福岡県糟屋郡粕屋町の武富朋子司法書士事務所は、福岡最安値水準「過払い金報酬15%」。過払い金完全報酬!

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過払い&債務整理ブログ-3

3ケ月前、依頼を受けたNさんの任意整理について、クレジット会社4社と和解が成立しました。相手先は、楽天カードなど4社。

予想はしていましたが、将来利息もカット(たとえば1万円支払ったら、そっくり元金返済となり、負債が1万円減ります)での長期分割払いになったことで、完済への道筋がみえてきます。

法定金利での借り入れで、2〜3年以内の取引などという場合には、消費者金融や一部のクレジット会社とは、「利息カット・長期分割払い」は難しくなってきています。

なかには、「一括払いか数回の分割払いしか応じない」という会社もあり、対応が苦慮されます。でも今回は法定金利での借り入れで数年しか取引がないケースだったものの、相手先会社が強硬な会社ではなかったため、すんなり和解が成立しました。

「債務整理」は、過払い金が発生するケースも含め、負債が多額になり「何とかしたい」と依頼される方にとって、「生活再建」のための有効な手段です。貸金業者全社が、「利息カット・長期分割払い」に応じてくれるようになればいいのですが・・・。

過払いについて、たまにお問い合わせいただくなかで「○○銀行の△△ローンを完済したんですけど、過払いになっているんでしょうか?」というものがあります。

基本的には、銀行系カードローンは、かなり前から法定金利以下のところが多く、過払い金が発生する可能性はきわめて低いのが一般的です。

ただ、年数が相当に古いカードで、15,6年以上使っているといった場合には、例外もあり、当司法書士事務所でも福岡県の某銀行あてに「過払い金返還請求」を行い、取り戻したケースもあります。

「10数年以上同じカードを使っている」「金利が高かったようだ」といった場合には調べる価値があるかも知れません。

最後の借金返済から、5年以上経過し、訴訟も起こされていなければ貸金については消滅時効の援用ができます。

このごろ、時効に関するご相談も時々お受けするのですが、訴訟を起こされたかどうかご本人が「知らない」といった場合は、内容証明を送付した後しか「時効援用できるかどうか」わかりません。

最初は自己破産の相談に見えたMさんの場合も、「返済した後、10年くらいたっていると思います」と話されました。Mさんの記憶もはっきりせず、現在の債権者もわからないので、信用情報で債権者を確認してもらうことにしました。

信用情報に載っている記録の「延滞月日」からは10年以上経過しています。数社に「時効援用通知書」の内容証明を送付しましたが、1社だけ、プロミスから電話がありました。

延滞後「支払督促」を起こしており、それから10年経過していないとの事。判決等の「債務名義」があれば、確定から10年の時効となります。わかっていればあと、1ヶ月、内容証明送付を待ったのに・・。

1ヶ月以上経過後、再度「時効援用通知」を送付しました。日頃は過払い金請求で交渉することの多いプロミスですが、「代理人との信頼関係があると思っていた」など、いろいろ「抗議」されました。しかし、「今回は債権放棄します」ということで決着しました。

すべての債権が消滅し、裁判所での法的手続をしないで済む・・・そういうケースもあるようです。

このごろ4社分の過払い金入金を確認し、精算もすべて終わったTさんの場合、2社は過払い金が時効になるまで、あまり日数がありませんでした。

特定記録で、とりあえず請求書を発送しておくという方法も考えられますが、配達証明付きの内容証明で過払い請求しておけば、相手の会社にいつ届いたかもわかり、確実です。

内容証明で請求しておけば、「催告」をしたことになりますから、その後、訴訟するにしても6ヶ月間、時効が完成しないということになり、しばらくの余裕ができます。

「年数がたっているから、もう無理かも?」という方も、Tさんのように間に合うケースもあるようです。

このごろの問い合わせの中には

  • 完済から10年以上たっているかもしれないので、時効だと過払い金請求はできないし」
  • 借金があることは家には黙っているので、知られたくないと思って、迷っていました」

というご相談があります。
当司法書士事務所では、そのような悩みを抱えた方にも対応できるようにしております。

家には、内緒にしておきたいという方の場合には、携帯やメールでのやり取りをしておりますし、書類の送付に関しましては、お近くの郵便局での局留めによる受け取りもご希望により可能です。

いつ完済したのか覚えていない」方の場合、ご依頼を受けて取引履歴を請求すると、貸金業者から事務所に履歴が届きますので、その時点で過払い金が時効になっているかどうかわかります

先日の依頼者の方も場合も完済から11年半経過していました。その場合は、貸金業者に「辞任通知」を送付して終了します。費用は全くかかりません「過払い金請求がぎりぎりで、間に合いそう」という場合、内容証明等で時効をストップして対応します。

もしかしたら、過払い金返還請求って、できるのかなあ?」とお考えの方は、検討してみられるのも一考ではないでしょうか?

