きょうは、過払い金の返還請求ではない一般事件のため、福岡簡易裁判所に行ってきましたが、過払いの事件はあるのか見てみました。法廷の前には、事件番号・事件名・当事者名・開廷時間などを書いた表がいつもながらに貼り出されています。
数年前と異なり、過払い金返還請求はめっきり減っており、司法書士の同職と顔を合わせることも、ほとんどなくなっています。貼り出してある表には、業者からの貸金請求・立替金請求が数多く並んでいますが、過払いである不当利得返還請求も、数件はあるようです。
過払いの相手方は、相変わらず地元福岡が本社のKCカードの名前やレイク・プロミスもあるのですが、三菱UFJニコスの名前もいくつかありました。以前は、訴訟提起することは、業者の中でも少なかった記憶がありますが、ニコスの対応変化によるものかも知れません。
和解交渉しても過払い金の返還率がなかなか上がらないこと、一度完済してから借り入れた場合、特に前回分が完済後10年経過していると、分断取引だとして消滅時効を主張される・・などで、訴訟提起となっているのかもしれません。
これからは、一連取引であるといった主張をどう展開していくかが鍵となりそうです。
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