きょうは、過払い金の返還請求ではない一般事件のため、福岡簡易裁判所に行ってきましたが、過払いの事件はあるのか見てみました。法廷の前には、事件番号・事件名・当事者名・開廷時間などを書いた表がいつもながらに貼り出されています。
数年前と異なり、過払い金返還請求はめっきり減っており、司法書士の同職と顔を合わせることも、ほとんどなくなっています。貼り出してある表には、業者からの貸金請求・立替金請求が数多く並んでいますが、過払いである不当利得返還請求も、数件はあるようです。
過払いの相手方は、相変わらず地元福岡が本社のKCカードの名前やレイク・プロミスもあるのですが、三菱UFJニコスの名前もいくつかありました。以前は、訴訟提起することは、業者の中でも少なかった記憶がありますが、ニコスの対応変化によるものかも知れません。
和解交渉しても過払い金の返還率がなかなか上がらないこと、一度完済してから借り入れた場合、特に前回分が完済後10年経過していると、分断取引だとして消滅時効を主張される・・などで、訴訟提起となっているのかもしれません。
これからは、一連取引であるといった主張をどう展開していくかが鍵となりそうです。
全日信販(クレジットカード会社)は、福岡では、ベスト電器でカードを作った方や、ブリジストン・横浜ゴムなどタイヤメーカーでカードを作った方が利用していたことが多いように思われます。たまにしか過払い請求することはないのですが、比較的対応は良いようです。
先ごろ、依頼を受けて取引履歴を請求したところ、引き直し計算された履歴が送付されてきましたが、送付書の下に「過払い金の7割での和解を希望します」と記載されていました。
もちろん、7割での和解に応じるつもりはありませんでしたが、履歴もなかなか送ってこない、「過払い金返還請求書」を送っても1ケ月以上回答しない・・という業者もいるなかで、和解希望額まで書いてくるのは、いい方かも知れません。
当司法書士事務所で、再度引き直し計算をして、改めて全日信販への「過払い金返還請求書」を送付しました。すると、向こうから電話がかかってきました。ご丁寧に「指定された回答期限に遅れて申し訳ありません」とまず切り出されます。
「7割では応じるつもりはありません」と言うと、「いえ、あくまで希望額でして・・」との答え。結局、ほぼこちらの希望通りで和解しましたが、返金も早く、1ケ月後です。
過払い金請求の件数もこの会社では少ないのでしょうが、他の消費者金融やクレジット会社でも福岡だけでなく全国的に過払い金請求件数は減っているはず。いつもこのようにスムーズなら、依頼者の方にも早く過払い金を返還できるのですが・・・・・。
このごろ、続けて二人の方から「間に合うかどうか、わからないけど、過払い請求したいんですが・・」と依頼がありました。お二人とも過払い請求の相手業者は、プロミス。
一人の方は、あと2ケ月というところで間に合いましたが、もう一人の方は、もともとプロミスで契約した取引と三洋信販分(今はプロミスに過払い請求します)があり、三洋信販の過払い金は去年、時効になっていました。
あと、1年早ければとかあと半年早ければというケースも、このごろ見受けられるようになりました。福岡市や福岡市近郊、糟屋郡などの地区の方から、さまざまな過払い請求の依頼を受けてきましたが、10年で過払い金も消滅時効となり、請求できなくなってしまいます。
完済した借金も過払い金請求できることが多いものです。「そういえば、消費者金融に多額の借金を完済したことがあった」という方は、「間に合ううちに」過払い金請求を考えた方がいいかも知れません。
クレジット会社の場合、契約は最初にカードを作った時以来、続いていることが多く、カードをいったん解約していない限り、これまでは、あまり分断を主張されることはありませんでした。
今回、MUニコス(三菱UFJニコスからの会社分割による譲渡分)相手に過払い金返還で福岡簡易裁判所に訴訟提起していましたが、期日の前に答弁書が届きました。「一連ではない。過払い金は分断があるから、以前の分は時効で消滅しているという主張です。
1年程前まで、和解交渉でも訴訟にしたケースでも2年程度の空白期間があっても「分断があるから、別取引で過払い金は個別計算」との主張はされなかったのですが、ニコスはこのごろ、主張してくるようになりました。
「一連取引である」との主張を福岡簡易裁判所での訴訟で、やっていくつもりですが、信販会社のキャッシングも取引中途での完済がある場合、すんなりとはいかなくなってきているようです。
クレジット会社(信販会社)の場合、最初にカードを作ってキャッシングを続けていれば、基本契約は一つになります。