「今、借金が増えて払えなくなっているんですけど、相談に行ってもいいですか?」との電話で来所されたNさん。聞けば、パートで働いて返済してきたが、事情があって退職し、今は失業中との事。

どの会社も法定金利での貸付で、過払い金も発生しないし、減額になる可能性はない。
負債額も170万円を超えるので、自己破産などの手続きもご説明しましたが、「どうしても、返済していきたい」とのご本人の強い希望があります。

このごろの問い合わせの中には

  • 「今まで、返済で心を痛めてきたでしょう」
  • 「受任して、とりあえず支払いをストップして気持ちを落ち着けましょう」

と話すと、涙ぐまれていました。

借金を整理する債務整理のなかでも、任意整理は裁判所を通さずにすむので、依頼者の方にとって、便利な制度として、随分利用されてきました。広く世間に認知されて、利用が進んだ結果、任意整理を希望する方は現在、随分少なくなりましたが、まだ、必要とされている方はいらっしゃるようです。

そのNさんから、「パートが決まりました。頑張ります。」とメールがきました。一歩、先へと進んだNさん。手続きはこれからですが、返済も順調にいくことを願います。

  • 「自分が作った借金なんだから、返済していこうと思っていたんです。」
  • 「完済してから過払い請求するつもりだったんですが・・」

そう言って、相談に見えたNさん。
持参いただいた取引明細の契約日は、三洋信販(プロミス→SMBC)、アコムいずれも10年以上前の契約日の記載があります。計算したら、過払い金が発生しているかも?」と思いながらも、今の借金を払ってしまってからと思っている方は多いようです。

Nさんは「費用を用意して相談に行こうと思っていたけど、失業して費用も払えないから、今まで行けなかった」との事。『過払い請求できる可能性は非常に高いですよ。いずれにしても、費用は依頼の時、必要ありませんから』とお話しし、手続きを進めることになりました。

「まだ、借金返済の途中」という方でも、デメリットと言われている事故情報にならずに過払いになっているかどうかをチェックすることもできます。どうしようかと考えている方は、一度、調べてみる価値はありそうです。

  • 「ADR計画中ですので、過払い金は3割でお願いできませんか?」
  • 「当社は、倒産の可能性が高いとされております」
  • 「移送申立もしていますから、訴訟だと長引きますよ。」

等々、あの手、この手で、過払い金請求の減額作戦に出てくるアイフルですが、福岡簡裁で判決が出たにもかかわらず、過払い金に相当する額を供託し、仮執行されないようにして控訴してきました。

このほど、やっとその控訴審の判決が当司法書士事務所に届きました。控訴審ではアイフルの主張は認められず「控訴棄却」判決が出された訳ですが、さっそくアイフルから電話がかかってきました。

  • アイフル「判決が出ているんですが、その件でお願いが・・」
  • 当事務所「なんでしょうか?」
  • アイフル「減額のお願いなんですけど、○○円でどうでしょうか?」

何と、その額6割を切っています。「控訴審判決が出ているのに、依頼者の方も応じる訳がないでしょう。」と電話を切りましたが、何を考えているのかと不思議です。

今後もアイフル相手の訴訟では、長期戦になりそうです。

福岡市周辺や糟屋郡だけでなく、時々、遠方からも「過払いになってるかもしれないと思って・・」と相談に見える方があります。Sさんも、そんな方のひとり。前々から、考えていたそうですが、やっと決意されて相談に見えました。

三洋信販の時代から借り入れと返済を繰り返されてきたSさん。今はSMBC(プロミス)に返済されていますが、10年以上の取引で、金利も高かった時代のまま、変更契約もされていません。

「間違いなく、過払い金が発生していると思われますよ」とお話し、受任通知後、取引履歴が送付されてきました。法定金利での引き直し計算の結果は100万円を超える過払い金が発生していました。

「え?そんなにあるんですか。思ってもみませんでした」とメールでのご連絡にSさんは喜んでいらっしゃるようでした。ほぼ、満額の過払い金が返還される見込みもたち、長い間のご苦労が報われる日も近いこととなりました。

自己破産は、大部分の方が同時廃止となって、資産調査など行われないのですが、過払い金が多い場合には、管財事件となってしまいます。真面目に返済されてきたTさんの場合、住宅ローン以外は全て過払い金が発生する状態となっていました。

福岡地方裁判所の運用基準(同時廃止基準−つまり、すんなり破産になるかどうかが決まる額)からも大幅に超える過払い金が見込まれることになったため、管財事件となった訳です。

最初の審問(裁判官との面接)、債権者集会(と言っても債権者は来ませんでしたが)、そして、今回の債権調査期日(過払い金回収の財産状況確認)のため、福岡地裁でご本人と同席しましたが、今回もたった5分で終了しました。

もともと、真面目に働いてきたTさん、過払い金が発生しなければ、福岡地裁に出廷する必要もなかったからです。ギャンブルや浪費、資産関係がはっきりしないなど、くわしい事情を聞きたいということで、審問(裁判官との面接)となった場合には、定められた時間を超えることもある・・ことを考えれば、ただ、形式上、行われたといえるでしょうか。

また、3ヶ月後の期日が決められ、今度福岡地裁へ出廷すれば終結することになりました。やっと、春にはTさんが望んでいた免責決定が出ることになります。

同職の司法書士が、年末に「法テラス福岡で、債務整理の依頼を受けた」と話していましたが、「取引履歴が届いたら過払いばかりだった」そうです。

もう、自己破産するしかない」と思い詰めて、法テラスの福岡事務所に相談に見えたそうで、ひとりでは心細かったのか、お姉様に付き添われ、やっと決断しての相談だったとの事でしたが・・。

