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給与の差し押さえも福岡地裁から自己破産決定で中止できます
(2011.11.16)

数ケ月前、「自己破産の申し立てを頼みたいんですけどいいですか?」と気弱な顔で相談に見えたAさん。

聞けば、クレジット会社のローン支払いが滞って、会社に債権差押命令が届いたそうです。

他にも数社の負債があり、借金全部を合わせても、そんなに多額の借金にはならないのですが、毎月の給料と奥さんのパート収入でぎりぎりの家計なのに、やっていけなくなってしまいました。

クレジット会社や消費者金融もこのごろ、延滞があると訴訟を起こしてくるのが早くなりました。

普通、給料の差し押さえの場合、法定控除つまり、所得税や住民税、社会保険などを引いた残りの4分の1が差し押さえられるので、手取り20万円なら、ざっと4万円が差し引かれしまうんです。

Aさんには、私立高校に通学している子供さんがふたりもいらっしゃるので、授業料の支払金額が大きくて、ローンの方は、遅れてしまっていたとのお話でした。

すぐに受任させていただいて、早速、福岡地方裁判所へ自己破産申立をする準備に取りかかりましたが忙しいAさん。なかなか、書類が揃いません。

「早く自己破産申立しないと、中止できませんから、書類を用意してくださいね」と何度かお願いし、やっと、裁判所に申し立てすることができました。

その後福岡地裁からも、「早く破産手続開始開始決定を出してあげたいので、○○が補正なので、すぐ出してほしい」と連絡がありました。

補正手続きをすぐに行い、Aさんにその後開始決定の連絡がありました。

普通より早い福岡地裁の開始決定は、裁判官も事情をくみ取っていただいたのだと思います。

債権執行係に中止命令の申し立てを行い、Aさんは給料を全部受け取れるようになりました。

先日、免責決定もでましたので、取り消しの上申というものをすれば、もう債権差押は、取り消せることになります。

これで、やっとAさんも滞納していた光熱費などを払っていくことができるでしょう。

でも破産手続は2,3日でできるという程、簡単なものではありません。
こうなる前に、早めの決断が必要なようです。

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