アイフルとの福岡簡易裁判所での過払い金返還についての訴訟は、数回の口頭弁論期日が入るのが当たり前となっています。アイフル側は、依頼後、受任通知を送ると、取引履歴をFAXで司法書士事務所に送付しほどなく、電話をかけてきます。
「○○さんの件で和解提案をしたいんですが・・」アイフル側の和解提案は、1ヶ月後返還で2〜3割・3ヶ月後返還4割・5ヶ月後返還5割程度の事が多く、それでは納得できないという場合には福岡簡裁への提訴となっています。
最高裁昭和43年11月13日判決とは、過払い金の返還請求を認めた最初の判例であり、以降は支払いの任意性や貸金業法43条1項の要件を満たすかどうかで判例は変遷してきましたが、現在、利息制限法での引き直し計算そのものを争ってくる業者は、ほとんどいない状況です。
しかし、今回アイフルの準備書面では、過払い金返還請求を認めた昭和43年11月判決を「利息制限法1条、4条の各2項の規定を死文化させることを判示しており、最高裁判所による越権判決であるので、到底踏襲されるべきではないと主張してきました。消費者金融は、過払い金返還について、さまざまな主張を繰り広げています。
しかし、今度のアイフルの主張。平成18年の最高裁判決からは、利息制限法超過部分を元本に充当し、計算上元本が完済となったときには、不当利得として返還請求が認められることは、多数の判例、最高裁判例により、確立されているところであり、裁判官も「ほんとうに、この準備書面を主張するんですか?」と訝しげな様子でした。
苦し紛れといったところなのでしょうか。
今後は一体、どういう理論展開をしてくるつもりなのかなあと思っているところです。
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