福岡の裁判所で、近頃、過払い金返還請求の訴訟を行っている業者のひとつに、CFJ合同会社があります。CFJはデイックファイナンス・アイク・ユニマットライフが合併し成立した会社ですが現在貸付業務は行っておらず、回収業務のみ行っています。
和解交渉では低い過払い金しか回収見通しが立たないため、訴訟を提起することが多いのですが、口頭弁論期日も決まった後、和解提案がありました。
提案額は訴額の6割。取引中途での完済(分断)もあったので、以前の過払い分は消滅時効を主張するつもりだろうと思っていましたが、和解提案を断ると口頭弁論期日の2日前に答弁書が届きました。
そのページ数150ページ!!CFJからの答弁書は、もともと50頁を超えることが多いのですが、消費者金融よりの論説や新聞のコピーなどが証拠として7〜80ページもついています。
貸金業者の主張は様々ですが、アイフルの場合を上げれば「不当利得については善意であり、すでに法人税を納めてしまっているから、計算上の返還部分は55%である」などびっくりするような主張を繰り広げますが、CFJの過払い金についての主張も唖然とするものです。
主位的主張による返還額は金0円。えっ、一体何を主張しているのかと読むと「原告の返済はすべて非債弁済であるから、原告は過払い金の返還を請求できないとあります。
非債弁済なんて、民法の学習をしていた頃以降、久しく見ていない文字です。
CFJの非債弁済の主張は簡単に言えば、インターネットやテレビで容易に過払い金のことはわかるはずだし、過払い金の額もフリーソフトで計算すれば、わかるはずなので、債務がないのを知っていて返済をしていたのだから、民法の「非債弁済」の条文により、返還義務がないというものです。
全く認められる反論ではないとも思えますが、他の分断の主張とも合わせ、反論を書面で提出しました。次回以降も独自論を展開してくるのでしょうか。
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