インターネットで調べて、当事務所に見える方の多くは、「完済して、金利も高かったから、過払い金が発生していると思うけど」「返済が長いから、もう、借金がなくなって過払い金があるんじゃないかな」とおおよその検討をつけて相談に見えます。

しかし、その一方で、テレビ・インターネット・新聞で書かれていても「自分には関係ない」と何も知らず、黙々と返済している方がいらっしゃるようです。

もっと、早く相談に行かれていれば、悩みもとっくに解消されたでしょうが、決まらなかった就職も決まったとの事で、過払い金も回収されれば、その方にとっても落ち着いた人生が待っていることでしょう。

債務整理のなかでも、法的手続である自己破産と民事再生(個人再生)の申立書には、事情を記載する必要があります。特に、免責決定を受ければ、借金を支払わなく済む自己破産の申立書には、福岡地裁の書式でも破産に至った経緯や事情について2ページ分記載できるようになっています。

そこでは、借り始めから年代順に、いつ,どんな事情で,誰から,いくら借り、何に使ったのか 書くようになっています。10数年前の自己破産申立とは違い、今は取引履歴を請求すれば、業者から送付されてきますのでどこからいくら借りていったのかはわかるようになっています

大きな金額の借金については、「あ、そう言えば、こんなことがありましたから、その時に使ったような覚えがあります」と話される方もあるのですが、なかには「途中の大きな借金は覚えているけど、それまでの借金は全く覚えていません!」と話される方もあり、かなりの時間をかけ、事情を聞き取るということを繰り返すことも多いものです。

Fさんも、そんなひとり。福岡県糟屋郡にお住まいの方で、「どうにも支払いができないと思って、近くだから相談に来ました」とおっしゃっていました。

現在、子供さんも多く、生活費すらままならない状態で、法テラス福岡に法律扶助の申請をして、申立も準備中であり、「生活費のために負債ができたのかなあ」と思っていました。

しかし、取引履歴をとると、結婚前からの借金の始まり・そのうえ、当時はそれほど生活費に困っていた事情もなく・・・。

ご本人も「何に使ったのか、記憶が・・・」と仰います。無理もありません・・。

何年も前の話・・。人によっては、10数年前のことまで、思い出していただかなくてはいけないのですが、「そういえば、こんなこともあって、お金がいったけど・・」ということだけでも話していただければ・・。あるいは実は、ギャンブルで・・という人も中にはあります。

これまで、いろんなご事情の、多種多様の自己破産申立をしてきましたが、破産に至った事情も多種多様のようです。

書類さえ集めれば、すぐ、自己破産できるというほど、簡単なものではありませんが、「きちんと手続きをして、生活を立て直そう」という強いお気持ちがあれば、スムーズにいくことが予想されます。

以前、過払い請求の依頼をされたSさん。

  • 「きょうは、別の相談があって、電話しました」と話された。
  • 「このごろ、母と同居を始めたんですが、急に体調を崩して母が亡くなったんです。そのあと、クレジット会社2社から、請求書が届いて・・。」
  • 「母は、随分前からお金を借りていたはずなんです。昔も聞いたことがありますから」と続けられる。

クレジット会社からの請求書を持ってきていただき、ご事情をお伺いすると、1社はキャッシングのみ、取引が長ければ過払い請求できる可能性が高くなります。もう、1社はキャッシングと立替金があります。

「取引が長いとしても、キャッシング枠も低いし、立替金はそっくり残りますから、残債が出るかもしれないですね」と説明しましたが、受任させていただき、相続人として取引履歴請求の通知を出しました。

過払い金が出て、立替金を清算できれば一番いいのですが、仮に残債の方が多かったとしても、Sさんのお母様は亡くなってから1ケ月もたっておらず、相続放棄をすることも可能です。

あるいは、残債が少額であれば、任意整理としてクレジット会社と支払いについての和解契約をすることも可能です。親族が亡くなられて、借金返済を請求されている方は、業者に取引履歴を請求して、正確な負債額を確認した方が良いかも知れません。

去年の暮れ、「支払督促が裁判所から来ました!」と言って、あわてて事務所に駆け込んで見えたAさん。もう、借金の支払いは無理なので、自己破産しようかと考えていらっしゃったようですが、そのまま数ケ月、返済もしないまま放置されていたようです。

督促状が各社からきていたようですが、そのうちの1社がSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)でした。通常の訴訟あるいは支払督促等を起こされ、確定しても支払いがないと、次の段階として、勤務されている方の場合給与の差し押さえ」をされる可能性が高いと言えます。

差押は、福岡ですと、福岡地裁の債権執行係に申し立て、「債権差押命令」が直接、第三債務者である勤務先に発送されてしまうことになります。そうなってしまうと「勤務先にわかって居づらい」・「勤務先に迷惑をかける」と困っている方が多いようです。

自己破産の開始決定が出れば、手続き上の措置ができるのですが、いずれにしろ、「早めの相談」が必要なようです。

このごろ、SMBCは、過払い金請求にも対応が早くなり、請求書を送るとすぐ「○○さんの過払い請求書をいただいておりましたが、和解のお話を・・」と連絡が来るようになりました。過払いの案件でも福岡簡裁へ訴訟提起しないで、和解で合意できるケースも増えています。