そのクレジット会社で、途中完済のある取引について、徹底的に過払い金の分断を主張するオリエントコーポレーションは取引履歴を送付してくる時点で完済以前の分の取引が10年経過している分には「時効分」とご丁寧に記載してきます。
オリエントコーポレーションが分断を主張して控訴審で勝訴後、過払い金の返還請求を求める原告側が上告した案件では最高裁が不受理としたケースが出ているためなのか、他のクレジット会社も「過払い金は分断なので、○○円になります」等の主張をしてくるようになりました。
このごろ、ニコスも過払い金返還請求書を送ると、途中で完済がある事案では、和解交渉で分断の主張をしてきます。
依頼者の方と協議して、福岡の裁判所に訴訟提起したケースもありますが、一連と判断する基準としては、基本契約の同一・カードの失効手続きをとっていないということはもちろんのこと、他にも裁判によっては充足する必要がありそうです。
リボ払いの取引かどうか、第1取引終了時の一括返済の借主の意思(完全に終了する意思ではなかった等)、会費の支払いなど細かく主張する必要もありそうです。取引に一定期間の空白がある場合、数年前とは違い、すんなりとはいかなくなりつつあるようです。
KCカードを相手に過払い金返還請求をする場合、和解交渉では3〜4割程度の返還しか望めない見込みが高いため、当司法書士事務所では福岡の裁判所に訴訟提起しています。
飯塚市や直方市等福岡市周辺から離れた地域の方からの依頼であっても、福岡市を本社とするKCカードを被告とする場合には、被告の本店所在地として福岡の裁判所に訴訟提起できます。
他県で提訴された場合には、アイフル同様移送の申立をしてくるとも聞きますが、その点、福岡で訴訟する場合には、管轄裁判所なので、余分な手間や期間を省くことができます。
さて、第1回期日の前に、どういう答弁書を出してくるのかと思っていましたが、相変わらずの主張です。
と主張していますが、銀行振替のクレジット会社では、受取証書交付などあり得ません。
「消費貸借契約における利息金は、特別な合意がない限り、貸付初日分から発生することは明らかなのに、利息が算入されていない」との主張も変わらず。
しかし、KCカードから送付された取引履歴は貸付初日不算入による利息計算がされています。ということは、「特別の合意」があったと推定されるはず。
いずれにしても裁判の期日を重ねて、過払い金を減額する意図なのでしょうか?
これからも注意が必要のようです。
「CFJから再生計画取消の申立がされたんです。どうしたらいいんでしょう?今からでも払っていけるんでしょうか?」と相談に見えたSさん。
CFJといえば、福岡の裁判所に過払い金の訴訟を提起した時にも「過払い金返還請求は権利の濫用に当たる」とか「原告の払いすぎた利息は非債弁済だ」など、とんでもない主張を展開してくる会社です。すでに貸付業務は停止しているはずですが、「残っている債権は徹底回収」の意図なのでしょうか。
Sさんによると、福岡地裁で個人再生の認可決定を受けた後、3〜4回払ったのだけれど、その後、支払いができなくなり、3年以上たっているという話です。
「もう、3年以上払っていなければ難しいですよ。今の収入で返済できるのですか?」と聞くと、個人再生の認可決定後、正社員だった会社を退職し、今はバイト生活だという。
当時の収入状況なら支払い可能だったけれど、リストラなど様々な事情により、個人再生の返済がつまづいている方もあるようです。
Sさんには、現在の状況から言って「自己破産」を選択するほうが望ましいこと。自己破産のメリット・デメリットなどを十分説明し、ご本人も福岡地裁への自己破産申立を希望されました。
その後、Sさんには福岡地裁から「再生計画取消決定」が送付され、CFJから再生計画で減額になっていた借金を元に戻して貸金訴訟が提起されました。でも、自己破産手続が順調に進めば、免責決定によって、すべての負債の支払い義務がなくなります。
Sさんの生活再建と気持ちも安定すれば、新たな人生のスタートとなることでしょう。
「10年経っているかどうか、わからないんですけど・・以前三洋信販から借りていたことがあって、完済したんですが、過払い金って時効になってるかも知れないですよね」そう言って、相談にみえたAさん。
三洋信販はかつて福岡市に本社を置き、ポケットバンクのブランドで貸金業を展開していた会社。その後、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)吸収合併された。
「とにかくプロミスに通知を出してみましょう。最後の取引から10年経過していれば、過払い金は時効になっていますから、あきらめるしかないですが、確認しなければわかりませんから」とお話して、取引履歴を待っていました。
届いた取引履歴の最終返済日は平成16年1月○○日。
間に合いました!!
