は、『法律上は払う必要のないお金』だからです。

  • 貸金業法改正まで出資法で認められていた『グレーゾーン金利』の貸付部分がこれに当たります。
    ※福岡でも三洋信販(現在プロミスに合併)や国内信販(KCカードからワイジェイカードへ商号変更)はじめ、多くの業者が同様の貸付を行っていました。ポケットバンクのブランド名で、福岡では名が知れていた三洋信販からキャッシングしていた方は、過払い金が発生している可能性が非常に高くなります。

  • 平成18年以前から、福岡本社のポケットバンク(三洋信販)、モデルクレジット、九州日本信販、日本信販(現ニコス)、AZカード(岩田屋系)などでキャッシングされていた方は、過払い金が回収できる見込みがあります。金利が高かった業者ばかりだからです。

  • このように従前のグレーゾーン金利で借入されていた場合、過去の消費者金融業者等との取引を利息制限法の上限利率で計算し直すと借金の残は減ることになります。


そして取引が長い場合は、借金が減るばかりか、払いすぎになっていることがよくあります。この「利息を多く払いすぎた状態」『過払い』であり、法律上は『不当利得』といいます。

  • 過払い金が発生している場合には、貸金業者に対して『過払い金を取り戻す権利』があります。

  • 長期間返済しているのに、利息の支払いだけで毎月精一杯、元金がなかなか減らなくて苦労している方、もしかしたら、借金がゼロになるどころか過払い金を取り戻せるかもしれません。

借金を完済された方や長年返済しているのに、借金が減らないとお悩みの方は、一度相談してみられてはいかがでしょうか。

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