クレジット会社(信販会社)の場合、最初にカードを作ってキャッシングを続けていれば、基本契約は一つになります。
そのクレジット会社で、途中完済のある取引について、徹底的に過払い金の分断を主張するオリエントコーポレーションは取引履歴を送付してくる時点で完済以前の分の取引が10年経過している分には「時効分」とご丁寧に記載してきます。
オリエントコーポレーションが分断を主張して控訴審で勝訴後、過払い金の返還請求を求める原告側が上告した案件では最高裁が不受理としたケースが出ているためなのか、他のクレジット会社も「過払い金は分断なので、○○円になります」等の主張をしてくるようになりました。
このごろ、ニコスも過払い金返還請求書を送ると、途中で完済がある事案では、和解交渉で分断の主張をしてきます。
依頼者の方と協議して、福岡の裁判所に訴訟提起したケースもありますが、一連と判断する基準としては、基本契約の同一・カードの失効手続きをとっていないということはもちろんのこと、他にも裁判によっては充足する必要がありそうです。
リボ払いの取引かどうか、第1取引終了時の一括返済の借主の意思(完全に終了する意思ではなかった等)、会費の支払いなど細かく主張する必要もありそうです。取引に一定期間の空白がある場合、数年前とは違い、すんなりとはいかなくなりつつあるようです。
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