引きなおし計算をして、さっそくAさんに連絡すると、「良かった。10年たってなかったんですね」と嬉しそうでした。Aさんの場合は間に合いましたが、10年経過して過払い金はすでに時効になっていたというケースもあります。
もう、無理かなあと思っていても、ひょっとしたら、まだ間に合うというケースも今回のようにあるのかも知れません。
「えーっ?100万円も過払いになってる?!それで、70万あった借金はどうなるんですか?払わなくて良くて、お金が戻ってくるんですか?何だか信じられません。」
「利子だけしか返してないんです。自分のせいなんですが、もう返せなくて。借金を返済できなかったら、死んでしまいたい」と言っていたAさんですが、数社(プロミス・アコム・レイク等)あった消費者金融の借金は、すべて過払いになっていました。
Aさんには、「取引が長いから過払いになっていると思いますよ。S社は100万ぐらいの過払いは発生している可能性が高いです」とお話ししていましたが、「0になれば、それだけでも」と喜んで帰られたAさんにはぴんと来てなかった様子でした。
平成18年に過払い金返還を命じた最高裁判決が出されて以降、福岡でも過払い金の返還請求や任意整理をする方が増えました。さらに、武富士の破綻によって「取引が長ければ過払い金が発生している可能性がある!」と多くの方が知ることになったのですが、まだまだ知らない方もいらっしゃるのです。
とAさんは嬉しそうでした。
「長い間支払いを続けてきたのに、残高が減らない!」
そんな方は、検討してみる価値があるのではないでしょうか?
時々、数年前任意整理した方から、電話がかかってくることがあります。Mさんもそのひとり。
平成18年に最高裁が過払い金返還を命じる判決を出して以降、福岡でも多重債務の方の任意整理が急増しました。
中にはいざ引き直し計算してみるとすべて過払い金が発生していた・・・という方もありますが、残債が残った方は、分割返済での和解契約をした案件も多数ありました。
Mさんも引き直し計算をすると、一部過払い金返還請求をしたりして、かなりの減額にはなりましたが、債務が残り、数年の返済計画をたてることになりました。
「利息しか返せない。いつ終わるのかわからない借金だったから、完済の見通しがたって、ほっとしました。」と話されたMさん。
今度の電話では、「もう、完済したんですが、最終返済がいつだったか知りたくて」というお話。
「クレジットカードはもう、使いたくはありません。でもETCカードが使えるようになったらいいと思って」と続けられます。
「完済したし、生活は安定しているんですよ。あれから結婚して子供も生まれたんです。」との報告も。
CIC・JICCへの信用情報機関からの登録情報の取り方など説明しましたが、そういう電話をいただけると、嬉しい限りです。
Iさんは長年、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)と取引がありました。ご自分で取引履歴も請求し、引き直し計算をしたら、もうすでに今の負債はなくなり、過払いになっています。
そこで、Iさんは直接プロミスに過払い金の返還交渉をしたのですが、「1年半の分断があるから、以前の分は時効になっています。」と言われたとの事。
一度、完済してその後借り入れした場合、後の取引しか引き直し計算ができないとなると、過払い金は大幅に減少してしまいます。納得できないIさんは、当司法書士事務所に相談に見えたのです。
プロミスの取引履歴は、本人分と事務所用では異なる部分があり、本人用に開示された履歴を持ってみえたIさんの分には、契約年月日がありませんでした。
Iさんにもはっきりした記憶はなかったのですが、事務所に依頼を受け、受任通知後届いた履歴には、契約年月日の記載があり、プロミスが主張する「第2の借り入れ」の日に契約日の記載はありませんでした。
和解交渉では、プロミスが一連取引をすんなり認めるのは困難と判断して福岡の裁判所に訴訟を提起後、プロミスから何度も和解提案がありました。
「再契約はしていないですよ」という当方の主張に対し、「この方、一括して返済してありますし、多くいただいた分の返金処理もしています」とプロミスも主張します。
しかし、新たな契約もなく、新規のカード発行もしていないケースです。福岡の裁判所に提訴している訴訟は続行する旨の主張をしていたところ、プロミス側は分断の主張をいつのまにか引っ込めてしまいました。
