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KCカード過払い金返還請求訴訟の答弁書で
相変わらずの主張(2013.11.6)

KCカードを相手に過払い金返還請求をする場合、和解交渉では3〜4割程度の返還しか望めない見込みが高いため、当司法書士事務所では福岡の裁判所に訴訟提起しています。

飯塚市や直方市等福岡市周辺から離れた地域の方からの依頼であっても、福岡市を本社とするKCカードを被告とする場合には、被告の本店所在地として福岡の裁判所に訴訟提起できます。

他県で提訴された場合には、アイフル同様移送の申立をしてくるとも聞きますが、その点、福岡で訴訟する場合には、管轄裁判所なので、余分な手間や期間を省くことができます。

さて、第1回期日の前に、どういう答弁書を出してくるのかと思っていましたが、相変わらずの主張です。

  • 「悪意の受益者については、貸金業法17条及び同18条に規定する書面を適正に
    交付してきたと認識している」・・・・
  • 「やむを得ないと言える特段の事情がある」

と主張していますが、銀行振替のクレジット会社では、受取証書交付などあり得ません。

「消費貸借契約における利息金は、特別な合意がない限り、貸付初日分から発生することは明らかなのに、利息が算入されていない」との主張も変わらず。

しかし、KCカードから送付された取引履歴は貸付初日不算入による利息計算がされています。ということは、「特別の合意」があったと推定されるはず。

いずれにしても裁判の期日を重ねて、過払い金を減額する意図なのでしょうか?
これからも注意が必要のようです。

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