また、以前ですと法的手続が必要な方については「裁判にした以上、債務名義だけは取ります」と続行していたのに、弁護士事務所や司法書士事務所が介入すると、今回のように取り下げる方針に変更になったのかも知れません。これも、経営が盤石になったからなのでしょうか。

気持ちも新たに仕事始め(2013.1.4)

新年明けましておめでとうございます。
当司法書士事務所は、きょうが仕事始めです。

まだ、世間でも金融関係の業者も1月6日まで休みというところも多く、電話もほとんどかかってきませんが、年末に自己破産や過払い請求の依頼を受けた方の事務処理など、淡々と進めなければならない仕事があります。

年末ぎりぎりに相談に見えた方は、一度過払い金返還請求が終わり「本当にお世話になりました。相談に来て良かった」と言って帰られた方が、また相談に見えたという方。「あの節は、お世話になりましたが、実はまだあったんです」と話されます。

ご相談の時、他に返済中の業者もないのかは、いつも漏れないようにお聞きしてはいるのですが、「たぶん、まだ過払いにまではなってないだろう」と思って話されなかったようです。

以前の受任からは、1年半以上経過しています。今度は、ご自分で取引履歴も取得され、持参されました。

「業者はこれまで、4万でも5万でも支払いできる金額でいいですよと言っていたのに、突然2〜3ケ月前から、決まった金額の9万を払ってくださいと強硬に言ってくるんです。それでは支払いがきついから」とおっしゃいます。

その業者は、福岡の地場業者。事業者ローンも手がけていたので、過払い金の返還も大きな額になることがあると聞いたことがあります。経営がいよいよ厳しくなっているのでしょうか?

返済が年明けすぐの予定だったので、依頼者の方の支払日に間に合うよう、急いで、引き直し計算をしました。結果は過払い。これで、受任通知の送付で、年末年始を、ゆっくりお過ごしになることができたのではないでしょうか?

年明けのことしに、じっくり対処していくつもりです。

年の瀬の雑感!(2012.12.29)

ことしも当司法書士事務所では、法的手続である自己破産個人再生申立のご依頼、過払い金返還請求のご依頼など数多くのご依頼をお受けしました。

年の瀬も迫り、当事務所もきょうで仕事納め!依頼者の方にとって、来年が良い年であるようにと願うばかりです。

ところで例年は、福岡県内でも糟屋郡の地元である粕屋町、篠栗町、志免町、宇美町、須惠町や福岡市の東区や南区、博多区、福岡市近郊の春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市などに居住している方の依頼が多かったのですが、ことしは八女市、飯塚市、宮若市、久留米市など遠方の方の依頼が増えたのが特徴的でした。

年数の経過に関する案件も多く、過払い金が時効になってしまったもの、ぎりぎりで間に合ったもの、最後の返済から5年以上の経過による貸金の消滅時効援用の内容証明等のご相談も含めて多かったように感じます。

総選挙によって政権も変わり、総量規制緩和や最高金利の引き上げなどの話もちらほら出ているようです。

現在の法定金利上限でも、100万円近い借金がある方はI年間の金利だけで18万円近く払わなければならないのに、このうえ、金利が引き上げられたら払える方も払えなくなってしまいます。

アイフル・アコム・Jトラストなど消費者金融の株価は、その思惑からか、うなぎ上り!
アイフルは今年一番の出世株(1年で5倍以上だそう)だそうです。改正貸金業法を後退させてはならないと思います。

平成25年(2013年)は1月4日から仕事開始です。
来年も気を引き締めて、依頼者の方に寄り添う立場で、業務を目指して参りたいと考えております。

アコムは、同じ銀行系とはいっても、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)や新生フィナンシャル(レイク)とは違い、過払い金返還請求に対し、かなりシビアです。

今でも「会社が大変なんです」と言って、3〜5割程度の和解案しか出さないアイフル(旧ライフも)ほどではありませんが、過払い元金の7割からの提案で最大8割まででしか合意しようとしません

それで、当司法書士事務所では、アコム相手の訴訟も多く行ってきました。
以前、福岡簡易裁判所独自の方式である「付調停」を裁判所から打診された時は、「訴訟期日を重ねて過払い金の返還が遅くなるよりいいかも知れない」と応じたこともありましたが、この制度「あまり、使い心地のいい制度ではないようです。

代理人と貸金業者の間に調停委員が入り、交渉をして一致点を探し、解決をという制度で、調停委員さんには悪いのですが、訴訟外の交渉と同程度の解決しか図れそうにないという実情がわかってからは、福岡簡易裁判所から「付調停」の打診があっても応じていませんでした。

訴訟を提起したNさんの場合、完済後数年たって、契約し、カードの再発行も受けていました。取引履歴には「解約」の文字はないものの、はっきりしない点も多かったため、訴え提起前の照会文書により、新たな借り入れ開始時の契約書の写しを取得。

そこは「変更契約」となっているにもかかわらずアコムは「一連ではないです。カードも新規発行、会員番号も違います」と主張。

そこで、訴訟にしていたのですが、「訴訟ではなく、請求書を送ってください」とすぐ電話をかけてきました。取引が二つでつながらないとなると、前の取引分の過払い金は消滅時効でなくなるうえ、後の取引分についても8割程度でしか合意できない見込みなので、訴訟にしたのですが・・。