本人交渉や本人からの訴訟だと、消費者金融からの主張に強引に押されて相手側提案のとおり、応じてしまう案件も多いのかも知れません。
過払い金返還には「強気が必要」のようです。
近頃、クレジット会社のキャッシングで取引期間中に空白期間のあるものが何件か、ありました。セディナ(旧オーエムシーカード分)への過払い、三菱UFJニコス(旧日本信販)への過払い請求など。
これまで、クレジット会社でキャッシングをされている方が、途中で完済していて何年か空白期間があっても、再度借り入れを始めた場合、カードさえ同一であれば、一連取引を主張することは容易でしたが、このごろ少し風向きが変わってきました。
オリエントコーポレーションが取引の分断を主張して、控訴審で勝訴した判決に対し、原告側が最高裁へ上告していたケースでは上告不受理の決定が何件かあったようです。
今までは、「取引していない期間も年会費を払っている」「カードの解約がされていない」という大筋の主張で良かったのですが、最高裁判事の意見として「完済してもカード解約をしないのは、ショッピングの利用をしたいから」という趣旨の発言もあり、これからは注意が必要です。
「中断期間中のコース変更通知」「リボ払いであったかどうか」「完済した時の借主の意思」等々、個別具体的な主張をしっかりしていかないと難しくなってくるのではないかと考えられます。クレディセゾンも「2年超の空白期間あり」の案件では、分断を主張して争っているケースがあります。
分断を主張されるのではないかと、福岡簡易裁判所に訴訟提起していたニコスやセディナの過払い金返還請求では、幸い一連取引ですんなりいきましたが、「ショッピング併用のカード」「キャッシング一括払い」は、以前より厳しく判断されるようになるかもしれません。
いずれにしても、クレジットキャッシング取引に一定期間の空白がある場合、注意が必要なようです。
アコムの過払い請求。
Aさんは7年前、返済が少し遅れていたころ、アコムから電話がかかってきたので和解してしまいました。それまで8年間の取引があり、法定金利による引き直し計算をすれば、すでに過払い金が発生していたのに、そんなことは法律にも情報にもうといAさんにはわかるはずもありません。
返しても返しても減らない借金に困っていたAさんにとって、アコムからの「今までどおり返済してくれれば、今後の金利は0にしますよ」との言葉は、とても魅力的に聞こえました。
Aさんは、支店の社員に言われるまま、今までの残高どおりの債務があるという和解書に署名押印したのです。その後Aさんは、何回か支払ったものの、生活に困り数年前からは返済が途絶えていました。
Aさんからの依頼を受け、過払い金返還請求書をアコムに送付しましたが、アコムからは「この方とは和解が成立しています。和解は有効なはずですよ」と主張されました。ご丁寧に「Aさんとの和解書」とアコム相手に提訴したものの控訴審で「和解は有効」と判断され、借り主側が敗訴した判決文のまでFAXされてきました。
「過払い」だとわかっていれば、和解契約などしなかったはずです。
裁判では、要素の錯誤にあたるとして和解無効を主張するつもりで、提訴しました。
提訴後、何度かの交渉を経て、かなり有利な訴外和解をすることができ、Aさんに過払い金が戻ってくることになりました。
企業の倫理より、借り主側が法律に無知なことを利用しての和解契約は、やはり納得がいきません。
福岡地裁に個人再生の申立後、開始決定−再生計画案提出と進み、無事Gさんの認可決定が確定しました。返済のスタートです。
これから、「5分の1」に減った一般債権(カードローンなど)を3年かけて返済し、住宅ローンは今までどおり払っていくことになります。裁判所の手は離れましたが、これからがGさんのほんとうの意味での再出発となります。
「住宅は手放したくない」「職業上、破産者になると欠格条項にあたり、解雇される」「借金が大きく減れば、十分返済できる」などの理由で、今まで当司法書士事務所でも数多くの方の「個人再生申立」をしてきました。
ほとんどの方がすでに返済を完了されています。ただ任意整理にも言えることですが、「気持にもお金にも余裕を持った返済」が大事です。そのためには、日頃の節約も必要になってきます。
光熱費の見直し、電話料金等の見直しを含め、家計表における支出をスリムにしていかなければなりません。「借りて返済することは、もうできない」からです。
