武富士の管財人から、一般更正債権弁済計画表(過払い債権)の抄本についてとの文書が送付されてきました。
当司法書士事務所でも和解や訴訟終結により、支払い予定になっていた方数名が、武富士破綻により、過払い金を回収できなくなっていました。
弁済計画表によると、第1回の弁済額は元本等更正債権つまり過払い金の3.3%の支払いとなっています。
しかし、第2回弁済が行われた時は、元本等更正債権(過払い金)の残額について全額免除となり、第2回弁済を行わないことにつき裁判所の許可を得た場合はその全額の免除を受けるとなっており、納得できない過払い債権者の集団訴訟が各地で起きています。
かつて栄華を誇った消費者金融の頂点にたっていた武富士。
その利益は、最高29.2%(以前は40%近い金利の時代もありました)の金利に苦しめられた消費者の犠牲に成り立った利益であったともいえます。
創業者一族だけが税金還付などを受け、利益を温存するのは納得できるわけもありません。
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