先日、福岡地裁に自己破産の申立をしたのですが、破産の審問(簡単に言うと、裁判官との面接)が行われることになり、申立書類作成司法書士としてご本人と出席してきました。
通常、会社経営や自営業者ではない個人の方の場合、審問は行われないことがほとんどです。ギャンブルで多額の負債ができてしまった。家計上問題があるなどの場合を除き、8割〜9割の方は、裁判所に出廷することなく手続きは終わります。
ただ、ある一定額を超える財産がある場合(額はそれぞれの裁判所の運用によって異なる)には、管財事件となり、管財人弁護士が以降の裁判上の手続きを行うことになります。
今回、管財事件になった方の場合、破産に至るには本当にやむを得ない事情があり、普通でしたらすんなり同時廃止となり、福岡地裁に行く必要もなかったのです。
でも、真面目に必死で返済を続けてきた方だったので、多額の過払い金が見込まれることが債務整理の受任後にわかったのです。住宅ローンの残債務が大きいため、自己破産は避けられないのですが、過払い金も財産です。
審問は、裁判官と管財人弁護士・ご本人と司法書士の同席で行われました。普通、20分から30分、くわしい事情を聞かれたり、説諭(ギャンブルの方・浪費の方などへひらたく言うと、お説教みたいなもの)があったりするのですが、本人確認や破産事件の進行についての説明など、裁判官からの話は5分ほどで終わってしまいました。
過払い金という財産があるために、審問や債権者集会への出席をしなければならないご本人には少しお気の毒ですが、淡々と進行していけば、破産手続きもいずれ終了となります。
いつも、破産審問がある時には、事前に相当の打ち合わせをし、裁判官からの想定外の質問には本人が必死で答えて、数十分の審問が終わります。
問題が無い方の場合には、たった5分!の審問もありえるのだなあと感じた一日でした。
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