返済開始に際し、説明のため来所いただいたGさん夫妻は、とてもきちんとした方です。
きっと、3年間の返済は無事完了できるでしょう。体に気をつけられて頑張って欲しいものです。
次々に「破産手続開始決定が出ましたから、正本を取りに来てください」と福岡地方裁判所から電話が入りました。
後は「免責決定」と「確定」まで終了しないと、借金の返済義務が完全に0にはならないのですが、「破産決定」が出れば、あとはスムーズにいくと考えられるので、一安心です。
申し立てをしていたお二人に連絡すると、ほっとした様子。Aさんは「自筆での破産に至った事情についての反省文」を、Bさんは「破産申立した後の家計表」の提出を裁判所から求められていました。
やっと、裁判官から破産決定が認められたようです。
Aさん、Bさんともに、なかなか書類が揃わず、半年以上(Aさんは1年)かかって、ようやく申立に至りました。過払い請求や、債務整理でも裁判所を通さない手続きの任意整理とは違い、個人再生や自己破産は申し立て後、まず厳格な書面審査があります。
家計表や提出書類、借りていた額と破産の場合は特に「破産に至った事情」との整合性が求められます。書類説明後、きちんと書類を揃えられ、ご自分から連絡いただけるような方は申し立てまでスピーディに進むのですが、「借金の督促から解放されて気持の負担が軽くなると、なかなか準備が先に進まない」方もいらっしゃいます。
受任して通知を出すと督促は止まりますが、それで借金がなくなったわけではありません。期間が経過しすぎると、訴訟を起こされる可能性もあります。
真の意味の生活再建には、家計を見つめ直すとともに、申立をきちんと済ませ免責決定を得なければならないのですから、事務所に協力して早く書類を提出していただきたいものです。
過払い金返還訴訟や和解交渉で、消費者金融の社員と話すことも多いのですが、裁判所に続き、お盆が近づいて金融会社社員も夏休みモードになったようです。
ご本人の希望もあり、過払い金返還については和解交渉で進めていた方の案件で、このたび決着した分がありましたが、電話中に担当社員から「休みの連絡」をされました。消費者金融は、地区ごとに担当の社員を決めているようで、毎回同じ担当者に当たることが多いです。
今回も同じ社員と過払い金返還について交渉していましたが、「会社は暦どおりの営業をするんですが、社員は順番で夏休みをとっていますので、来週は私、おりませんので・・」と言われました。
日本全体がお盆休みで、交代要員以外は出ていなくてひっそりしています。
お盆休み前に過払いの訴訟や和解が決着した方は、お休みをゆっくり楽しまれて骨休めして欲しいと思っております。
きょう、過払い金返還請求の訴訟で福岡簡易裁判所に出廷したのですが、毎年のことながら法廷は閑散としています。1階の10法廷のうち、「開廷」のランプがついているのは3法廷だけ。あとの法廷は真っ暗です。
夏休みになると、裁判官や職員も交代で夏休みを取るとはいえ、閑散として真っ暗な法廷ばかり。訴訟提起しても「裁判休廷日がありますので」とばかり、最初の期日は1ヶ月半以上先になったりします。
依頼者の方は「できるだけ早い決着」を望まれている方が多いもの。
もう少し、どうにかならないものかと考えてしまいます。
セディナはクォーク・セントラルファイナンス・オーエムシーカードが合併して発足したクレジット会社であり、特にオーエムシーカードはダイエー発行のカードであったため、なじみのある方も多いのではないでしょうか。
また、福岡の大丸でもセントラルファイナンスと旧ライフのクレジットを取り扱っていました(現在、ライフ分は切り替えされています)。
当司法書士事務所でも時々セディナへの過払い金返還請求を扱うことがありますが、過払い元金ベースだと和解でも同じく大手の三菱UFJニコスに比べ、返還率も良く交渉回数も少なくて済むような印象があります。
旧会社のクォークやセントラルファイナンスは、宝石や着物などの高額商品の立て替え払いが多かったせいかキャッシングの過払い請求が少ないのかも知れません。当事務所でも過払い請求するのは、オーエムシーカード利用分が多くなっています。
とはいえ、過払い利息まで回収するには、訴訟提起しないと難しく、また、その方が決着が早いようです。過払い金の額にもよりますが、依頼者の方と打ち合わせしながら、訴訟することも結構あります。
債務整理の相談にみえたHさん。
