税金の滞納は自己破産しても免責にはなりませんが・・
以前よりかなり減ってきているとは言え、福岡で自己破産の申し立てをしようと考えていらっしゃる方はまだまだ、あるようです。
社会保険に加入されているお勤めの方の場合には、固定資産税の未納を除き、住民税や国民健康保険税などの滞納は、ほとんどないのですが、自営業の方や派遣・下請け扱いの方などは、多額の税の未納状態の方が多いようです。
「破産を考えているので、相談に来ました」と当司法書士事務所に見える方には、破産の概要や手続きの流れ・必要書類などをご説明していますが、ご事情を聞き取る時には、税金の滞納があるかどうかをお聞きしています。
自動車税・住民税・固定資産税・国民健康保険税などいくつかの税金がありますが、税金は福岡地裁への申立書類の破産債権者一覧表にあげるのではなく、公租公課一覧表に記載します。
税金は、租税対策上の観点から、他の負債と違い、自己破産の申し立て後に免責決定が出ても、支払い義務を免れることはできません。
先日、相談に見えた方も自営業者の方。
昨今の景気の悪化で、自宅に担保設定したローンが払えなくなり、競売の物件調査に執行官が自宅に来るというので、あわてて相談に見えたようです。
「税金も滞納が多くて」と話していらっしゃいましたが、税金については免責の対象とはならない(ただ、消滅時効は税金の場合にも該当)ことはご説明しました。
この方の場合、自己破産ではない方法も考えられるところであり、数年前、消費者金融の負債を完済されていましたので、過払い金返還請求もできるのではないかと考えられます。
戻ってきた過払い金で、少しでも税金の支払いが軽くなればいいのですが・・。
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