訴訟はどの業者もできるだけ回避したいようです。

今後については、依頼者の意向も確認のうえ進めていきますが、アコムの場合には、取引分断や遅延損害金の主張、「与信停止から10年以上前の取引分の過払い金は時効により消滅」など様々な主張があり、注意が必要なようです

過払い金返還請求におけるアイフル相手の控訴審のため、福岡地方裁判所へ行ってきました。といっても、控訴答弁書はすでに福岡地裁へ提出済みで、答弁書には擬制陳述により、本人は出廷しないと記載しましたので、書類作成者として傍聴するだけです。

合議制の裁判官3人が法定に入室後、審議が始まりましたが、法廷前に貼り出してあった8件中、1件のみが一般事件で残りは過払い、つまり不当利得返還請求の控訴事件でした。SMBCとライフカードが1件ずつで、後は全てアイフルです。ちなみにライフカードもアイフルグループなので、全く同じ対応をとっています。

同職と話していたら「ライフカードから、判決が出たら控訴しますよと言われている」との事でしたが、ライフカードはクレジット会社ですので、18条書面の要件を満たすはずがなく(口座振替なので、受取証書はない)悪意の受益者の主張は、アイフルより楽なのではないかと考えます。

アイフルも以前は、控訴審直前に「取り下げ」ということも結構あったようですが、今回の控訴審には支配人が出廷していました。アイフルは控訴理由書でも、第1準備書面でも第1審と同様の主張を繰り返すばかり相変わらず、サンプル書面をつけてきました。

以前は、大量のATMジャーナルを送りつけてきたこともありましたが、今は裁判を長引かせ、度重なる電話と控訴により「破綻されると困る」と迷う過払い債権者を低い和解額へと持ち込む作戦に変わったのでしょうか?

アイフル相手に過払い金返還の請求訴訟を福岡簡易裁判所へ提起すると、京都の裁判所への移送の申立をまずされますので、そこで、1回、期日が延期され、その後2回か3回めの期日でやっと終結し、1ヶ月後に判決。その後控訴されて控訴審となりますから、かなり、長期戦となってしまいます。

きょうの控訴審での答弁書には「和解に応じるつもりはなく、早期の判決を希望する」と記載していました。

当日、別の事件では、裁判官からアイフルの支配人に「担保をたてた額で和解するつもりなら、話し合いしてください。合意ができるなら期日を延期します」と言われていましたので、上記の記載をしていて良かったです。

結審し、1ヶ月後の判決となりました。
依頼される方の意向にもよりますが、アイフル相手の過払い金返還請求は気長にやっていくより、仕方ないようです。

先日、福岡地方裁判所に書類提出していたYさんの自己破産申立ですが、申立から4日で自己破産の決定書が出ました。過払い金請求の訴訟で、福岡の裁判所へ出廷期日だったため、破産係のファイルを見にいったのですが、Yさんの破産決定がもう、出ていたのです。

通常、2週間から1ケ月程度たって、やっと書類についての補正の連絡などがあり、その後、破産決定が出るのですが、10数年、債務整理業務に携わってきた中で、こんなに早かったのは初めてです。

先日、福岡簡易裁判所にアコムへの過払い請求で訴状を提出(アコムが取引の分断を主張し、以前の取引については時効を主張していたため)しましたが、これも次の日には裁判所から電話連絡があり、出廷日が決まりました。

全体的に過払い金返還請求や債務整理の件数が減少に向かっているというのは、確かなようです。自己破産の費用支払いが厳しいYさんについては、法律扶助の申請が可能でしたから、法テラスに援助の申し込みをしていました。

毎月、1万円以上の償還が基本なのですが、法テラスでは、生活が困窮している方のため、数千円での償還も認めています(費用そのものも低廉です)。

これなら、Yさんも何とか法テラスへは返済していけそうです。
あとは、収入が安定すれば、落ち着いた生活が送れるので、ご健康とお仕事の順調を願うばかりです。

三洋信販分の借り入れとしての過払い請求をすることは、今でも結構あります。

三洋信販は福岡が本社だったので、福岡市やその近郊・糟屋郡の方を初め県内の方の借り入れは非常に多かったようで、このごろは宮若市や飯塚市・久留米市・八女市など遠くの方からの依頼をお受けしたりしています

三洋信販とプロミス双方に借り入れがあった方もいらっしゃいますので、その場合には2社分を合算して合併・社名変更後のSMBCに請求しています。

また、三洋信販分は完済しているけれど、プロミス分はまだ返済中という場合、法定金利での引き直し計算をして、2社とも過払いの事もあり・あるいは1社分が過払いで1社は残債が残る場合がありますが、過払いと残債を相殺することが可能です。

中には、いつ借りたのかはっきりした記憶がなくて、今まで長い間、返済を続けてこられ、ご家族から勧められてやっとご相談に見えた結果、多額の過払い金が発生していた方もありました。また「友人から過払い請求をしたから、早くした方がいいよと言われて」とご相談に見えた方もありました。

相談に見える方の中には、「あと数ヶ月早かったら、過払い請求が間に合ったのに」というケースもあり、「もしかしたら、過払いだったかも」という方、あるいはまだ払っているけど、過払いになっているかも知れないという方は早めに調べてみた方がいいかも知れません。