消費者金融各社との取引も長いので、普通なら「過払いのことで相談したいんですけど・・・」と電話がかかってくるケース。
なのに、「どうにか借金を返せるんだったらと思って電話しました。家族にも言えないし、借金を返せなかったら、死ぬしかないと思っているんです」と随分思い悩まれている様子。
事務所に見えてお話を聞いてみると、取引の長い貸金業者は過払い金が発生している可能性が非常に高い。もし、負債が残る会社があったとしても、引き直し計算すれば、ごくわずかの債務と考えられました。
そのことをお話すると「えっ、こんなに借金が残っているのに?過払いかもしれないんですか。ほっとしました。思い切って相談に来て良かった。」と安心されたのですが、任意整理以外でも解決の道筋はあります。思い切って家族に打ち明けなければならないケースもあるでしょうが、乗り越えれば道が開けてくることが多いものです。
一番、大事なのは「あきらめない心」と「一歩、前へ進む決断」かも知れません。
7〜8社の会社に負債があるため、気持も沈みがちで就職活動にも積極的になれなかったAさん。
母子家庭で子供達のためにも、何とかしなければとあせるけれど、借金返済に追われて前向きになれなかったそうです。
「もう、ぎりぎりで」と話されますが、もうちょっとで返済が終わりそうなカード会社の依頼はどうしようか迷っていらっしゃいました。
長い時間、ためらいが続くAさんに
こう、話すと涙ぐまれて「よろしくお願いします」と帰っていかれたのですが、返済も少し残る会社があるものの、ほとんどの会社が過払いとなっていました。
過払い金返還請求をして、戻ってきた過払い金の中から残債がある会社に返済しても、Aさんの手元にはお金が残ります。このごろ、ご連絡すると「あれから、何社も面接に行って、断られたりしましたけど、やっと就職が決まりました」と嬉しい報告が・・。
未来に向かって歩き出すAさんに、エールを送りたいものです。
アイフル担当者の話は続く・・
大手弁護士事務所や司法書士事務所が数年前から福岡にも続々支店を出し、過払い金返還請求や債務整理の広告を出しているのは知っていましたが、アイフルはそのことを言っているらしいです。
どちらにしても、過払い請求の件数は以前ほどではないにしても、思ったより減少していないので、会社としてはさらに過払い金返還率を下げるよう、通達を出しているのかも知れません。
旧ライフのプレイカード等を含め、アイフルの対応は同じです。
アイフルの子会社ライフカードにしても同様で、移送の申立・控訴等徹底抗戦でひらたく言えば過払い金を値切ってくるのが、一段と進展しそうな感じではあります。
銀行系カードは、かなり以前から法定金利のことが多く、過払い金が発生するケースは今まで受任した案件の中でも少なかったのですが、取引が長かった方の場合には過払いになっているケースもあるようです。
今まで発生した過払い金のケースでは、福岡銀行発行のカードを20年近く前から利用されていた方(旧ふくおかカード)や西日本シティ銀行系の九州カード(かつてのUCやビザが含まれる場合があります)に過払い請求したことがあります。
JCBなども古くからキャッシングを利用されている場合は、法定金利利用以外に高金利のキャッシングが含まれていることがあります。
そう言えば、金利が高かった気がすると思われる方は、一度取引履歴をとって、確認してみるのもいいかも知れません。
先日、過払い請求分全てが決着し、書類や計算書をお送りしたHさんの場合、ご家族には内緒にしたいということで、住所の近くの郵便局に局留めでお送りしました。事務所名の入った封筒をご家族に見られると、「何で司法書士事務所から郵便が?」と思われては困るから・・という方が少なからずいらっしゃいます。
糟屋郡や福岡市でも事務所に近い方は、いろいろな書類を直接事務所に受け取りに見えたり、説明を聞きに見える方も多いのですが、自宅郵送を希望されない場合、局留めは便利です。
依頼された方のお名前だけ記載して局留めにしますので、休みの日やお勤めの帰りにでも郵便局で受け取ることができます。遠方の場合や勤務で出張が多い、帰宅が夜遅くなるからなどで、事務所に足を運ぶのも大変という方には、このごろご希望があれば対応しています。
依頼された方のお名前だけ記載して局留めにしますので、休みの日やお勤めの帰りにでも受け取ることができます。
