アコムは、同じ銀行系とはいっても、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)や新生フィナンシャル(レイク)とは違い、過払い金返還請求に対し、かなりシビアです。
今でも「会社が大変なんです」と言って、3〜5割程度の和解案しか出さないアイフル(旧ライフも)ほどではありませんが、過払い元金の7割からの提案で最大8割まででしか合意しようとしません。
それで、当司法書士事務所では、アコム相手の訴訟も多く行ってきました。
以前、福岡簡易裁判所独自の方式である「付調停」を裁判所から打診された時は、「訴訟期日を重ねて過払い金の返還が遅くなるよりいいかも知れない」と応じたこともありましたが、この制度「あまり、使い心地のいい制度ではない」ようです。
代理人と貸金業者の間に調停委員が入り、交渉をして一致点を探し、解決をという制度で、調停委員さんには悪いのですが、訴訟外の交渉と同程度の解決しか図れそうにないという実情がわかってからは、福岡簡易裁判所から「付調停」の打診があっても応じていませんでした。
訴訟を提起したNさんの場合、完済後数年たって、契約し、カードの再発行も受けていました。取引履歴には、「解約」の文字はないものの、はっきりしない点も多かったため、訴え提起前の照会文書により、新たな借り入れ開始時の契約書の写しを取得。
そこは「変更契約」となっているにもかかわらず、アコムは「一連ではないです。カードも新規発行、会員番号も違います」と主張。
そこで、訴訟にしていたのですが、「訴訟ではなく、請求書を送ってください」とすぐ電話をかけてきました。取引が二つでつながらないとなると、前の取引分の過払い金は消滅時効でなくなるうえ、後の取引分についても8割程度でしか合意できない見込みなので、訴訟にしたのですが・・。
訴訟はどの業者もできるだけ回避したいようです。
今後については、依頼者の意向も確認のうえ進めていきますが、アコムの場合には、取引分断や遅延損害金の主張、「与信停止から10年以上前の取引分の過払い金は時効により消滅」など様々な主張があり、注意が必要なようです。
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