数ヶ月前、相談に見えたSさんは、住宅ローンの支払いが苦しく、他にも負債があり、債務整理の中でも自己破産を検討されていました。

ご自宅は、結局任意売却されることになったのですが、福岡地裁での自己破産の手続きの流れや必要書類などをご説明し、保証人に及ぼす影響についてもお話すると、親族の方が住宅ローンの保証人になっていらっしゃるとの事。

自己破産は本来、Sさんにとって一番いい債務整理方法なのですが「保証人になってもらっている兄弟に迷惑をかけたくないから」と自己破産は断念されました。

任意売却後の残債を返済していかなければならなくなるSさんに、何か手助けになる事はないか、色々お話ししているうちに、「そう言えば、以前、クレジット会社から借りていました。たしか、シティックスカードだったんじゃないな」と思い出されました。

福岡が本社のシティックスカードは、過払い金返還請求にも比較的対応の良い会社であり、早速通知を出して取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をすると、100万円近い過払い金が発生していました。過払い金の入金を心待ちにされていたSさん。

貸金業者の中には、和解や訴訟で定まった日より早く過払い金を振り込む業者もあり、数日前から確認していましたが、事前の入金はありません。当然と言えば当然なのですが・・。

Sさんからも「まだ、入金ないですか?」と当日の朝、電話がありました。
10時の段階で、過払い金の振り込みを確認できましたので、すぐにSさんへの振り込み手続きをとり、ご連絡しました。「良かった。支払いに回せる」と喜んでいらっしゃいましたが、その後のことについてもご説明し、また、いつでも相談に乗れるようにしています。

負債をどうにかしたいという方も、債務整理の検討とともに古くからの借り入れは過払いが発生するケースもあるようです。

何らかの事情で借金が返せなくなり、そのまま一切の返済をせず、5年以上経過すると(商行為によって生じた債務つまり)クレジット会社や消費者金融への負債は消滅時効の援用をすることにより、消滅します。

住所を移転したけれども、住民票の移動届をしないままで、その後役所に現住所への移転で届け出た場合に、督促状がきたという相談を以前から、時々お受けしていました。この場合、注意を要するのは、相手方から債務名義(判決・支払督促など)を取得されていれば、時効は10年になるということです。

「何か裁判所から書類が来ていたけれど、怖くて見もしないで捨ててしまった」「自分では裁判所からの書類を受け取った記憶はないけれど、家族がもしかしたら受け取ったかもしれない」というケースもあり、あるいは裁判書類が届かないため、公示送達という方法で裁判が起こされているかも知れません。

最後の返済から相当の年数が経過しているのに、債権譲渡されたなどと書かれた書類と一緒に督促状が来たという方は、内容証明で消滅時効の援用をしてみると返さなくてもいい借金である可能性があります。

この場合、債権者がわからなければ信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に問い合わせてみると、自分の情報が載っています。

先日、ご依頼を受けた方の場合、過払い金返還請求へは徹底抗戦を行うアイフルや日本保証(旧武富士分)・等の事故情報記載がありましたが、内容証明を出して数週間経過しても、連絡はないので、消滅時効援用は功を奏したようです。

債権譲渡を受けたとして福岡の債権回収会社からも督促状が届いており、遅延損害金を含めると200万円近い請求金額でしたが、譲渡した三洋信販との契約書が当事務所に返還されてきました。

督促を受けているけど、最後の返済からかなり年数がたっているという方は、時効の援用で解決できるケースもあるのではと思えます。

大手消費者金融の中でも、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と新生フィナンシャル(レイク)は、過払い金返還請求に対して比較的対応が良い会社です。

同じ銀行系大手でもアコムの場合には、和解交渉では過払い元金の8割程度での回収しか難しいのが実情で、しかも「この方は延滞が結構ありまして遅延損害金が発生しているため、過払い金は○○円となり、減額をお願いして・・・」等の主張をされたりします。

SMBCと新生フィナンシャルの場合でも減額したところからの和解打診をされますが、交渉により、かなり有利に進めることができます。

  • 途中で完済しているので、取引の分断を主張されそう
  • 再契約をしている

など争点がなければ、「訴訟まではちょっと」とお考えの方には和解交渉でもすんなりいきそうです

かつては「過払い返還請求の案件がたてこんでいるので、交渉窓口の対応は3ヶ月後になります」と言っていたSMBCも請求書を送れば、会社側から連絡が来て交渉を始めることもできるようになりました。

全国的に過払い金返還の請求案件が減少(福岡でも同様ですが)しており、対応がスムーズになったのかも知れません。

SMBCは、福岡が本社だった三洋信販時代の過払い金の対応もしており、先日も依頼を受けた方は、10年の時効ぎりぎりで過払い金請求が間に合いました。以前、そういえば借りていたけど・・でも該当するのだろうかと思われる方は、一度調べてみる価値はありそうです。

税金の滞納は自己破産しても免責にはなりませんが・・
以前よりかなり減ってきているとは言え、福岡で自己破産の申し立てをしようと考えていらっしゃる方はまだまだ、あるようです。

社会保険に加入されているお勤めの方の場合には、固定資産税の未納を除き、住民税や国民健康保険税などの滞納は、ほとんどないのですが、自営業の方や派遣・下請け扱いの方などは、多額の税の未納状態の方が多いようです。