「過払い金は徹底的に値切って返さない。しかし、貸付金が残っていれば、きっちり全額回収をつらぬく!!」このような手法が非難されているJトラストが1000億円の増資をするそうです。この増資資金のうちの大部分は新規のM&Aに使うとのこと。
Jトラストグループといえば、何だか悪名高い会社ばかり。
ステーションファイナンス(ロプロに吸収合併)、日栄(ロプロへ)、楽天KC(KCカードに)、最近では武富士(現在はロプロ・武富士とも日本保証となっています)のスポンサーになったことでも知られています。
なかでも福岡が本社の楽天KCは、それまで比較的残債が残るケースでも長期分割払いに応じており、過払い金返還請求にも訴訟にすれば、すんなり全額回収できていたのが様変わりしてしまいました。
旧武富士に負債がある方も返済が滞ると、厳しい催促や訴訟を起こされている方も多いと聞きます。
代表取締役がJトラストと同じであるネオライングループ(NISグループ)も役割が終わったとみるや「グループ再編」で切り捨てられました。
「現代の錬金術師」との噂もあるJトラスト代表取締役の次の手がこの増資だとしたら、「アイフル」あたりをひょっとしたら、買収しようとしているのかもしれません・・。
「過払いの請求書をいただいていた○○さんの件ですが・・・」とアコムから電話。
過払い金は発生していましたが、少額だったためご本人の希望もあり、訴訟ではなく和解で進めていたケースです。アコムからの提案は、何と6割。
「何でそんな低い金額の提案なんですか?」と言うと「この方、分断もありますのでアコムとしては分断で計算させていただいて、そこからのご提案になります」と担当者は平然と話す。
「一連計算できるはずですよ。どこの部分を言っているんですか?」と聞くと、○○さんがいったん完済し、1年後に借り入れした箇所を言っているらしい。
「基本契約は最初のままじゃないですか!分断の主張なんてできないでしょう!!」と言うと、「分断で認めている裁判官もいる」など、らちがあかないので「そんなとんでもない主張するなら、訴訟にします」と言いました。
「こんな金額で訴訟にするんですか」と言うとはあきれたものです。
最初から、訴訟にはしないだろうと、たかをくくって過払い金を低く押さえようというつもりだったのかも知れません。訴訟になればアコムの主張は入れられない可能性は高くなります。
結局、和解交渉で返還額をあげることができましたが、「与信停止からの過払い金時効10年」など、他の消費者金融とは異なる持論を展開するアコム。なかなか気は抜けないようです。
過払い金返還請求の依頼を受けて受任通知を送付すると、相変わらずアイフルは取引履歴をFAXで送信後、引き直し計算も終わらないうちに、電話をかけてきます。最高益となり、株価も絶好調のアイフル。
「CMもしてるじゃありませんか」「最高益と言われているし」と担当社員に言ってみると、どうも頭の中は事業再生ADR完結を説明するので一杯の様子。
「過払い金の請求も激減しているでしょう?」と言うと
「一時期に比べると減りましたが、会社の見込みほどには過払い請求は減っていないんですよ」と社員は話す。
今年度5月には、2回目の社債の償還があり、来年度の2014年4月で事業再生ADR計画が終了の予定だという。「計画が完了して、2014年6〜7月にリファイナンスが行われれば、一息つけるというところなんですが・・」というようなニュアンスの話。
リストラの嵐をくぐり抜けてきた社員にとっても、会社存続は生命線かも知れませんが、最高益も過払い金を圧縮して得た利益とも言えます。
他の会社がやらないような福岡から京都の裁判所への「移送の申立」や「本人に電話します」との脅し?争点もないのに、供託金を担保にたててまでする控訴などは、控えてほしいものです。
ご相談に見えた時、Nさんのプロミスとの取引経過は、はっきり把握できませんでした。
と話されます。
こんな場合、完済後再契約したのかどうかが、重要なポイントですが、いろいろお話を聞いてもよく覚えていらっしゃらないため、「過払いになっているか、あるいは借金が残るとしてもかなり少なくなっていますよ」とお伝えしていました。
取引履歴が送付され、目を通すと完済して債務が0円になった後、契約はなく、ATMで借り入れされています。『一連計算できる』ことがはっきりし、引き直し計算すると数十万円の過払い金が発生していました。
