電話だけの相談で、過払い金返還請求や債務整理のご相談をお受けすることもあるのですが、このごろ電話でのご相談で気になったことがあります。
ある日かかってきた電話「もう、だいぶ前に5,6社から借りていたんですけど、その中に武富士があったんです。会社名は違うんですけど急に請求がきて、損害金も合わせると100万円以上にもなっていて、とても払えないし・・・」
「ロプロと書いてありませんでしたか?」と聞くと「そうです。訴訟予告とも書いてあって、すぐ連絡するように書いてあったんですけど、連絡した方がいいんでしょうか?」と話される。
くわしくお聞きすると、返済が滞ってから5年はとっくに経過しているとの事。貸金は5年で時効になります。消滅時効の援用をすれば、債権は消滅し支払いはしなくていいのですが、訴訟あるいは支払督促を起こされたのに、そのまま放置してしまうと債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなってしまいます。(時効は判決等から10年となってしまいます)
ご相談者には説明しましたが、裁判所からの書類がきたら(綴じ込みハガキのような時もあります)必ず答弁書を出さなければならないので、放置しないように。ロプロに連絡して1,000円でも払ったら、「債務を承認した」と主張されるので、「連絡しないように」とアドバイスしました。
武富士の時代に回収できなかった債権を回収へとロプロが動き始めているのは、記事で読んだことがありますが、ここ福岡でも例外ではないようです。
もし、同じような文書を受け取った方がいらっしゃいましたら、安易に連絡せず、司法書士や弁護士、法テラス等で相談されることをお勧めします。
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