「破産を考えているので、相談に来ました」と当司法書士事務所に見える方には、破産の概要や手続きの流れ・必要書類などをご説明していますが、ご事情を聞き取る時には、税金の滞納があるかどうかをお聞きしています。

自動車税・住民税・固定資産税・国民健康保険税などいくつかの税金がありますが、税金は福岡地裁への申立書類の破産債権者一覧表にあげるのではなく、公租公課一覧表に記載します。

税金は、租税対策上の観点から、他の負債と違い、自己破産の申し立て後に免責決定が出ても、支払い義務を免れることはできません

先日、相談に見えた方も自営業者の方。

昨今の景気の悪化で、自宅に担保設定したローンが払えなくなり、競売の物件調査に執行官が自宅に来るというので、あわてて相談に見えたようです。

「税金も滞納が多くて」と話していらっしゃいましたが、税金については免責の対象とはならない(ただ、消滅時効は税金の場合にも該当)ことはご説明しました。

この方の場合、自己破産ではない方法も考えられるところであり、数年前、消費者金融の負債を完済されていましたので、過払い金返還請求もできるのではないかと考えられます。

戻ってきた過払い金で、少しでも税金の支払いが軽くなればいいのですが・・。

平成18年の最高裁判決以降、過払い金返還請求の急増と総量規制による貸出枠の減少により、消費者金融の経営は厳しい状態だったようですが、ここにきて転換してきているようです。

アイフルは11月にも増益を発表しています。この数年、破綻の噂が飛び交い、株価も大幅に下がっていたようですが、ちょっと調べると7,8倍以上に跳ね上がっています。

この分なら、11月22日予定の社債償還は滞りなく終わるのではないでしょうか。
消費者金融は、過払い金返還や過剰な取立てで、メディアにも叩かれた業界ながら・・・。個人にお金を貸すビジネスというのはいつの時代にも一定のニーズがあるので・・・。
そろそろ盛り返しているのかも知れません・・・。

他の消費者金融も同様に経営状態は良くなっているような感じですが、それは消費者金融株に追い風が吹いているからのようです。いまは総量規制といって、年収の3分の1以上は借金ができない状態です。

この総量規制によって、必要以上の借金を負わなければ、自己破産にまで追い込まれたり、莫大な借金を抱えて夜逃げしたり・・ということは少なくなるはずで、現に福岡地裁における自己破産申立件数もかつてに比べ、大幅に減少しています。

しかし、政界や学会の一部には年収の3分の1を超えて消費者金融から借りられなくなった人がヤミ金に走ったりするので、むしろ危なくなるという論評が根強くあります。

実際上は、総量規制が始まってからもヤミ金利用者が増えたわけではなく、もともと、どこからも借りられない方が利用しているのが現状なのですが・・(現に福岡でもそういう相談は減っています)。

自民党の中には、年収の3分の1以上は借金ができない総量規制を撤廃しようと思っている人たちが多いようです。

ということで、総選挙後に自民党政権が誕生すれば、総量規制が撤廃されて・・・。年収3分の1以上、消費者金融が貸し出しをできるようになるかも・・・。という思惑があっての、このところの株価の上昇にもつながっているようです。

グレーゾーン金利が廃止され、現在、法定金利以下の貸し付け利率になったとはいえ、18%以下です。

100万円借りれば、年間18万円の利息を払わなければなりません

総量規制が撤廃されれば、かつてのように、借金の返済のためにさらに借金をかさねて、雪だるま式に借金が膨らみ、自己破産へ追い込まれる方が増えるのではないかと危惧しています。

時々、消費者金融やクレジット会社を長年利用してきたご本人の家族の方から「過払い返還請求」の相談を受けることがあります。私ではなくて、家族が利用しているカードの過払い請求なんですが、私が代理でできますか?」とのお問い合わせをいただいたりします。

事前に家族の方が相談され、後日ご本人が直接面談に見える場合には、全く問題ないのですが、家族の方が最後まで「代理で過払い請求」をすることはできません(ご本人から依頼を受けてご家族が簡易裁判所で代理することはできますが)。

「入院している」「体が不自由で事務所まで行けない」などのご事情がある場合には、福岡市やその近郊、糟屋郡であれば、こちらから面談に伺うことは可能ですが、債務整理のみならず、過払い請求の場合にも『本人確認をする義務』が司法書士にはあります。

本人が仕事を抜けられない。名義貸し・・・など、色々なご事情があるのかも知れませんが、カードの名義人の方に納得いただいてから・・がいいと思われます。

ノンバンクの消費者金融やクレジット会社の株価が堅調なようです。
アイフルは連日の高値更新、その他Jトラストの株価は、300円台から1300円台と4倍以上に急上昇しています。

Jトラストといえば、KCカードや武富士(現ロプロ)を買収した会社です。

数年前、楽天は福岡にあった国内信販を買収して楽天KCとし、クレジットカードのノウハウを吸収、楽天カードというオリジナルカードを作りましたが、カード事業がスムーズにいくようになると、お荷物になったのが過払い金返還という負の資産です。

そこで用済みになった楽天KCを、Jトラストは楽天から買収し、また、破綻した武富士も買収。旧武富士は更正会社となっているので、新会社ロプロ武富士は荷物のない回収業務と新たな保証業務を展開しています。