さっそく、ご本人に連絡すると「過払い金があるんですか。良かった!」「それで、支払いの方は、いくら残るんですか?」と理解されていない様子。「借金は完全になくなり、過払い金が手元に戻ってくるんですよ」とご説明して、ようやく納得され、ほっとしたNさん。
「支払いが苦しいけど130万円も残っていては、過払いにはならないだろうし・・」と今まで相談は、ためらっていたそうです。
ご自分の現在の状態が
なのか、確認してみるのもいいかもしれません。
「相談に来てしまえば、何てことなかった・・・早く相談に来れば良かった」消費者金融3社とも取引が長く、過払い金請求の精算も終わったNさん。「10年以上の取引期間があったのに、過払いになっているだろうとは考えなかったんですか?」と聞いてみた。
Nさんは「テレビとかでもやってるし、過払いかも・・とは思っていたんですが、なかなかふんぎりがつかなかったんです。こういう事務所に相談に来るというのも、敷居が高くて・・」
「思い切って、電話したんです。来てみれば、何てことなかった。どうしようと思いながら今まで来てしまって。もっと早く来ていれば良かった」と話されました。
福岡でもテレビやインターネット、いろんな媒体で過払い請求のことを耳にするようになって久しいのですが、いまだ「なかなか決心がつかない」と悩んでいらっしゃる方は多いようです。
アイフルが4月19日、業績修正を発表した。非開示だった2013年3月期の業績予想は、連結経常利益が前期比8.1%増の182億円に伸びる見通しと発表した。
おおまかに減収の要因としては、
改善としては、
などをあげています。いずれにしても、過払い金請求への全社挙げての徹底抗戦が功を奏しているといったところでしょうか?
当社グループを取り巻く事業環境は、貸金業法の総量規制や上限金利引き下げの影響もさることながら、利息返還請求の動向が極めて不透明であることから、合理的な業績予想の算定が困難な状況にあり、平成25年3月期(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)業績予想を未定としておりましたが、合理的算定が可能になりましたので公表いたします。
平成25年3月期通期連結業績予想における営業収益は、営業貸付金の減少に伴い利息収入が減少したことを主要因として996億円と、減収になる見通しです。
営業費用においては、債権内容の良化に伴い貸倒引当金の繰入、および人件費等の一般管理費は減少する見込みである一方、当社の経営上の最重要課題である利息返還請求では、足元で減少ペースが鈍化するなど、未だ不透明な状況が続いていることから、第4四半期において利息返還損失引当金の繰入を172億円行うことといたしました。
これにより営業利益は152億円となる見込みです。この他、事業再生計画に基づくADR対象債権の買取益等、特別利益60億円を計上したことにより、当期純利益は232億円となる見通しです。
上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づく見通しであり、最終の業績は今後の精査結果等、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
去年11月からのアベノミクス効果で株高や輸出企業の業績が改善しつつあり、ボーナスや賃金上昇を発表した企業もあるようですが、庶民にはなかなか行き届かないようです。借金返済に悩む方も、大幅な給料アップがあれば、返済も容易になるのでしょうけど。
数ケ月前に受任したGさんの個人再生とWさんの自己破産申立を福岡地方裁判所に提出していましたが、ふたりとも開始決定が出され、進行することになりました。破産は、約2ケ月後に免責決定が出て確定すれば、支払い義務が完全になくなり、手続きとしては終了となります。
Wさんは「もう、借りたいとは思いませんが、今は小さい子供が私立高校に行くことでもあれば、数年たてば低利の学費用貸し付けを受けられる。それだけで十分です」とおっしゃっていました。奥さまとふたりで、節約した健全な家計状況ですから、きっとこれから先も大丈夫でしょう。
Gさんには、住宅ローンの返済以外に5分の1にカットされた負債の返済が3年続きます。数度のリストラと住宅ローンのステップアップ返済で負債を抱えたGさん。アルバイトもしながら、返済されるGさんの健康だけを願っています。
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