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時効で負債がなくなりました(2012.12.6)

何らかの事情で借金が返せなくなり、そのまま一切の返済をせず、5年以上経過すると(商行為によって生じた債務つまり)クレジット会社や消費者金融への負債は消滅時効の援用をすることにより、消滅します。

住所を移転したけれども、住民票の移動届をしないままで、その後役所に現住所への移転で届け出た場合に、督促状がきたという相談を以前から、時々お受けしていました。この場合、注意を要するのは、相手方から債務名義(判決・支払督促など)を取得されていれば、時効は10年になるということです。

「何か裁判所から書類が来ていたけれど、怖くて見もしないで捨ててしまった」「自分では裁判所からの書類を受け取った記憶はないけれど、家族がもしかしたら受け取ったかもしれない」というケースもあり、あるいは裁判書類が届かないため、公示送達という方法で裁判が起こされているかも知れません。

最後の返済から相当の年数が経過しているのに、債権譲渡されたなどと書かれた書類と一緒に督促状が来たという方は、内容証明で消滅時効の援用をしてみると返さなくてもいい借金である可能性があります。

この場合、債権者がわからなければ信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に問い合わせてみると、自分の情報が載っています。

先日、ご依頼を受けた方の場合、過払い金返還請求へは徹底抗戦を行うアイフルや日本保証(旧武富士分)・等の事故情報記載がありましたが、内容証明を出して数週間経過しても、連絡はないので、消滅時効援用は功を奏したようです。

債権譲渡を受けたとして福岡の債権回収会社からも督促状が届いており、遅延損害金を含めると200万円近い請求金額でしたが、譲渡した三洋信販との契約書が当事務所に返還されてきました。

督促を受けているけど、最後の返済からかなり年数がたっているという方は、時効の援用で解決できるケースもあるのではと思えます。

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