KCカードもかつてとは違い、過払い金返還には徹底抗戦し、回収も銀行への借り換えを勧めたり、訴訟を起こしたりを行っているので、Jトラスト(大証2部らしいです)は急成長しているのでしょう停滞している日本企業の中で今年の出世株らしいです。

でも、過払い金は法律上返還請求できるもの(福岡簡裁でも第○号不当利得返還請求事件と事件名が付される)であり、「過払い金の返還率によって企業の存続が左右される」とか「企業の収支理論によると返還は何割まで」など(CFJ・アイフル等)と主張されるのはおかしな話です。

また、債務が残っている場合、Jトラスト系の会社では、真偽の程はわかりませんが、数年以上延滞している債権について、大量に訴訟が提起されており、その中には既に消滅時効(貸金を5年間一度も払わなければ、もう、相手業者には債権がないと主張できる)が成立しているのに、「途中で支払った履歴がある」などと主張されているケースもあるとの噂も聞きます。

払ってないので見たくないと思わずに、裁判所からの文書は、必ず開けて確認してほしいと思います。内容証明や答弁書等で対応できるケースもあります。

日本経済は停滞している企業が多い状況ですが、ここにきて、消費者金融やクレジット会社等の貸金業者は、収支状況が好転しているようです。

「社債の大量償還が控えており、倒産の可能性が高いと格付け会社から評価されています」「破綻リスクがあるんです」といつも繰り返すアイフルですが、ちょっと株価を調べてみると、今年の最高値を更新し、一昨年の41円から250円を超す株価へ。

アコム・アプラスなどもこのところ、連日上昇しているようです。
過払い金返還で、収益が圧迫されていた状況から、請求も大きく減少に転じ、保証業務を拡大させたりと、業態転換によって収益増が見込めると判断されているのかもしれません。

いつの時代にも貸金の需要はあるからということなのでしょうが、どうしても借りないといけない場合の借方には気をつけていただければと思います。

福岡地裁で自己破産や個人再生など法的手続をされた方、あるいは福岡で任意整理をされた方から、数年たって「○○ですけど、事故情報から消えているんでしょうか」「住宅ローンは組めますか?」等の問い合わせを時々いただきます。

「債務整理」「延滞」等の情報が抹消されれば、クレジットカードを作ったり、住宅ローンを組むことも可能となってきますが、借りたものには「返済」が必要となります。

信用情報の回復はとても好ましいことですが、カードを使いすぎたり、無理な住宅ローンを組んで家計が厳しくなったりしないよう、「余裕を持った使い方」をしていただければと願っております。

11月に入り、全国的に寒気が流れ込んで、寒くなりましたが、当司法書士事務所のある福岡・糟屋郡でもめっきり寒い日となっています。

ところで、福岡簡裁で判決が出て以降も、過払い金を支払わなかったエイワへ強制執行として横浜地裁に債権差押の申立をしていましたが、差押命令が届き、第三債務者(預金先)である福岡のF銀行から、陳述書も届きました。

そこには、依頼者の方の差し押さえた過払い金の数倍の預金残高があり、現在、他の差押はないとあります。

数日後、横浜地裁から送達通知書が届きました。これで、債権差押命令が送達された日がわかります。送達から1週間が経過しないと、債権つまり過払い金の取立はできません

銀行に振り込み依頼することもできるのですが、依頼者のIさんに必要書類をお伝えすると、「福岡の銀行で、近いし、早い方がいいので、直接行ってきます」との事。

銀行に行かれたIさんから、「全額を受け取りました」とはずんだ声で電話が入りました。債権差押をしても数社あるいは10社以上の債権者があり、配当はわずかというケースも結構あるようです。

Iさんの場合は、過払い金債権の強制執行がうまくいったケースですが、今後どうなるのかはわかりません。いずれにしても、過払い金返還請求を考えられている方は、早めの対応が必要のようです。

旧国内信販から楽天KCへ、そしてKCカードへ商号変更し、Jトラスト系列になって以降、回収は徹底的に行い、数年での分割払いにも応じなくなった福岡の会社ですが、過払い金については取引年数や貸付限度額以外にも、人によって差が出ることがあります。

消費者金融も与信調査(本人確認のみでなく、信用情報をチェックしたり、収入等の調査も含め)を行い、貸し付けているのですが、クレジットカード会社でも与信調査を行っています。

貸し付けの時点で、破綻のおそれがない職場であり、収入が安定していると判断されれば、貸し付け利率が低いこともあるようです。

貸金業法改正まで、ノンバンクやクレジットカード会社は一部を除いて、20数パーセントの金利で貸し付け業務を行っており、KCも高い金利で貸し付けをしていた事例も多くありますが、与信調査が良好だと判断されたケースでは、法定利率程度かを少し超える程度の利率だったケースもあります。

貸金業法改正以前に完済されていた依頼者の方の場合、数年間の取引がありましたが、過払い金の発生は1万円程度でした。

かなり長い期間、KCカードと取引があるけれど、金利は高くなかった気がする。でも本当のところ、引き直し計算をすると債務はどうなっているのだろう。過払いは発生しているのかどうかと気になる方は、取引履歴を請求してみるのもひとつかも知れません。

履歴の開示請求だけで、一括請求されることはありませんし、KCは引き直し計算をして送付してきますから、現状の把握ができるのではないかと考えられます。

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