自己破産や個人再生の申立を福岡地方裁判所にするには、添付書類として預貯金通帳の取引履歴(通帳の明細)の写しも提出する必要があります。
通帳の明細の中で、はっきりしている給与振り込み・電気代・ガス代などの振り替えや債権者一覧表に記載されている債権者からの振り込み以外で、内容がわからない記載については説明を求められます。
それで、たまにですが、通帳の明細を確認していると、くじ・宝くじ・ロトなどの文字を目にすることがあります。直接、手払いで買われる方も多いんでしょうが、ネット銀行の通帳をお持ちだったり、ATMで通帳を使う時、ついでにとくじを購入されているようです。
多額の借金があって、支払っても支払っても減らない。あるいは、もう支払いもストップしてしまった・・・借金がなくてもみんな夢を見ます(かくいう私も・・・)何百円か1000円、2000円で・・もし当たったら、借金が全部なくなるし・・と考えられても不思議ではありません。
通帳についての説明をしていれば、よほど多額でない限り、裁判所で問題にされることはなく、福岡地裁への申立でも問題にされたことはありません。
不思議なことに、当司法書士事務所へ自己破産や個人再生の申立を依頼された後は、購入された記載が出てこないのは、もう借金に苦しめられなくていいという安堵感からでしょうか。
パチンコ・スロット・競艇などの賭金のために多額の負債ができた場合(この場合は必ず裁判所での審問つまり面接があります)と違い、自分の給料からのささやかな夢の宝くじ・・。確率の問題なのですが、当たっている人もいるんですよね。世の中には・・。
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