自己破産は、大部分の方が同時廃止となって、資産調査など行われないのですが、過払い金が多い場合には、管財事件となってしまいます。真面目に返済されてきたTさんの場合、住宅ローン以外は全て過払い金が発生する状態となっていました。
福岡地方裁判所の運用基準(同時廃止基準−つまり、すんなり破産になるかどうかが決まる額)からも大幅に超える過払い金が見込まれることになったため、管財事件となった訳です。
最初の審問(裁判官との面接)、債権者集会(と言っても債権者は来ませんでしたが)、そして、今回の債権調査期日(過払い金回収の財産状況確認)のため、福岡地裁でご本人と同席しましたが、今回もたった5分で終了しました。
もともと、真面目に働いてきたTさん、過払い金が発生しなければ、福岡地裁に出廷する必要もなかったからです。ギャンブルや浪費、資産関係がはっきりしないなど、くわしい事情を聞きたいということで、審問(裁判官との面接)となった場合には、定められた時間を超えることもある・・ことを考えれば、ただ、形式上、行われたといえるでしょうか。
また、3ヶ月後の期日が決められ、今度福岡地裁へ出廷すれば終結することになりました。やっと、春にはTさんが望んでいた免責決定が出ることになります。
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